防火管理者の講習って、一度受ければずっと有効じゃないんですか?
建物によっては「再講習」が義務になります。しかも期限の数え方が独特なので、順に見ていきましょう。
- 再講習が義務なのは収容人員300人以上の特定用途等の建物に選任された甲種防火管理者
- 資格を持っているだけでは義務は生じない。「選任されて初めて」義務になる
- 期限は「講習修了から選任まで4年を超えたか」で振り分ける。4年は期限ではなく判定基準
- 受講しなくても修了証は失効しないが、防火管理者が選任されていない扱いになる
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目次
再講習が必要なのはどんな人か
甲種防火管理者の再講習は、全員に課されるものではありません。対象は消防法施行規則第2条の3第1項が定めており、次の条件をすべて満たす人です。
- 甲種防火管理講習を修了して資格を得た人(講習以外のルートで資格を得た人は対象外)
- 収容人員300人以上の特定用途等の防火対象物であること(施行令第4条の2の2第1項第1号)
- その建物の防火管理者として実際に選任されていること
また、テナント部分に係る防火管理者は除かれます(施行規則第2条の3第1項かっこ書き)。
期限の数え方——「4年」は期限ではない
ここが最も誤解されるポイントです。「4年ごとに再講習」と思われがちですが、4年は期限ではなく、どちらのパターンに当てはまるかを振り分ける基準です。
期限は施行規則ではなく平成16年消防庁告示第2号で定められています。
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| パターン | 条件 | 再講習の期限 |
|---|---|---|
| パターン1 | 講習を修了してから選任されるまで 4年を超えている |
選任された日から1年以内 |
| パターン2 | 講習を修了してから選任されるまで 4年以内 |
修了した日以後の 最初の4月1日から5年以内 |
| 2回目以降 | 再講習を受けた後(繰り返し) | 直近の再講習修了日以後の 最初の4月1日から5年以内 |
例えば2024年10月に講習を修了した場合、起算日は2025年4月1日となり、そこから5年以内、つまり2030年3月31日までが期限になります。
具体例で確認する
2019年10月1日に甲種講習を修了 → 2024年6月1日に選任(約4年8か月後)
選任までに4年を超えているため、選任日から1年以内=2025年5月31日までに再講習を受ける必要があります。 昔取った資格で急に防火管理者に指名された場合は、このパターンになりやすく、期限も短いので要注意です。
2020年10月1日に甲種講習を修了 → 2024年6月1日に選任(約3年8か月後)
4年以内なので、修了日以後の最初の4月1日(2021年4月1日)から5年以内=2026年3月31日までが期限です。
再講習を修了したら、その修了日以後の最初の4月1日から5年以内に次の再講習を受けます。以降も同じサイクルで繰り返します。
受けなかったらどうなるか
ここも正確に理解しておきたい部分です。
| よくある誤解 | 実際 |
|---|---|
| 修了証が失効する | 失効しません。法令上「失効」の規定はありません |
| すぐ罰金になる | 直接の罰則はありません。ただし下記の扱いになります |
つまり建物として防火管理者が未選任の状態とみなされ、消防長・消防署長から選任命令が出される対象になり得ます。命令に違反すると罰則の対象です。
罰則の仕組みは 選任しないと罰則は?拘禁刑・罰金と「命令」の仕組み で詳しく解説しています。
再講習の内容
再講習はおおむね2時間で、内容は施行規則第2条の3第3項に定められています。
- おおむね過去5年間における防火管理に関する法令の改正の概要
- 火災事例等の研究
新規講習(甲種)とは違い、最新の法改正と事例のアップデートが主眼です。実際、この数年でも罰則が「懲役」から「拘禁刑」に変わるなど、法令は動いています。
よくある質問
まとめ
- 対象は収容人員300人以上の特定用途等に選任された甲種防火管理者
- 4年は期限ではなく振り分けの基準。超えていれば選任日から1年以内
- 4年以内なら修了日以後の最初の4月1日から5年以内
- 受けなくても修了証は失効しないが、未選任扱いになる
- 内容は法改正の概要と火災事例、おおむね2時間
参考・出典
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の2/消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第2条、第2条の3 e-Gov法令検索
- 総務省消防庁「甲種防火管理再講習について定める件」(平成16年消防庁告示第2号)
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※本記事は2026年7月時点の法令に基づいています。講習の実施主体・日程・受講料は地域によって異なります。個別の判断は所轄消防署または㈱防災屋までご確認ください。





