ネットカフェや漫画喫茶の個室は入口が通路に面していることがほとんどです。
その戸を開けたままにすると避難通路の幅が一気に狭くなります。
消防法の条文をいくら探しても個室型店舗という言葉は出てきませんが、市町村の火災予防条例にはこの戸の管理を求める条がきちんと置かれています。
立入検査でも見られるところなので、どの店のどの戸になにが求められるのかを条文から確かめておきます。
うちのネットカフェは混む時間帯だけ個室の戸を開けて回っています。
これはまずい運用なのでしょうか。
火災予防条例に個室型店舗の避難管理という条があります。
戸の開き方によって求められることが変わるので順に見ていきましょう。
個室型店舗というのはネットカフェだけの話ですか。
いいえ、カラオケボックスや個室ビデオも同じ条で受けています。
まずはどこに書かれた決まりなのかから押さえてください。
- 個室型店舗の避難管理は消防法ではなく市町村の火災予防条例に置かれています
- 東京都火災予防条例では第50条の2の2がその条にあたります
- 対象はカラオケボックスや漫画喫茶のほか個室で遊興の設備や物品を客に使わせる店が広く含まれます
- 避難通路に面した外開きの戸は開けたら自動的に閉鎖するものにしなければなりません
- 開けても幅員を確保できる場合のただし書はありますが認められることが前提です
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目次
個室型店舗の避難管理という決まりはどこにあるのか

それでも建物の側にはこの管理を求められます。
避難のための構造や設備をどう維持するのかという具体は、市町村の火災予防条例が受け持っています。
東京都火災予防条例は第一条で、消防法に基づく事項を定めるとともに火災予防上必要な事項を定めることを目的とすると宣言しています。
その後半にあたる部分として第六章に避難及び防火の管理等という章が置かれ、劇場の客席から地下駅舎までが並んでいます。
個室型店舗の条はその章の中にあり、自分の建物がある市町村の条例を開くところが出発点になります。
消防法だけ見ていても出てこないわけですね。
条例の第六章をまず開いてみてください。
どんな店がこの決まりの対象になるのか

名前が載っていないから関係ないとは言えない書き方です。
カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶、テレフォンクラブ、個室ビデオの順に並んでいます。
このうちインターネットカフェから個室ビデオまでは消防法施行規則第5条第2項を引いて定義されており、令別表第一の(2)項ニをどう読むかと同じ土俵に乗っています。
そのうえで末尾に受け皿の一文があり、個室で遊興のための設備や物品を客に使わせる店であれば業種名が違っても含まれます。
括弧書きに「これに類する施設を含む」とあるので、天井まで届く壁で仕切っていない造りであっても条文の外だと即断はできません。
一 個室(これに類する施設を含む。)において、インターネットを利用させ、又は漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗
二 風営法第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業を営む店舗
三 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第二条第一号に規定する興行場(略)
間仕切りで区切っただけのブースも入ることがあるのですね。
判断に迷う造りなら所轄消防署に図面を見てもらうのが早いです。
個室の戸はどう管理しなければならないのか

そのぶん条件のかかり方を読み違えやすいところです。
第一に避難通路に面して設ける戸であること、第二に遊興の用に供する個室の戸であること、第三に外開きであることです。
そのうえで求められているのは、開放したときに自動的に閉鎖するものとすることです。
条文は装置の名前も方式も指定していないので、開けて手を離せばひとりでに閉まる状態になっていればよいという読み方になります。
戸を開けっぱなしにできない造りにすることで避難通路の通行が妨げられないようにする、というのがこの条の狙いです。
つまり開けて手を離したら閉まるかどうかを見ればよいのですね。
そのとおりです。
閉まる速さより最後まで閉じ切るかを見てください。
実務で見落としやすいのはどこか

どちらも読み飛ばすと指摘を受けやすいところです。
戸を開けても避難通路の幅員を十分に確保できるものその他の避難上支障がないと認められるもの、という書き方なので、幅が足りていると思う根拠を示して所轄消防署に確かめるのが筋になります。
義務を負うのは関係者で、消防法第2条第4項により所有者と管理者と占有者が含まれますから、テナントだけの話にはできません。
また戸が内開きや引き戸でこの条から外れる場合でも、避難施設に物件を置かないことを求める同条例第53条の2や第54条は別にかかります。
上の第55条のとおり、常設ではなく一時的にこうした店舗として使う場合にも規定が準用される点にも注意してください。
幅が足りていると自分で決めてしまうところでした。
実測した幅を図面に落として相談すると話が早く進みます。
明日からなにを確認すればよいのか

戸の開き方をそろえて見ていくのが近道です。
まず個室で遊興のための設備や物品を客に使わせている部分を書き出し、その戸が避難通路に面しているかを平面図に色で塗り分けます。
色を塗った戸を一つずつ現物で見て、外開きか内開きか引き戸かに分けます。
外開きの戸は開けて手を離し、最後まで閉じ切るかをその場で確かめて、閉じ切らない戸は開けた状態で通路の幅を実測して写真とともに残します。
そのうえで消防計画の自主検査表に個室の戸の欄を足しておけば、次の立入検査までに毎月確認する形が残ります。
平面図に色を塗るところから始めてみます。
それができれば残りは戸を開けて確かめるだけです。
よくある質問
まとめ
今夜のうちに個室の戸を全部開けて確かめてみます。
これなら明日の朝礼でも共有できそうです。
その結果を自主検査表に残せば形になります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第4項・第8条第1項
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第5条第2項
- 東京都火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)第一条・第50条の2・第50条の2の2・第53条の2・第54条・第55条
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東京都例規集データベース
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





