古くなった消火器を、そのまま倉庫の隅や敷地の外に置いていませんか。
消火器の中には高圧のガス容器や劇物の薬剤が入っており、腐食した状態で放置すると重大な事故につながります。
実際に消火器の廃棄処理をめぐって死亡事故が発生し、消防庁が全国に注意を呼びかけたことがあります。
この記事では、消火器を安全に処分するために知っておきたい薬剤別の処理方法と実務上の注意点を解説します。
うちの倉庫に古い消火器が何本か置いてあるんですが、これってそのまま捨てても大丈夫なんでしょうか。
自己判断での廃棄は危険です。消火器の中には高圧ガスや劇物の薬剤が入っているので、正しい手順を踏む必要がありますよ。
薬剤や高圧ガスが入っているとなると、素人判断で下手に触るのも怖いですね。
そのとおりです。通知が示す手順を知っておけば、どこまで自分でできて、どこから専門業者に任せるべきかが判断できますよ。
- 消火器の廃棄で死亡事故が起きたのは加圧用ガス容器が抜かれないまま屋外に放置されていたことが原因です。
- 型式承認が失効した消火器や点検で異常と判定された消火器は廃棄処理の対象になります。
- 二酸化炭素消火器やハロン系消火器の本体容器、加圧用ガス容器は消火器メーカーか高圧ガス容器の専門業者に処理を依頼します。
- 消火薬剤は種類ごとに処理方法が異なり、酸アルカリ・強化液・泡は中和や希釈、四塩化炭素やハロンは少量ずつ揮発させます。
- 処理するまでの間は屋外に放置せず、外部から侵入できない施設に保管することが求められます。
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目次
消火器の廃棄で死亡事故はなぜ起きたのか

消防庁が全国の消防機関に注意を呼びかけた通知の内容を見てみましょう。
消火器は正常な状態であれば安全な消火器具ですが、腐食が進んだ本体には高圧のガスや劇物の薬剤が残ったままになっています。
点検や交換で不要になった消火器を「とりあえず外に置いておく」という扱いが、いちばん危険です。
消防庁はこの事故を受けて、消火器の販売・点検・整備を行う業者への指導徹底を都道府県に求めました。
まずは「壊れた消火器はただのごみではない」という前提を持つことが出発点になります。
うちも古い消火器を裏に置きっぱなしにしてました……すぐ何とかしないと。
はい、まずは中の加圧用ガス容器が抜かれているかどうかを確認するところから始めましょう。
廃棄処理が必要な消火器とはどんなものか

一時的に保管する場合の注意点もあわせて確認しましょう。
消防用の機械器具等は技術基準が更新されると、古い型式の承認が失効する仕組みになっています。
点検で腐食や損傷が見つかった場合も、その時点で廃棄の対象です。
処理が終わるまでの間は、屋外や無施錠の場所に置かないのが原則です。
容器の中の薬剤には硫酸や四塩化炭素のような劇物が含まれていることもあり、誰でも触れる場所に置くこと自体がリスクになります。
廃棄が決まった消火器って、片づくまでどこに置いておけばいいんですか。
鍵のかかる倉庫など、部外者が入れない場所で保管してください。屋外に出しっぱなしにしないことが最低限のルールです。
消火器の本体容器はどう処理すればよいのか

容器の種類によって、処理の仕方が変わってきます。
二酸化炭素消火器やハロン系消火器の本体、粉末・強化液消火器の加圧用ガス容器は、消火器メーカーか高圧ガス容器の専門業者に処理を依頼します。
小さな容器でも常温でかなりの圧力がかかっている状態にあるため、素人判断で分解すると破裂のおそれがあります。
なお、当時の通知が根拠にした高圧ガス取締法は、現在は高圧ガス保安法という名称に変わっています。
どの容器がどの区分に当たるかで判断に迷ったら、まず消火器メーカーか販売店に問い合わせるのが確実です。
うちにある消火器の頭が緑色なんですが、これも自分で分解しちゃダメですか。
緑色は二酸化炭素消火器の目印のひとつです。中に高圧のガスが入っているので、必ず専門業者に処理を依頼してくださいね。
消火薬剤の処理で見落としやすいのはどこか

まとめて流したり混ぜたりすると、思わぬ危険や環境汚染につながります。
外筒液と内筒液を混ぜる順番を間違えると、急激な反応や飛散を起こす危険があります。
排水する場合は各市町村の下水道条例で排水の制限が定められているため、事前に確認が必要です。
四塩化炭素やハロン系の薬剤は劇物にあたるものもあり、屋内や人が近づく場所での放出は避けます。
薬剤の種類が分からない場合は、無理に自己処理せず消火器メーカーに問い合わせるのが安全です。
薬剤が何なのか、見た目だけだと分からないんですが……
ラベルや購入時の資料で確認できます。分からないまま流すのはやめて、メーカーか専門業者に相談してください。
明日からなにを確認すればよいのか

自己処理にこだわらず、専門業者に任せる部分を明確にすることが大切です。
法令上も、廃棄物処理法・高圧ガス保安法(当時は高圧ガス取締法)・毒物及び劇物取締法・下水道法など複数の法令にまたがる処理になります。
まずは廃棄が必要な消火器を屋外に出しっぱなしにしないことを徹底しましょう。
古い消火器の交換時期そのものの見分け方は、あわせて読みたいで紹介する記事も参考になります。
処分が終わるまでの保管方法と、依頼先の業者選びを今日のうちに確認しておきましょう。
つまり、自分でバラさずに専門業者へ任せるのが基本ってことですね。
そのとおりです。㈱防災屋でも消火器の点検や交換のご相談を承っていますので、お気軽にお声がけください。
よくある質問
まとめ
廃棄する消火器がどんな種類でも、まず専門業者に相談すればいいと分かって安心しました。
はい。㈱防災屋でもご相談を承っています。点検や交換とあわせて、廃棄のご相談もお気軽にどうぞ。
参考・出典
- 消火器の廃棄処理の指導について(昭和54年1月24日 消防予第17号 消防庁予防救急課長)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
- 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。通知当時の名称は高圧ガス取締法)
- 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)
- 下水道法(昭和33年法律第79号)
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





