防災管理者になるための講習を受けたきり、その後は何もしていないという方は少なくありません。
ところが消防法施行規則は、防災管理の講習を新規講習と再講習の2本立てで定めています。
しかも再講習には消防庁告示で受講期限まで決められていて、甲種防火管理再講習とは期限の起算点が違います。
手元の修了証の日付から、自分の期限がいつなのかを確かめておきましょう。
防災管理者の講習は、一度受ければそれで終わりだと思っていました。
規則には防災管理再講習という講習が置かれています。
まずは条文の並びから見ていきましょう。
防火管理者のほうで再講習の案内が来たことはありますが、防災管理のほうは記憶にありません。
その2つは別の告示で期限が決められています。
片方だけ受けて安心してしまう方が多いところです。
- 防災管理に関する講習は、消防法施行規則第51条の7第1項により防災管理新規講習と防災管理再講習の2つで構成されている
- 再講習が関わるのは講習ルートで防災管理者の資格を得た人で、建物の規模による絞り込みは規則に置かれていない
- 受講期限は平成20年消防庁告示第17号にあり、選任された日の4年前までに講習を修了していれば選任の日から1年以内となる
- それ以外は最後に講習の課程を修了した日から5年以内で、その後も5年ごとに繰り返す
- 甲種防火管理再講習は最初の4月1日から5年以内と起算点が違うので、2つの期限は別々に管理する
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目次
防災管理者の講習に再講習はあるのか

講習そのものの中身を決めている消防法施行規則の規定です。
消防法施行令第47条第1項第1号は、防災管理者の資格の一つとして防災管理に関する講習の課程を修了した者を挙げています。
その「防災管理に関する講習」の中身を規則が受けており、初めて受ける防災管理新規講習と、その後に受ける防災管理再講習の2つだと書かれています。
つまり再講習は制度の付け足しではなく、講習という言葉の中にはじめから組み込まれている片方です。
まずはご自身の修了証を出してきて、新規講習の修了証なのか再講習の修了証なのかを見てください。
講習という言葉の中に、はじめから再講習が入っていたということですか。
そのとおりです。
次はどの防災管理者に関わるのかを見ていきましょう。
再講習を受けなければならないのは誰か

どの道すじで資格を得たかによって、再講習との関わり方が変わります。
一 第三条第一項第一号イ又はロに掲げる者で、都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う防災管理対象物の防災管理に関する講習の課程を修了したもの
二 第三条第一項第一号ロに掲げる者で、一年以上防災管理の実務経験を有するもの
三 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あつた者
四 前三号に掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防災管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
再講習は規則第51条の7第1項で防災管理新規講習後に行う講習と定義されているので、そもそも新規講習を受けていない第二号から第四号のルートの方には結び付きません。
逆にいえば、講習で資格を取った第一号の方は全員が視野に入るということです。
ここが甲種防火管理再講習と大きく違うところで、あちらは規則第2条の3第1項が対象を令第4条の2の2第1項第1号の防火対象物、つまり収容人員が300人以上の特定用途の建物の防火管理者に絞っています。
防災管理の側にはそうした建物規模の絞り込みが規則に置かれていないので、まずは自分がどの号で資格を得たのかを選任届の控えで確かめてください。
うちは私が講習を受けて選任されているので、第一号ということになりますね。
それなら期限の話が効いてきます。
次は告示の中身を確かめましょう。
再講習はいつまでに受ければよいのか

規則第51条の7第1項の「消防庁長官が定めるところ」がこの告示にあたります。
一 防災管理者に定められた日の四年前までに講習(規則第五十一条の七第一項に規定する防災管理新規講習又は再講習をいう。以下同じ。)の課程を修了した防災管理者にあつては防災管理者に定められた日から一年以内に、それ以外の防災管理者にあつては最後に講習の課程を修了した日から五年以内に再講習の課程(次号において「直近の再講習の課程」という。)を修了しなければならない。
二 前号の防災管理者は、直近の再講習の課程を修了した日から五年以内に再講習の課程を修了しなければならない。当該再講習の課程を修了した日以降においても同様とする。
古い修了証のまま選任された方、つまり選任された日から見て4年前までに講習を修了していた方は、選任された日から1年以内に受けることになります。
そうでない方は最後に講習を修了した日から5年以内で、第二号によりその後も5年ごとに同じ期限が回ってきます。
ここで気を付けたいのが起算点で、甲種防火管理再講習を定めた平成16年消防庁告示第2号第一号は「最後に講習の課程を修了した日以後における最初の四月一日から五年以内」と書いており、防災管理側の「修了した日から五年以内」とは数え始めが違います。
2つの資格を持っている方は、修了証の日付を並べて期限を別々に書き出してみてください。
つまり同じ日に両方の講習を受けていても、期限は同じ日にならないということですね。
告示の文言どおりに読むとそうなります。
実際の期限は所轄の消防本部にも確かめておくと確実です。
再講習では何を学び何が手元に残るのか

学ぶ事項も時間数も、規則が別に定めています。
4 防災管理再講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね二時間とする。
一 おおむね過去五年間における防災管理に関する法令の改正の概要に関すること。
二 災害事例等の研究に関すること。
5 第二条の三第一項に規定する甲種防火管理再講習及び防災管理再講習を併せて実施する場合における講習時間は、同条第三項及び前項の規定にかかわらず、おおむね三時間とする。
6 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は令第四十七条第一項第一号の規定により総務大臣の登録を受けた法人は、防災管理新規講習又は防災管理再講習の課程を修了した者に対して、別記様式第十三号による修了証を交付するものとする。
過去5年ほどの法令改正の概要と災害事例等の研究で、時間はおおむね2時間とされています。
新規講習がおおむね4時間30分で5事項を扱い、甲種防火管理新規講習と併せて実施すればおおむね12時間になるのと比べると、負担はずいぶん軽い設計です。
さらに第5項により、甲種防火管理再講習と併せて実施する場合はおおむね3時間で両方が済みます。
受け終わったら別記様式第13号の修了証が交付されますので、原本をなくさないところに保管してください。
両方をまとめて受けられるなら、そのほうが休みを取る回数も減らせますね。
併催の講習を開いているかは実施機関ごとに違います。
申し込む前に日程表で確かめてください。
明日からなにをすればよいのか

建物の側で保存しておくべき書類として、規則に名指しされています。
一 第五十一条の七第六項の防災管理再講習の修了証の写し
防災管理点検を行った結果は防災管理維持台帳に記録して保存しなければならず、その台帳を構成する書類の第一番目に再講習の修了証の写しが挙げられています。
言い換えると、再講習を受けたかどうかは点検の場で書類として確認されるという組み立てになっています。
明日からは、まず修了証を探し出して日付を確認し、告示の第一号と第二号のどちらに当たるかで自分の期限を書き出してください。
そのうえで写しを1部作って防災管理維持台帳に綴じ込み、次の期限を建物の年間予定に書き込んでおけば取りこぼしません。
台帳に綴じるところまでが仕事なんですね。
修了証は私の引き出しに入れたままでした。
担当者が代わると行方が分からなくなりがちな書類です。
今のうちに写しを台帳へ移しておきましょう。
よくある質問
まとめ
自分の期限の数え方と、修了証をどこに置くべきかがはっきりしました。
まずは修了証の日付を確かめるところから始めてください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法第36条第1項
- 消防法施行令第46条
- 消防法施行令第47条第1項
- 消防法施行令第4条の2の2第1項第1号
- 消防法施行規則第2条の3第1項
- 消防法施行規則第51条の7
- 消防法施行規則第51条の12第1項第1号
- 防災管理再講習について定める件(平成20年消防庁告示第17号)
- 甲種防火管理再講習について定める件(平成16年消防庁告示第2号)
- 消防予第238号(平成20年9月24日 消防庁予防課長通知)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





