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設置届が不要な消防用設備等は誘導灯?提出期限4日以内の必要書類も解説!

以前こんなお問い合わせの対応をさせて頂きました。

ただいま消防署とやりとりしておりまして、改装時に図面・設置届の提出が終わってから工事を進めるらしいのですが申請をしていませんでした。

そのため消防申請・協議、設置届の提出および消防検査の立会いが必要となります。

お見積もりをいただきたいです。

よろしくお願いします。

(株)防災屋お問い合わせ

もし同様の消防関係書類の届出でお悩みの方いらっしゃいましたら(株)防災屋までお問い合わせくださいませ。

 

それでは設置届に関する以下の事項について詳しく解説していきます。

  • そもそも設置届って?
  • 不要な場合はあるの?
  • 自分でも作成できる?
青木
青木
設置届を出してなかった!って方、弊社にお任せ下さい。

 

設置届とは?

設置届は、工事完了後4日以内に防火対象物(消防用設備等の設置義務が生じている建物)の関係者が消防署へ提出する書類です。

※消防用設備等に係る消防関係書類には大きく4種類があります。

  1. 着工届(工事整備対象設備等着工届出書)
  2. 設計届(※市町村によって呼び名が違う)
  3. 設置届(消防用設備等設置届出書)
  4. 使用開始届(防火対象物使用開始(変更)届出書)
青木
青木
特に「設計届」と「設置届」は名前が似ているので、ややこしいですが別々の届出なので注意です!

設置届を提出するのは消防法上、防火対象物の関係者となっているので専門業者への依頼は不要であるはずです。

しかし結論、設置届を自分で作成・提出するのは困難なので(株)防災屋のような専門業者へ任せることになります。

 

設置届の作成に専門業者が不要な消防用設備は?

以下に記述する一部の設備については専門業者への依頼は不要ですが、それでも自分で作成するのは面倒でしょう。

以下の消防用設備等については専門業者への依頼が不要であり、自分で設置届を作成することができます。

  1. 消火器
  2. 特定小規模施設用自動火災報知設備
  3. 誘導標識

 

(一財)日本消防設備安全センターが発刊している消防業界誌「月刊フェスク」の2015.01月号にも以下の通り記載されています。

消火器の設置届出書には、消防設備士の欄がありますが、基本的に消防用設備等(消火器)に関する免状は必要ありません。

ただし、試験結果報告書の内容を記入できるだけの知識が必要です。

知識が無ければ、消防設備士乙種6類の免状を持った方にお願いすることになります。

月刊フェスク2015.01月号

よって設置届の添付書類である試験結果報告書の書き方が分かれば「1. 消火器、2. 特小自火報、3. 誘導標識」については専門業者への依頼は不要です。

 

誘導灯の設置届が省略できない理由

まず設置届の届出対象は「全ての消防用設備等」であり、誘導灯を含む消防用設備等の工事をした際には必ず提出するものです。

ただし誘導灯の「設計届」については5台以下の増設・移設もしくは既設と同種類の取替えの場合のみ省略が可能です。

青木
青木
設置届は誘導灯1台の増設でも提出しなければなりません!

加えて、誘導灯の設置届にも添付する必要書類である試験結果報告書を作成するための試験は、消防設備士でなければ実施することができません。

誘導灯の取付けは、電気工事士の資格で可能です。

なお、事前の着工届や取付後の試験は、消防設備士などの有資格者が行う必要があります。

Panasonic

よって工事だけであれば電気工事士の免許のみ(消防設備士は不要)で実施できますが、その後の設置届に添える試験結果報告書を作成する際の試験については消防設備士の免状が無ければ実施できません。

 

設置届の作成・試験お任せください

(株)防災屋では法令遵守・消防検査をクリアするための消防用設備等の設計・施工およびメンテナンス一式を承っております。

誘導灯を含む消防用設備等の設置届の作成および試験結果報告書の作成に際する試験、全ての消防関係手続きでお困りの際はお問い合わせください。

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