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新築工事中の建物にも防火管理者は必要か|選任が求められる規模と工事中の消防計画に定める事項を解説

新築工事中の建物にも防火管理者が必要かを解説するアイキャッチ画像

テナントの改装工事が決まったとき、消防への段取りは施工会社の仕事だと思われがちです。
ところが消防法は、工事のあいだの火の管理を管理権原者防火管理者の側に置いています。
しかも建てている途中の建物にまで、防火管理者を定める義務が生じる場合があります。
条文をたどると新築の工事と既存建物の改装で義務の置き場所が違うことが見えてきます

来月から店舗の内装工事が入ります。
工事中のことは施工会社に任せておけばよいのでしょうか。

そこが分かれ目です。
工事中の火の管理は建物側の防火管理者の業務として条文に書かれています

建てている途中の建物に防火管理者、という話も聞いたことがあります。

あります。
建物の規模と工事の段階で決まります。
新築と改装の違いから順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 工事中の火気の使用又は取扱いの監督は、消防法第8条第1項により防火管理者に行わせる業務です
  • 新築の工事中の建築物でも、収容人員が50人以上で規模の要件に当たれば防火管理者を定めます
  • 総務省令の要件は外壁及び床又は屋根を有する部分が規模以上で、かつ電気工事等の工事中のものです
  • 工事中の建築物の消防計画は、定めるべき事項が既存の建物とは別に決められています
  • 既存の建物の改装は新たな選任ではなく、今ある消防計画に立会いの定めを加えて変更を届け出ます

工事中の防火管理は新築と改装で受ける条文が違うことを示した図解

工事中の防火管理は誰が担うのか

建物の管理権原者が防火管理者を定めて工事中の火気の使用の監督を行わせることを示したイメージ
工事をするのは施工会社ですが、火の管理を命じられているのは建物の側です。
その根っこは消防法第8条第1項にあります。
第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(略)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、(略)火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
火気の使用又は取扱いに関する監督が、はっきり業務として並んでいます
条文の主語は管理について権原を有する者、つまりビルのオーナーやテナントの管理権原者です。その人が防火管理者を定め、この監督までを行わせる義務を負います。
工事の作業そのものは施工会社が担いますが、その火の使い方を見ておく責任は建物側に残るという構造です。
実際に溶接や溶断の火花は非常に高温になり、離れた可燃物へ飛んで着火します。誰かが見ていなければ気づけません。
だからこそ工事の打合せに防火管理者が入る必要があります。施工会社から工程表をもらう段階で、火を使う日と場所を先に押さえておいてください。

工事は任せていても、見る責任はこちらに残るということですね。

そのとおりです。
まずは工程表で火を使う日を確かめるところから始めてください。

新築の工事中に防火管理者の選任が必要になるのはどの建築物か

外壁と床ができて電気工事等の段階に入った新築工事中の建築物を示したイメージ
まだ完成していない建物にも、防火管理者を定める義務が生じることがあります。
その線引きは消防法施行令と消防法施行規則の二段構えで決まっています。
消防法施行令第一条の二第三項 法第八条第一項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
二 新築の工事中の次に掲げる建築物で、収容人員が五十人以上のもののうち、総務省令で定めるもの
イ 地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上である建築物
ロ 延べ面積が五万平方メートル以上である建築物
ハ 地階の床面積の合計が五千平方メートル以上である建築物
消防法施行規則第一条の二 令第一条の二第三項第二号の総務省令で定める建築物は、外壁及び床又は屋根を有する部分が同号イ、ロ又はハに定める規模以上である建築物であつて電気工事等の工事中のものとする。
骨組みだけの段階では入らず外壁と床ができてからが対象になります
政令が定めるのは規模と人数です。収容人員が50人以上で、階数11以上かつ延べ面積1万平方メートル以上、または延べ面積5万平方メートル以上、または地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上のいずれかに当たる建築物が土台になります。
そのうえで規則が二つの条件を重ねています。ひとつは外壁及び床又は屋根を有する部分がその規模に達していること、もうひとつが電気工事等の工事中であることです。
外壁と床がそろえば内部に可燃物が持ち込まれ、閉じた空間で煙がたまるようになります。そこへ配線や仕上げの作業が入る段階を、法令は区切りとして選んだことになります。
大規模な新築を手がける場合は、この段階に入る前に選任の届出の準備を進めておくと後追いになりません。

基礎を打っている段階ではなく、建物の形ができてからが対象なんですね。

そうです。
規模の要件に当たる新築なら、電気工事が始まる時期を工程表で押さえておいてください。

工事中の消防計画には何を定めなければならないのか

工事中の消防計画に定める消火器の点検や避難経路の案内や危険物等の管理を示したイメージ
工事中の建築物の消防計画は、完成した建物と同じ様式を埋めるわけではありません。
定めるべき事項が、消防法施行規則で別に並べられています。
消防法施行規則第三条第一項第二号 令第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物(仮使用認定を受けたもの又はその部分を除く。)及び同項第三号に掲げる防火対象物
イ 消火器等の点検及び整備に関すること。
ロ 避難経路の維持管理及びその案内に関すること。
ハ 火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
ニ 工事中に使用する危険物等の管理に関すること
ホ 前号イ及びトからヌまでに掲げる事項
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項
完成後の消防計画より項目が絞られています
イからニまでは工事現場そのものの話です。消火器等の点検、避難経路の維持管理と案内、火気の使用又は取扱いの監督、そして工事中に使用する危険物等の管理が並びます。
ホが指している前号イおよびトからヌまでは、自衛消防の組織、防火管理上必要な教育、訓練の定期的な実施、災害が発生した場合の消火活動と通報連絡と避難誘導、消防機関との連絡です。
つまり現場の火の管理に加えて、自衛消防の組織と訓練と消防機関との連絡までは工事中でも求められます。
なお括弧書きにあるとおり、仮使用認定を受けた部分は完成した建物と同じ第1号の扱いになります。使ってよいと認められた部分は、そのぶん定める事項が増えると読んでおいてください。

工事中でも自衛消防の組織と訓練は求められるのですか。

ホの読み替えで入ってきます。
現場の人数が動くので、連絡体制は工事の節目ごとに見直すのが安全です。

既存の建物を改装する工事で見落としやすいのはどこか

使用部分と工事部分を仕切った改装工事で防火管理者の立会いがある場合とない場合を並べたイメージ
ここがいちばん取り違えられるところです。
営業しながらの改装工事は、先ほどの新築の枠には入りません。
消防法施行規則第三条第一項第一号ル 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること
改装工事は新たな選任ではなく既存の消防計画の記載事項です
このは、完成して使っている建物の消防計画に定める事項を並べた第1号の中にあります。増築、改築、移転、修繕、模様替えの工事は、こちらで受けとめる形です。
書くべき中身として名指しされているのが立会いです。防火管理者またはその補助者が現場に立ち会うこと、そして火気の使用又は取扱いの監督が、消防計画の項目として求められています。
使用中の建物を工事すると、営業している使用部分と工事部分が同じ建物の中で混ざります。仕切りの向こうで火花が出ているのに、こちら側は通常営業という状態が生まれます。立会いを定めておく意味はここにあります。
自分の建物の消防計画を開いて、この項目が空欄のままになっていないかを確かめてください。工事の予定がなくても、あらかじめ書いておくべき事項です。

うちの消防計画に立会いの欄があるか、正直おぼえていません。

そこがよくある空欄です。
工事の予定がなくても書いておくべき事項なので、一度開いてみてください。

工事が決まったらなにから着手すればよいのか

消防計画の変更を所轄消防署の窓口へ届け出る場面を示したイメージ
条文には、消防計画を出したあとの扱いも書かれています。
工事のたびに動くのはここです。
消防法施行規則第三条第一項 防火管理者は、令第三条の二第一項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長(略)又は消防署長に届け出なければならない。防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする
変更するときも同じ届出が必要と明記されています
順番としては、まず自分の建物が新築の工事中なのか、使用中の建物の改装なのかを分けます。改装であれば第1号ルの立会いの定めを消防計画に置き、変更を届け出る流れです。
条文が「管理について権原を有する者の指示を受けて」と書いているとおり、防火管理者が単独で決める話ではありません。管理権原者と工事の内容を共有してから作成します。
工事部分は出火の危険が上がるので、火元責任者や補助者の人数を工事期間だけ増やす形にしておくと現実的です。設計の段階から施工会社と協議しておけば、あとから体制を組み直す手間が要りません。
届出の様式や添付の求めは所轄で運用が分かれます。工事が決まった時点で消防署に一度相談しておくのが、いちばん確実です。

変更にも届出が必要だったんですね。

条文の最後の一文がそれです。
工事が決まった時点で所轄消防署に相談しておくと、様式の行き違いがなくなります。

よくある質問

Q工事中の防火管理者は施工会社の人でもよいのですか?
A消防法第8条第1項が防火管理者を定めるよう求めているのは管理権原者です。新築の工事中の建築物であれば、その建築物について権原を有する者が定めます。誰を選任できるかは資格と権原の関係で決まるので、実際の人選は所轄消防署にご確認ください。
Q小規模なテナントの内装工事でも消防計画を直す必要がありますか?
A消防法施行規則第3条第1項第1号ルは、工事の規模で線を引いていません。増築や改築や修繕や模様替えの工事中の立会いは消防計画の記載事項とされています。すでに書いてあるなら作り直す必要はなく、実際の運用をその定めに合わせることが中身になります。
Q工事のあいだ自動火災報知設備を止める場合はどうなりますか?
A消防用設備等の機能を一時的に停止すると、火災の発見が遅れます。消防法施行規則第3条第1項第1号ハは消防用設備等の点検及び整備を消防計画の事項としており、同号ニは避難施設の維持管理を挙げています。停止する範囲と時間帯と代わりの監視をあらかじめ決めておくのが筋になります。具体的な手当ては所轄消防署にご相談ください。
Q建てている途中の旅客船にも同じ話がありますか?
Aあります。消防法施行令第1条の2第3項第3号が建造中の旅客船を挙げ、消防法施行規則第1条の2第2項が「進水後の旅客船であつてぎ装中のもの」と定めています。消防計画に定める事項は工事中の建築物と同じ第2号の並びです。

まとめ

火気の使用又は取扱いの監督は防火管理者に行わせる業務です
新築の工事中でも収容人員が50人以上で規模の要件に当たれば選任します
規則の要件は外壁及び床又は屋根を有する部分と電気工事等の工事中です
工事中の消防計画は定める事項が別に並べられています
仮使用認定を受けた部分は第1号の扱いになります
改装工事は既存の消防計画に立会いの定めを置きます
消防計画を変更するときも届出が必要です

新築と改装で受けとめる条文が違うと分かって整理できました。
まず消防計画を開いてみます。

立会いの定め、火を使う日の把握、そして変更の届出。
この3つを押さえれば工事中の防火管理は形になります
㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 消防法第8条
  • 消防法施行令第1条の2第3項
  • 消防法施行令第3条の2
  • 消防法施行規則第1条の2
  • 消防法施行規則第3条第1項
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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