サウナ室に据えたヒーターは、条文の上ではサウナ室に設ける放熱設備と呼ばれます。
その放熱設備は省令の中で簡易サウナ設備と一般サウナ設備の二つに書き分けられています。
分かれ目になるのは置く場所とサウナ室の形と定格出力と熱源の四つです。
この記事では一般サウナ設備にかかる風道の構造と熱源を遮断する装置を条文から解説します。
浴場のサウナ室にあるヒーターも消防の設備になるのですか。
サウナ設備は対象火気設備等として条文に名前が出ています。
しかも二つの号に分けて書かれています。
テントサウナの記事は読みましたが、うちは建物の中のサウナ室です。
それなら一般サウナ設備の側で読むことになります。
かかる条文の並びが簡易サウナ設備とは違います。
- サウナ室に設ける放熱設備は消防法第9条を受けた火災予防条例の対象火気設備等です。
- 省令第3条第9号は一般サウナ設備を簡易サウナ設備以外のサウナ設備と定義しています。
- 屋外のテント型かバレル型で定格出力6キロワット以下の薪か電気のものだけが簡易サウナ設備です。
- 一般サウナ設備には風道の不燃材料と防火ダンパーと給気口の基準がかかります。
- 熱源を遮断する装置を消火器で代えられるのは薪を熱源とする簡易サウナ設備だけです。
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目次
消防法でいう一般サウナ設備とはどこまでを指すのか

その放熱設備が二つの号に分けて置かれているところが出発点です。
省令第3条は対象火気設備等を21種類挙げていて、サウナはそのうち第8号と第9号の二つに分かれています。
第9号の書き方は「簡易サウナ設備以外のサウナ設備」という引き算で、サウナ設備そのものはサウナ室に設ける放熱設備と括弧の中で説明されています。
第8号と違って熱源も定格出力も屋内か屋外かも絞っていないので、第8号の条件を満たさないものはすべてここに落ちます。
建物の中のサウナ室に据えられたヒーターは、まずこの第9号で読むことになります。
一般という言葉から、めずらしいほうが簡易だと思っていました。
条文の並びでは第8号のほうが狭く切り出されています。
まずは建物の中のサウナ室を数え上げてみてください。
テントサウナと一般サウナ設備は何で分かれるのか

その第8号は括弧の中に条件をいくつも重ねています。
第8号が重ねているのは、屋外その他の直接外気に接する場所に設けること、テント型サウナ室かバレル型サウナ室であること、定格出力が6キロワット以下であること、熱源が薪又は電気であることの四つです。
テント型はテントを活用したもの、バレル型は円筒形でかつ木製のものと、それぞれ括弧の中で定義されています。
四つのうち一つでも欠ければ第8号には入らないので、そのまま第9号の一般サウナ設備として扱われることになります。
建物の中に持ち込んだテント型のものや、屋外でも出力が6キロワットを超えるものは、簡易サウナ設備の側では読めません。
屋根のある半屋外に置いた樽型のものはどちらになるのでしょうか。
条文は直接外気に接する場所と書いているだけで境目までは示していません。
置き場所の写真と機器の銘板を持って所轄消防署に相談してください。
一般サウナ設備の構造にはなにが求められるのか

どれも風道を持つ設備として名指しされているものです。
炉のうち熱風炉に限るもの、ふろがま、温風暖房機、乾燥設備、そして一般サウナ設備という五つの並びが、第10条第2号と第11条第3号と第14条第2号にそのまま繰り返されています。
求められているのは、風道と被覆と支枠を不燃材料で造ること、火を使う部分に近接する部分に防火ダンパーを設けること、給気口をじんあいの混入を防ぐものにすることの三つです。
さらに第11条第4号が、火を使用する部分からダンパーまでとダンパーから2メートル以内の部分を厚さ10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆することを求めています。
この五つの並びに簡易サウナ設備の名前は出てきません。
つまり風道のある設備だけを集めた並びなのですね。
そのとおりで、屋外のテント型やバレル型は入っていません。
サウナ室の天井から出ているダクトの材質と途中のダンパーを見てみてください。
熱源を遮断する装置は消火器で代えられるのか

ところが、ただし書きのほうは片方にしか働きません。
本文は簡易サウナ設備と一般サウナ設備の両方に、温度が異常に上昇した場合に直ちに熱源を遮断できる手動及び自動の装置を求めています。
「及び」で結ばれているので、手動と自動のどちらか一方だけでは足りないという読み方になります。
ただし書きが働くのは薪を熱源とする簡易サウナ設備に限られていて、その場合だけ周囲で火災が発生した際に速やかに使える位置に消火器を置けば足ります。
一般サウナ設備はこのただし書きの外にあるので、消火器を用意しても装置そのものは省けません。
サウナ室の外に消火器を置いてあるので安心していました。
消火器は消火器で必要ですが、遮断装置の代わりにはなりません。
手元のヒーターに手動の遮断スイッチがあるかを確かめてください。
明日からなにを確認すればよいのか

まず条文が何を指しているかを押さえておきます。
第5条が挙げているのは別表第一の距離と別表第二の距離と消防庁長官が定めるところにより得られる距離の三つで、そのうち消防長又は消防署長が認める距離以上とされています。
ところが別表第一にも別表第二にも、炉やふろがまや乾燥設備の欄はあるのにサウナ設備の欄が置かれていません。
表から数字を引けない以上、機器の仕様書と設置図を持って所轄消防署に当たるのが早道になります。
設置の届出は市町村の条例によりますが、消防庁が示した火災予防条例(例)第44条は(7)に「サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)」と置いていて、簡易か一般かで書き分けていません。
届出のほうは二つに分けていないのですね。
実際に効くのは市町村の条例なので号の番号と文言も所轄の条例で確かめてください。
サウナ室ごとに定格出力と熱源と風道の有無を書き出しておくと話が早くなります。
よくある質問
まとめ
まずはサウナ室のダクトとスイッチを見てきます!
簡易サウナ設備の側で読めるかどうかを先に確かめるのが近道です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第9条
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条
- 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)第3条・第5条・第6条・第7条・第10条・第11条・第14条・第15条・別表第一・別表第二
- 火災予防条例(例)(昭和36年11月22日自消甲予発第73号消防庁長官)第44条
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





