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防災管理維持台帳には何を綴じておけばよいのか|7つの区分と実施状況を残す書類を解説

書庫の棚にバインダーが並ぶ中で担当者が一冊を取り出そうとしている写真

防災管理点検を受けると、点検票のいちばん上でまず確認される欄があります。
防災管理維持台帳の記録の有無と保存の有無です。
台帳という名前ですが、帳簿に何かを書き込むのではなく、決められた書類を綴じたものそのものを指します。
綴じるものは施行規則が7つの区分で並べています

点検の前に防災管理維持台帳を見せてくださいと言われて固まりました。
そんな名前のファイルは社内のどこにもありません。

その名前の帳簿を新しく起こす必要はなく、手元にある届出や記録を編冊したものが台帳です。
何を綴じるかは施行規則が第1号から第7号まで並べています。

防火管理のほうで作ったファイルがあるので、それを出せば足りますか。
中身は届出の控えと点検の報告書です。

重なる書類は多いのですが、防災管理側にしか出てこない地震対策の記録がいくつもあります。
そこが抜けたまま点検日を迎えることが多いので順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 防災管理維持台帳は決められた書類を編冊したものそのものを指します
  • 根拠は消防法施行規則第51条の12第1項で、綴じるものを第1号から第7号まで並べています
  • 記録して保存する義務を負うのは防災管理者ではなく管理について権原を有する者です
  • 消防計画に基づいて実施した状況の書類はイからチまでの8つに分かれます
  • 防災管理点検票では記録の有無と保存の有無が別々の欄で確認されます

防災管理維持台帳に綴じる書類として届出と修了証の写しと点検と報告の報告書の写しと実施状況の書類が並び備えていないと点検基準に適合しないことを示した図解

防災管理維持台帳とはどんな台帳なのか

建物の横に置かれた台の上で開かれた大きなバインダーと積み上げられた書類が並ぶイラスト
台帳と聞くと、出納帳のような帳簿に数字を書き込む姿を思い浮かべます。
防災管理維持台帳はそれとは違い、条文がかっこ書きで正体をそのまま定義しています。
消防法施行規則第51条の12第1項 法第36条第1項の建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項において準用する法第8条の2の2第1項の規定により点検を行った結果を防災管理維持台帳(次に掲げるものを編冊したものをいう。)に記録するとともに、これを保存しなければならない。
台帳の正体は書類の束です
条文は「次に掲げるものを編冊したものをいう」と書いていて、続く第1号から第7号までがそのまま中身の一覧になっています。
記録する対象は防災管理点検の結果で、その点検の根拠は消防法第36条第1項が第8条の2の2第1項を読み替えて準用しているところにあります。
つまり台帳は点検のたびに一から作るものではなく、日ごろの届出や記録を綴じ続けた結果として存在するものです。
まずは社内で「防災管理の書類が集まっているファイル」がどこにあるかを探すところから始めてください。

新しい様式を印刷して埋めるものだと思い込んでいました。
すでにある書類を集めればよいということですね。

そのとおりで、足りない書類がどれかを洗い出す作業が台帳づくりの中身になります。
次はその義務を負う人を確かめましょう。

台帳に記録して保存するのは誰なのか

建物の前で担当者が机のそばに立ち別の担当者が書類ばさみを持ってキャビネットの横に立っているイラスト
消防計画を作るのも訓練を回すのも防災管理者の仕事です。
ところが台帳の条文を読むと、主語は防災管理者ではありません。
消防法施行令第48条第1項 防災管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防災管理対象物についての防災管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 消防法施行規則第51条の12第2項 第4条の2の4第1項及び第3項の規定は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による点検について準用する。 消防法施行規則第4条の2の4第1項 法第8条の2の2第1項の規定による点検は、1年に1回行うものとする。(略)
台帳を備えるのは管理権原者です
施行規則第51条の12第1項の主語は管理について権原を有する者で、防災管理者に課された義務として書かれてはいません。
防災管理者の責務は施行令第48条が定めるとおり消防計画の作成と届出、そして計画に基づく業務の実施です。
点検そのものは施行規則第51条の12第2項の準用により1年に1回行うことになり、その結果が台帳に積み重なっていきます。
実務では防災管理者が書類を集め、管理権原者の側で保管するという流れになりやすいので、誰が集めて誰が持つのかを社内で先に決めておいてください。

うちはテナントごとに管理権原が分かれているので、台帳もそれぞれ持つことになりますね。
集める人と持つ人が違うと抜けそうです。

まさにそこが抜けやすい点なので、届出の控えが戻る先を最初に決めておくと安定します。
次は綴じるものの一覧を見ていきます。

台帳に綴じる書類は何と何なのか

棚に並んだ7冊のバインダーへ担当者がもう1冊を差し込みその横の台に書類の束が積まれているイラスト
条文の第1号から第7号までが、そのまま綴じるものの一覧になっています。
実施状況の書類だけは枝が細かいので、この見出しではそれ以外を先に押さえます。
消防法施行規則第51条の12第1項 一 第51条の7第6項の防災管理再講習の修了証の写し 二 第51条の8第1項、第51条の9において準用する第3条の2第1項、第51条の11の2において準用する第4条第1項、第51条の11の3において準用する第4条の2第1項及び法第8条の2の5第2項の届出に係る書類の写し 三 次項において準用する第4条の2の4第3項の報告書の写し 四 第51条の16第2項において準用する第4条の2の8第2項の申請書の写し 五 第51条の16第2項において準用する第4条の2の8第5項又は第6項の通知 六 防災管理に係る消防計画に基づき実施される次のイからチまでに掲げる状況を記載した書類(略) 七 前各号に掲げるもののほか、防災管理上必要な書類
区分は7つあります
第1号は防災管理再講習の修了証の写しで、施行規則第51条の7第6項の様式で交付されたものです。
第2号は届出の写しをまとめて指しており、消防計画の届出、防災管理者の選任解任の届出、全体についての消防計画の届出、統括防災管理者の選任解任の届出、自衛消防組織の設置の届出が並びます。
第3号は点検結果の報告書の写し、第4号と第5号は特例認定の申請書の写しとその通知で、認定を受けていない建物では発生しません。
第6号が次の見出しで扱う実施状況の書類、第7号はそのほか防災管理上必要な書類という受け皿です。
自分の建物にどれが該当するかを、この並び順のまま一覧にして仕切りを作ってみてください。

届出の写しが第2号にまとめて入っているんですね。
控えを返してもらったらそこに入れれば済みそうです。

その運用が続けば第2号はまず崩れません。
問題はそこではなく次の第6号のほうです。

実施状況を記載した書類で抜けやすいのはどこか

バインダーがすき間なく並んだ棚に青いチェックが付き並びに空きのある棚に赤い禁止マークが付いているイラスト
第6号は消防計画に基づいて実施した状況を書いた書類を求めています。
枝はイからチまであり、後ろ半分は地震対策に特化しています。
消防法施行規則第51条の12第1項第6号 イ 避難施設の維持管理の状況 ロ 定員の遵守その他収容人員の適正化の状況 ハ 防災管理上必要な教育の状況 ニ 避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の状況 ホ 建築物その他の工作物についての地震による被害の軽減のための自主検査の状況 ヘ 地震による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備の状況 ト 地震発生時における家具、じゅう器その他の建築物その他の工作物に備え付けられた物品の落下、転倒及び移動の防止のための措置の実施の状況 チ 大規模な地震に係る防災訓練並びに教育及び広報の状況(略)
抜けるのはたいてい後ろ半分です
イからニまでは避難施設・収容人員・教育・訓練で、防火管理の維持台帳を作っていれば同じ書類がすでに手元にあります。
これに対してホからチまでは地震を正面から扱う枝で、自主検査の記録、設備と資機材の点検整備の記録、家具や什器の転倒防止措置の記録が並びます。
防火管理のファイルをそのまま出すと、この後ろ半分がまるごと無いという状態になりがちです。
しかも防災管理点検票は冒頭で記録の有無と保存の有無を分けて確認し、いずれも有・一部有・無から選ぶ様式になっているため、一部だけ揃っている状態はそのまま一部有として残ります。

家具の固定は毎年見ているのに、記録として残した紙が一枚もありません。
やっていても書類が無ければ意味がないということですね。

条文が求めているのは状況を記載した書類なので、様式は自由でも紙は要ります。
点検日ごとに一枚残す形にすれば十分です。

明日からなにをすればよいのか

開いたバインダーの置かれた台と書類を手渡す担当者と受け取る担当者とキャビネットが並んでいるイラスト
台帳を整えると、点検で確認される項目のいくつかが同時に片付きます。
点検基準の並びを見ると、その理由がはっきりします。
消防法施行規則第51条の14 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の総務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 第51条の8第1項の届出及び第51条の9において準用する第3条の2第1項の届出がされていること。 二 令第4条の2の4の防火対象物(略)にあつては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。 三 防災管理に係る消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。(略)
まず届出の写しから並べてください
点検基準の第1号と第2号は届出がされていることを求めていて、その控えは台帳の第2号に綴じる書類とそっくり重なります。
つまり第2号の仕切りを作って控えを入れておけば、点検基準の確認と台帳の整備が同じ作業になります。
そのうえで第6号のイからチまでの仕切りを八つ立て、地震に関する記録を残す様式を先に決めておくと、翌年からは差し込むだけで済みます。
消防局によっては編てつする書類の一覧を公表しているので、それを印刷して自分の建物の該当欄に印を付けるところから始めるのが早道です。

仕切りを条文の号の順に立てておけば、点検のときにそのまま示せますね。
今日のうちにインデックスを作ってしまいます。

号の順に並べておくと、担当者が代わっても続きます。
該当しない号には該当なしと書いた紙を一枚挟んでおくと空欄との区別が付きます。

よくある質問

Q防火管理維持台帳と防災管理維持台帳は別々の冊子にしなければなりませんか?
Aそれぞれ施行規則第4条の2の4第2項と第51条の12第1項という別の条で定められていますが、冊子を分けることを求める規定はありません。消防局が公表している一覧でも防火と防災をひとつの表にまとめた様式が示されているので、両方の号の書類がそろっていることを優先してください。
Q防災管理維持台帳は何年間保存すればよいですか?
A施行規則第51条の12第1項は記録して保存することを求めるだけで、保存の年数までは定めていません。点検票では記録の有無と保存の有無が別々に確認されるため、綴じた書類が現に手元にあることが問われます。年数の運用は所轄消防署にご確認ください。
Q該当する書類が存在しない号はどう扱えばよいですか?
A統括防災管理者を選任していない建物では第2号の一部が、特例認定を受けていない建物では第4号と第5号が発生しません。消防局が公表している一覧でも該当する場合だけ編てつする項目が区別されているので、無いものを無理に作る必要はありません。
Q台帳が不備だと防災管理点検はどうなりますか?
A点検基準そのものは施行規則第51条の14に列挙されていて、台帳は項目として挙げられていません。ただし点検票の冒頭には記録の有無と保存の有無の欄があり、有・一部有・無のいずれかにレ点を付ける様式なので、状態はそのまま残ります。

まとめ

防災管理維持台帳は決められた書類を編冊したものそのものを指します
根拠は消防法施行規則第51条の12第1項で、第1号から第7号までが中身の一覧です
義務を負うのは防災管理者ではなく管理について権原を有する者です
点検は施行規則の準用により1年に1回行い結果が台帳に積み重なります
実施状況の書類はイからチまでの8つに分かれ後ろ半分は地震対策です
防火管理のファイルを流用すると自主検査や転倒防止の記録が抜けます
点検票では記録の有無と保存の有無が別々の欄で確認されます

探しても見つからなかった台帳を、これから自分で組み立てられそうです。
まずは届出の控えを集めて号の順に並べ直します。

そこまで進めば点検日に慌てることはありません。
台帳の整え方や記録の様式で迷ったら、㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の2第1項・第36条第1項
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第45条・第46条・第47条・第48条
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条の2・第4条の2の4・第51条の7第6項・第51条の8・第51条の9・第51条の11の2・第51条の11の3・第51条の12・第51条の14・第51条の16
  • 総務省消防庁「消防法施行規則の一部を改正する省令の公布に伴う関係告示の公布について」(平成20年9月24日 消防予第238号)別添の防災管理点検票
  • 防災管理の点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成20年消防庁告示第19号)
  • 相模原市消防局「防火・防災管理維持台帳に編てつする書類等の一覧」

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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