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溶接や溶断の作業に消防の決まりはあるのか|火災予防条例が求める遮へいと作業後の点検を解説

改装工事の区画に立てた仮囲いと難燃性のシートと工具を並べた作業台と消火器

テナントの内装工事や設備の更新で建物の中に火花が飛ぶ作業が入ることがあります。
消防用設備等の基準や火気使用設備の基準は調べれば出てきますが、作業そのものの決まりは意外と見つかりません。
ところが火災予防条例には溶接作業等という条がきちんと置かれていて、そこに現場でやるべきことが並んでいます。
建物の関係者が知らないまま業者任せにしやすい部分なので、どの作業になにが求められるのかを条文から確かめておきます

来月の改装で店内の鉄骨を溶接すると聞きました。
建物側でなにか決まりを確認しておくことはありますか。

火災予防条例に溶接作業等の条があって講じる措置まで書いてあります。
業者任せにせず建物側でも中身を押さえておきたいところです。

溶接だけを気にしていればよいのでしょうか。

いいえ、条文は火花を発し又は発炎を伴う作業を広く受けています。
どこまでが対象になるのかから順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 火の使用に関して必要な事項は消防法第9条が市町村条例に委ねているため作業の決まりは火災予防条例にあります
  • 東京都火災予防条例は第28条を溶接作業等の条として置いています
  • 対象は溶接や溶断だけでなく研摩や加熱など火花を発し又は発炎を伴う作業が広く含まれます
  • 求められるのは消火の準備と遮熱や遮へいと可燃性物品の除去と監視と点検です
  • とくに抜けやすいのが作業後の点検で条文にはっきり書かれています

火花を発する作業に火災予防条例が求める可燃物の除去と遮へいと監視と作業後の点検をまとめた図解

溶接や溶断の作業に消防の決まりはあるのか

左に官庁の建物中央に市役所と旗ざお右に作業台を置いた小屋が並んでいる
消防法の条文を最後まで読んでも溶接という言葉は出てきません。
作業の決まりを置いているのは市町村の条例のほうです。
消防法第9条 かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める
設備でも器具でもない事柄は条例が直接受け持ちます
消防法施行令は第5条で対象火気設備等の位置と構造と管理を、第5条の2で対象火気器具等の取扱いを、それぞれ条例の制定基準として定めています。
ところが溶接や溶断は据え付けた設備でも持ち運ぶ器具でもなく、人が行う作業です。
そこを受けているのが同令第5条の3で、この2条に従って定めるもののほかは、火災の予防に貢献する合理的なものであることが明らかなものでなければならないとしています。
つまり作業の基準は条例に直接書かれているので、自分の建物がある市町村の条例を開くのが出発点になります。
消防法施行令第5条の3 前二条又はこれらの規定に基づく総務省令に定める条例制定基準に従つて定められるもののほか、法第九条に基づく条例の規定は、火災の予防に貢献する合理的なものであることが明らかなものでなければならないものとする。

設備と器具と作業で置き場所が分かれているのですね。

そのとおりです。
作業のほうは条例を見ないと出てこないので手元に置いておいてください。

どの作業がこの決まりの対象になるのか

低い台の上に消したままの溶接トーチと手持ちの研摩機とトーチランプと蓋を閉じた溶解がまが左から順に並んでいる
条文は作業の名前を並べたうえで受け皿の言葉を付けています。
そのため名指しされた作業だけを見ていると範囲を読み違えます。
東京都火災予防条例第28条第1項 溶接作業、溶断作業、グラインダーによる研摩作業、トーチランプによる加熱作業、アスファルト溶解作業、びよう打ち作業その他の火花を発し、又は発炎を伴う作業を行う場合は、消火の準備を行うとともに、火花の飛散、落下又は接炎等による火災の発生を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。(略)
名指しは例示であって限定ではありません
条文は6つの作業を挙げたうえでその他の火花を発し、又は発炎を伴う作業と続けているので、名前が挙がっていない作業でも火花や炎が伴えば同じ基準がかかります。
もうひとつ見落としやすいのが、この項に場所や規模の限定が書かれていないことです。
劇場や百貨店のような特定の用途に限る書き方でも、一定の面積を超える建物に限る書き方でもありません。
小さな店舗の一角で行う短時間の作業でも条文の適用から外れないので、規模が小さいから関係ないという整理はしないでおきます。

看板を外すのにサンダーを当てるのも入りますか。

グラインダーによる研摩作業は条文に名指しで挙がっています。
火花が出る作業はまとめて対象と考えておくのが安全です。

作業のときに講じる措置はなにか

左に立てた遮へい板と散水ホースと砂のバケツ中央に木箱を運び出す手押し車右に床に残された段ボールの山があり山の右に赤い禁止マークが付いている
柱書きが求めているのは消火の準備で、そのうえで具体の措置が並びます。
どれも道具さえあれば当日の段取りに組み込めるものです。
東京都火災予防条例第28条第1項(略)一 湿砂の散布、散水、不燃材料による遮熱又は難燃性を有するシートによる遮へい 二 可燃性物品の除去 三 作業中の監視及び作業後の点検 四 前三号に掲げるもののほか、火災予防上有効と認められる措置
4つの措置は火花の行き先をふさぐ順に並んでいます
第1号は火花が当たる先を守る措置で、湿砂をまく、水をまく、不燃材料で遮熱する、難燃性を有するシートで遮へいするという手段が挙がっています。
第2号は可燃性物品の除去で、守るのではなく燃えるものを先にどけてしまうやり方です。
第3号が作業中の監視及び作業後の点検で、作業をする人とは別に見張りを置き、終わったあとにもう一度見て回ることを求めています。
第4号は受け皿なので、現場の条件に応じて所轄の消防署から追加の措置を求められることもあります。
養生シートを買うだけでは第2号と第3号が抜けるので、当日の手順書に可燃物をどける担当と見張りの担当を書き分けておくと漏れません。

見張りは作業をしている人が兼ねてはいけないのですね。

条文は兼務の可否までは書いていませんが、監視という言葉が別に立っています。
手が離せない作業なら人を分けておくほうが確実です。

実務で見落としやすいのはどこか

左に作業台に向かって消したままの溶接トーチを持つ人中央に消火器を持って立つ人右に台の上の道具にかがみ込む人がいる
第1項だけを読んで安心すると第2項の作業が抜けます。
条番号が続いているので合わせて確認しておきます。
東京都火災予防条例第28条第2項 令別表第一に掲げる防火対象物(工事中のものを含む。)内において、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスを著しく発生する物品を使用する作業又は爆発性若しくは可燃性の粉じんを発生する作業を行う場合は、換気、除じん又は火気の制限並びに作業中の監視及び作業後の点検等火災予防上有効な措置を講じなければならない
第2項は工事中の建物も対象だと明記しています
塗料や接着剤のように可燃性の蒸気を著しく発生する物品を使う作業や、木材や金属を削って粉じんが出る作業がここに当たり、換気と除じんと火気の制限が加わります。
第1項と同じく作業後の点検が両方に置かれている点も見逃せません。
もうひとつ気をつけたいのが、劇場等の舞台や客席や百貨店等の売場のように消防総監が指定した場所では、裸火の使用そのものが同条例第23条第1項で禁じられていることです。
その場所で火花を伴う作業をするなら、第28条の措置を講じるだけでは足りず、同項ただし書に基づく承認の要否を別に確かめる必要があります。
条例は市町村ごとに定めるものなので、条番号も中身も所轄の条例で読み直すことを前提にしてください。

売場の一角で作業するときは別の条も見ないといけないのですね。

指定場所かどうかで手続が変わります。
売場や舞台で火を使う予定があるなら早めに所轄へ相談してください。

明日からなにを確認すればよいのか

左に掲示板を付けた仮囲い中央にバインダーを持つ人右に低い戸棚とその横に立つ消火器がある
やることは工事の予定表と手順書に落とすところまでです。
条文を読んだだけでは現場は変わりません。
消防法施行規則第3条第1項第1号ル 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること
火気の監督は消防計画に定める事項として並んでいます
まず工事や修繕の予定表を開いて、火花を発する作業が含まれる日に印を付けるところから始めます。
印が付いた日については、遮へいの方法と可燃物をどける範囲と見張りの担当と作業後の点検の時刻を、業者から出させる作業手順書に書かせておきます。
そのうえで所轄の消防署に、その市町村の条例で求められる措置と、届出や事前の相談が要る運用になっていないかを確認します。
最後に、消防計画に定めた火気の使用又は取扱いの監督の欄と実際の立会いの記録が結び付いているかを見直しておけば、立入検査で聞かれたときにそのまま示せます。

作業手順書に書かせるところまでが建物側の仕事なのですね。

書かせて受け取って残すまでが一組です。
立会いの記録は日付と担当の名前だけでも残しておいてください。

よくある質問

Qグラインダーで金属を切るだけの作業でも対象になりますか?
A対象になります。東京都火災予防条例第28条第1項はグラインダーによる研摩作業を溶接作業や溶断作業と並べて名指ししています。作業時間の長短で対象が変わる書き方にはなっていません。
Q屋外の作業でも同じ措置が必要ですか?
A同条第1項には屋内に限る文言がありません。これに対して第2項は令別表第一に掲げる防火対象物内で行う作業を対象としており、書き分けられています。
Q作業後の点検はいつまで見ればよいですか?
A条文は時間を定めていません。作業の内容や周囲の可燃物の状況で変わる部分なので、何分後まで誰が見るのかは作業手順書に書かせたうえで所轄の消防署に確認してください。
Q溶接をするのに消防への届出は必要ですか?
A同条例第28条そのものは届出を求めていません。ただし消防総監が指定した場所で裸火を使う場合は同条例第23条第1項ただし書の承認が別に必要になります。届出の運用は市町村で異なるため所轄にご確認ください。

まとめ

火の使用に関し必要な事項は消防法第9条が市町村条例に委ねています
設備は消防法施行令第5条器具は第5条の2で受け作業は第5条の3を通じて条例が受けます
東京都火災予防条例では第28条が溶接作業等の条にあたります
名指しされた作業のほかに火花を発し又は発炎を伴う作業が広く含まれます
求められるのは消火の準備と遮熱や遮へいと可燃性物品の除去と監視と点検です
第2項は工事中の建物を含め可燃性の蒸気や粉じんを出す作業も対象にしています
指定場所で裸火を使うなら第23条第1項ただし書の承認の要否を別に確かめます

工事の予定表に火花の出る作業の欄を足しておきます。
これで業者との打合せでも聞き漏らさずに済みそうです。

あとは作業後の点検まで書かせれば形になります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第9条
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条・第5条の2・第5条の3
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第1項第1号ル
  • 東京都火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)第23条・第28条
  • e-Gov法令検索(デジタル庁)
  • 東京都例規集データベース

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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