開店の記念や催しのたびに屋上へ丸い気球を上げてきた建物があります。
広告の会社が持ってきて上げてくれるので、こちらは場所を貸すだけだと思われがちです。
ところが火災予防条例には水素ガスを充てんする気球という条文があり、位置と構造と管理の基準がはっきり書かれています。
この記事では気球を上げるのにどこから届出が要るのかを条文から解説します。
気球を上げるだけで消防に届けるとは知りませんでした。
気球は火を使う設備と同じ節に置かれています。
炉やボイラーと並ぶ場所に条文があります。
小さな気球なら届出は要らないだろうと思っていました。
この条文には大きさの下限が書かれていません。
そこが今日いちばんお伝えしたいところです。
- 水素ガスを充てんする気球は火を使う設備と同じ節で位置と構造の基準が置かれています。(火災予防条例(例)第17条)
- 設置しようとする者は大きさを問わずあらかじめ届出をしなければなりません。(同条例第44条第15号)
- 掲揚綱と周囲の建築物との間に水平距離10メートル以上の空間を保有します。(第17条第3号)
- 気球の容積は15立方メートル以下とします。(第17条第4号)
- 国の省令が挙げる対象火気設備等の21種類に気球は入っていません。(平成14年総務省令第24号第3条)
▼

目次
水素ガスを充てんする気球はどんな設備として扱われるのか

入口は消防法第9条で、条文の言い回しをよく読むと理由が見えてきます。
条文は「その使用に際し、火災の発生のおそれのある設備」という枠をもうひとつ持っており、火災予防条例(例)はこの枠のなかに第17条として水素ガスを充てんする気球を置いています。
置かれている場所は炉やふろがまやネオン管灯設備と同じ節で、位置と構造と管理の基準を並べるという条文の作りも同じです。
水素は空気と混ざると燃える範囲がきわめて広いガスで、電飾や周囲の火気と組み合わさったときの危険を条例が正面から見ているということになります。
自分の建物で気球を上げる予定があるなら、広告の会社に任せきりにせず条例の条文そのものを一度開いてみてください。
火を使わないのに火を使う設備の節にあるのですね。
火災のおそれがある設備という枠に入っています。
次は届出が要る場面を見ます。
気球を上げるとき消防への届出はどこから必要になるのか

気球はその最後の号に出てきますが、書き方がほかの号とはっきり違います。
すぐ上の第14号がネオン管灯設備を設備容量2キロボルトアンペア以上で切り、第9号の変電設備や第13号の蓄電池設備にも同じように容量の線があるのに、第15号の気球にだけ数値の条件が付いていません。
第43条の防火対象物の使用開始の届出が使用開始の日の7日前までと期限を書いているのとも違い、第44条は「あらかじめ」とだけ書いています。
何日前までに出すかは市町村の規則や運用で決まっているので、予定が決まった時点で所轄消防署に期限を聞くのがいちばん確実です。
届出をするのは設置しようとする者なので、広告の会社が代行する場合でも建物側が届出の有無を確かめておいてください。
小さい気球でも届出が要るということですね。
条文に容積の下限が書かれていないためです。
次は掲揚のときの基準を見ます。
掲揚するときになにを守らなければならないのか

どれも数えられる基準なので、当日その場で確かめられます。
第2号のただし書で例外が開いていますが、条件は不燃材料で造つた陸屋根であることと、その最少幅員が気球の直径の2倍以上であることの二つです。
屋上で上げられるかどうかは屋根の材質と幅で決まるので、気球の直径を先に確かめてから屋上を選ぶという順番になります。
第3号の水平距離10メートル以上は掲揚綱と周囲の建築物や工作物との間の話で、あわせて固定箇所にはさく等を設け立入を禁止する旨の標示が要ります。
第4号の容積15立方メートル以下は観測や実験のための気球だけが外れるので、広告のための気球はこの上限のなかに収まっていなければなりません。
屋上に上げるなら屋根の幅まで見るのですね。
気球の直径の2倍以上という物差しがあります。
次は見落としやすいところを見ます。
実務で見落としやすいのはどこか

電飾と風と人の三つが第17条の後半にまとめて書かれています。
第8号は風速ではなく気球の傾斜角度が45度以下という見た目で決まる基準なので、風の強い日は上げる前に空を見て判断できます。
第6号の電飾は気球から3メートル以上離すのが原則で、過熱や火花が生じないよう必要な措置を講じたときだけ1メートル以上まで縮められます。
第11号の看視人は掲揚中もけい留中も置くのが原則で、外れるのは屋上その他公衆の立ち入るおそれのない場所に限られます。
なお第17条や第44条に違反しても条例(例)第49条の罰金の対象には入っていませんが、消防法第4条の立入検査で指摘を受ける場面であることに変わりはありません。
上げっぱなしにして人を置いていませんでした。
誰が見ているかを決めておくところからです。
次は明日からの確認の順番をまとめます。
明日からなにを確認すればよいのか

充てんと詰替えの手順が条文に書かれており、ここは現場で目で確かめられます。
第9号のハは電飾を付けている気球について電源を遮断して充てんや放出をすると定めており、屋内での作業やコードをつないだままの作業は条文の外です。
第10号の90容量パーセントは純度が下がると空気と混ざって燃えやすい状態に近づくためで、上げっぱなしの気球には詰替えの判断が必要になります。
明日からの順番としては、自分の市町村の火災予防条例を開いて気球の条文の番号を確かめ、次に予定している気球の直径と容積を広告の会社に聞き、最後に届出の期限を所轄消防署に確認するという三つになります。
条例(例)は消防庁が示した準則で実際に効力を持つのは自分の市町村の条例です。
まず自分の市の条例で条文の番号を見てみます。
そこが出発点になります。
迷ったら所轄の予防課に条文の番号を伝えて聞くのが早いです。
よくある質問
まとめ
次の催しの前に条例と届出を確かめておきます。
その二つが決まれば当日あわてずに済みます。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項・第5条の3・第9条
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条(対象火気設備等の位置、構造及び管理に関する条例の基準)
- 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)第3条
- 火災予防条例(例)(昭和36年11月22日自消甲予発第73号消防庁長官)第17条(水素ガスを充てんする気球)・第43条・第44条第15号・第49条
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





