地震のあと、建物の骨組みそのものはどうなると見込めばよいのでしょうか。
防災管理に係る消防計画には、建築物の被害を想定して書く欄があります。
ここは条件を満たせば大きな被害を考慮しなくてよいとされている珍しい項目です。
この記事では建築構造等の基本被害をどう書き分けるのかを条文と消防庁のガイドラインから整理します。
うちのビルは平成に建ったものです。
骨組みの被害まで消防計画に書くのでしょうか。
書く欄はあります。
ただし新耐震基準に適合していれば大きな被害は考慮しなくてよいとされています。
では想定の欄は空けておいてよいのですか。
ほかにも書くことがあるように思えます。
空けてはいけません。
省けるのは骨組みの話だけで、設備や棚は別の項目です。
- 建築物の被害を想定する受け皿は消防法施行規則第51条の8第1項第二号イです
- 新耐震基準に適合していれば建築構造等の大きな被害は考慮しなくてよいとされています
- 考慮しなくてよいのは骨組みの話で設備や収容物やライフラインは別の項目です
- 耐震改修促進法の適用があるときは耐震診断の結果に基づいて想定します
- 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物は安全性が明らかでない建築物として扱われます
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目次
消防計画でいう建築構造等の基本被害とはなにを指すのか

消防計画の想定欄は、建物と人と物をまとめて一つの文にしてしまいがちなところです。
省令が想定させているのは建築物その他の工作物の被害と、そこに存する者等の被害の両方です。
その中身を項目に分けているのが消防庁のガイドラインで、いちばん先に置かれているのが建築構造等の基本被害です。
判断の材料として挙がっているのは耐震診断の結果と過去の実例で、二つは並べて書かれています。
自分の建物にそのどちらがあるのかを先に確かめると、この欄は書けるようになります。
建物と人と物をまとめて一文で書いていました。
分けたほうがよいということですね。
そのほうが確かめやすくなります。
並んでいる順に、建築構造等から見ていってください。
新耐震基準に適合していれば想定を省いてよいのか

ガイドラインが考慮しなくてよいという書き方をしている箇所は限られています。
アが外しているのは大きな被害であって、被害そのものが起きないと言い切っているわけではありません。
同じ免除は避難施設等被害にも置かれていますが、そちらには経路の一つ以上に障害が出るという別の一文が続きます。
建築設備等被害と消防用設備等被害と収容物等被害には、新耐震を理由にした免除は書かれていません。
ライフラインに至っては基本的に利用できないものとして想定するとされているので、想定欄が一行で済むことはありません。
考慮しなくてよいと書いてあるのは限られた場所なのですね。
ほかの項目は免除されないと。
避難施設等被害にも同じ免除があります。
ただしそちらには経路の障害を想定する一文が続きます。
自分の建物が耐震診断の対象かはどこで見分けるのか

耐震改修促進法の適用があるかどうかで、想定の書き方が変わります。
耐震診断は地震に対する安全性を評価することと定義されており、消防法ではなく耐震改修促進法の用語です。
同法の施行令は、その日以前に新築の工事に着手した建物を安全性が明らかでない建築物として扱っています。
そのうえで附則第3条第1項は、多数の者が利用する大規模なものについて耐震診断を行い結果を所管行政庁へ報告するよう定めています。
第14条の特定既存耐震不適格建築物であれば診断は努力義務なので、まず自分の建物がどちらなのかを確かめてください。
つまり昭和56年より前か後かで分かれるのですね。
建築確認の日付を調べてみます。
完成の日ではなく着手の日で分かれます。
確認済証の年月日から当たってみてください。
実務で見落としやすいのはどこか

どれも骨組みが無事だという前提から出てくるものです。
一つ目は経路で、避難経路のうち一つ以上は使用に障害が発生するものとして想定するよう求められています。
二つ目は増改築で、昭和56年6月1日以後に増築や大規模の修繕の工事に着手して検査済証の交付を受けたものは施行令第3条ただし書の対象から外れる扱いです。
三つ目は結果の使い方で、イは耐震診断の結果に基づいて構造体の被害を想定するとしています。
診断書が手元にあっても想定欄に写していなければ、この一文を満たしたことにはなりません。
診断書は持っているのですが想定欄には写していません。
それでもよいのでしょうか。
よくありません。
ガイドラインは診断の結果に基づいて想定するよう求めています。
明日からなにを確認すればよいのか

確かめるのは三つだけです。
一つ目は建築の年で、新築の工事に着手した日が昭和56年5月31日より前か後かを建築確認の書類で見ます。
二つ目は診断の結果で、耐震改修促進法の対象であれば所管行政庁へ報告した書類が残っているはずなので、その有無を尋ねます。
三つ目は想定欄で、骨組みを考慮しないと決めたならその根拠を一行添え、設備と収容物と避難経路は別に書き起こします。
省令は管理権原者の指示を受けて消防計画を作ると定めているので、建物の書類はそちら側から取り寄せてください。
建築の年と診断の結果と想定欄の三つですね。
管理会社に聞いてみます。
その順で足ります。
書類は管理権原者の側から取り寄せると早いです。
よくある質問
まとめ
骨組みが無事でも書くことは残るとわかりました。
まず建築確認の年月日から確かめます。
そこが決まれば残りは順番に埋まります。
消防計画の見直しでお困りでしたら㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第36条第1項
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第45条・第48条
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条の8第1項第二号イ
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条・第5条第3項・第14条・附則第3条
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)第2条・第3条
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第3条第2項
- 総務省消防庁「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年)別冊1
- e-Gov法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





