立入検査で受けた指摘を直さないままにしていると最後にどうなるのでしょうか。
消防法は建物そのものを使わせないという使用停止の手を用意しています。
しかもそれは命令を放置した場合だけに限られていません。
この記事では建物の使用停止を命じられるのはどんなときかを条文の順に解説します。
設備の是正を命じる書面が届いたまま工事の手配が付いていません。
まさか営業を止められることはないだろうと社内では話しています。
消防法には建物の使用の禁止や停止や制限を命ずる条文が置かれています。
命令が守られないまま危険が続いていることがその要件です。
ということは期限までに直せば止められることはないのですね。
そこがこの条文のこわいところで もうひとつ別の入口が用意されています。
命令によっては危険を除去できないと認めるときは直ちに命じられます。
- 消防長又は消防署長は権原を有する関係者に建物の使用の禁止と停止と制限を命ずることができます。(消防法第5条の2第1項)
- 先に出ていた命令が履行されないまま引き続き危険であると認める場合が第1号です。(同項第1号)
- 命令によっては危険を除去できないと認める場合は措置命令を待たずに命じられます。(同項第2号)
- 入口になる命令は6つの条文に分かれて置かれています。(消防法第5条第1項ほか)
- 使用停止命令に違反した者は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処せられます。(消防法第39条の2の2第1項)
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目次
使用停止命令とはどんな命令なのか

使用停止命令の根拠は改修などの措置命令の次に置かれた消防法第5条の2です。
消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。(各号略)
改修や除去を命じる第5条第1項が設備や構造を直させる命令であるのに対し こちらは使うことを禁じたり止めたり制限したりする命令です。
名あて人は建物を使っている人一般ではなく権原を有する関係者で 判断の対象になるのは位置と構造と設備と管理の状況です。
命じられる中身は使用の禁止と停止と制限の3つが並んでいますが どれを選ぶかまでは条文に書かれていません。
自分の建物の位置と構造と設備と管理の状況のどこが問われているのかを 受け取った書面の記載から確かめてください。
建物の一部だけを止めるということもあるのでしょうか。
条文は禁止と停止と制限を並べているだけで区別までは書いていません。
どの形で命じられるのかは所轄消防署にご確認ください。
どんな命令を放置すると使用停止になるのか

第1項第1号は先に出ていた命令が守られていないことを入口にしています。
前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第五項若しくは第六項、第八条の二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
条文が挙げているのは第5条第1項の措置命令 第5条の3第1項の屋外の物件などの措置命令 第8条第3項の防火管理者を定めるべき命令と第4項の防火管理業務を法令や消防計画に従って行わせる命令 第8条の2第5項と第6項の統括防火管理者についての命令 第8条の2の5第3項の自衛消防組織を置くべき命令 第17条の4第1項と第2項の消防用設備等の設置維持命令で 6つの条文にまたがっています。
守られていないと評価される形も一つではなく 履行されないときと履行されても十分でないときと 期限が付されている場合に期限までに完了する見込みがないときが並んでいます。
そのうえで引き続き危険であることが要りますので 命令に従わなかったという事実だけで自動的に使用停止になるわけではありません。
設備の是正命令を受けたまま工事の目処が立たないときは 期限までに終わらない見込みだと評価される前に工程を消防に伝えてください。
一部だけ直してあれば履行したことになりませんか。
条文は履行されても十分でなくという場合も並べて書いています。
途中までの改修は残りの工程まで示しておくのが安全です。
命令を経ずに直ちに使用停止を命じられることはあるのか

こちらは命令が守られたかどうかを待たない類型です。
前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第五項若しくは第六項、第八条の二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令によつては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合
第1号が不履行を要件にしているのに対し 第2号は命令という手段そのものでは危険を除去することができないと認める場合を要件にしています。
つまり措置命令を出して期限を待ってから使用停止に進むという順番を踏まずに 直ちに使用停止を命ずる道が開かれているということです。
第1号と第2号のどちらも入口になる命令の列挙は同じですので 危険の程度によってどちらの号で来るのかが変わることになります。
指摘の内容が避難経路や重大な設備の不備に及んでいるときは 期限までまだ日があるという理解で止まらずに先に手を打ってください。
先に措置命令が来るとは限らないということですね。
第2号はそのために置かれた号です。
危険が大きい指摘ほど早く動くことが自分を守ります。
命令に納得できないときはいつまでに争えるのか

消防法は一般の行政処分より短い期間を置いています。
第五条第一項、第五条の二第一項又は前条第一項の規定による命令についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、当該命令を受けた日の翌日から起算して三十日とする。
消防法第六条第一項
第五条第一項、第五条の二第一項又は第五条の三第一項の規定による命令又はその命令についての審査請求に対する裁決の取消しの訴えは、その命令又は裁決を受けた日から三十日を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
審査請求の期間は命令を受けた日の翌日から起算して30日とされ 取消しの訴えも命令を受けた日から30日を経過すると提起できないとされています。
正当な理由があるときの例外は置かれていますが 期間を過ぎてから内容を争うのは容易ではありません。
一方で第6条第2項と第3項は 命令を取り消す旨の判決があった場合や 建物の状況が法令に違反していなかった場合について 生じた損失を時価により補償するものとしており その費用は当該市町村の負担とされています。
命令の書面を受け取ったら まず受けた日を記録して社内で共有してください。
社内で回覧しているうちに日が過ぎてしまいそうです。
受け取った日を書面の余白に控えておくだけでも違います。
争うかどうかは別として日付は必ず残してください。
明日からなにを確認すればよいのか

使用停止命令は公示されるという点も押さえておきたいところです。
前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
消防法第五条第三項
消防長又は消防署長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
届いた書面が第5条第1項の措置命令なのか第17条の4の設置維持命令なのかで 次に控えている使用停止命令との距離が変わります。
次に履行の期限を確かめて 期限までに完了する見込みがあるかを工程表の形で説明できるようにしておきます。
そして使用停止命令には第5条第3項が準用されますので 命じられれば標識の設置その他の方法で公示されることになります。
建物を借りている側やテナントにも影響が及ぶ話ですので 命令の書面は管理権原者だけで抱えずに関係者と共有してください。
つまり書面の条文と期限と公示の三つを見ればよいのですね。
その三つが揃えば社内で話が通ります。
工程の立て方に迷うときは所轄消防署に相談してください。
よくある質問
まとめ
受け取ったままにしていた書面の条文と期限を確かめます。
工程表を作って消防に説明できるようにします。
命令の前に動けば使用停止も罰則も公示も避けられます。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法第5条第1項及び第3項
- 消防法第5条の2第1項及び第2項
- 消防法第5条の3第1項
- 消防法第5条の4
- 消防法第6条第1項から第4項まで
- 消防法第8条第3項及び第4項
- 消防法第8条の2第5項及び第6項
- 消防法第8条の2の5第3項
- 消防法第17条の4第1項及び第2項
- 消防法第39条の2の2第1項及び第2項
- 消防法第45条第1号
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





