消防計画に書いてある避難経路は、その階段が通れることを前提にしています。
ところが大きな地震では、その階段そのものが使えなくなることがあります。
防火戸が閉まらない、区画が壊れる、スプリンクラー設備の配管が折れるという事態も同時に起こります。
避難施設と建物の損壊への対応は消防計画に書いておく事項です。
避難訓練はいつも同じ階段を下りる想定でやっています。
その階段が壊れていたらどうすればよいのでしょうか。
そこを決めておくのが今回の話です。
ガイドラインは代替経路の選定手順を計画に書くよう求めています。
防火戸が自動で閉まらなかったときのことまでは考えていませんでした。
誰かが手で閉めるということでしょうか。
そのとおりです。
手で閉めるのは安全防護班の仕事として書いておきます。
- 避難施設は壊れる前提で代わりの経路を選ぶ手順まで消防計画に書きます
- 受け皿は消防法施行規則第51条の8第1項第一号ロの避難施設の維持管理と同項第二号ホの応急措置です
- 防火戸やシャッターが自動閉鎖しなかったときは手動で区画を作り直す手順を定めます
- スプリンクラー設備が壊れたときの代わりは人の初期消火と防火区画と排煙設備です
- 壊れた区画は関連する区画まで立入禁止にするところまで応急措置に含めます
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目次
避難施設や防火区画が壊れることを消防計画はどこまで想定するのか

地震はその前提のほうを壊します。
避難施設の損壊を想定した代替経路の選定手順等について記載する。
建物の損壊状況を点検し、応急措置、使用制限等について記載する。
消防用設備等の点検を行い、異常の有無を確認し対処するよう記載する。
条文が求めているのは避難施設の維持管理と案内ですが、維持管理はふだんの掃除や施錠の話だけではありません。
揺れたあとにその避難施設が使えるかどうかを確かめ、使えないときにどうするかまでが同じ欄に入ります。
ガイドラインが並べる三つは、代わりの経路と、建物の損壊状況の点検と、消防用設備等の点検です。
まずは自分の建物の消防計画を開いて、この三つに当たる記述があるかを見てください。
維持管理と書いてあると、日常の見回りのことだと思っていました。
壊れたあとの話まで含むとは考えていませんでした。
そこを分けて考える必要はありません。
同じ避難施設について平時と地震のあとを続けて書けば足ります。
代わりの避難経路はどんな手順で選んでおくのか

選ぶ手順をあらかじめ決めておくものです。
避難施設の損壊を想定した避難経路の確保
(代替経路の選定、階段区画の損壊時における火煙の流入防止)
火災の時は非常口や階段が変形、損傷して使用不能となることがあるため、複数の避難経路を確保するとともに万一の際の安全防護班による避難経路の確保等について定めておく。
ガイドラインが求めるのは経路そのものだけでなく、どれを使うかを選ぶ手順です。
誰が現場を見て、どこまで通れたら使えると判断し、その結果を誰に伝えるのかを書き分けます。
階段室の区画が壊れると煙が流れ込むので、そこを避けるという判断の基準も要ります。
確かめる役は安全防護班に置くのが、ガイドラインの並びに沿った形です。
経路を二つ書けばよいのだと思っていました。
どちらを使うか決める人まで書くのですね。
そこが抜けると当日に止まります。
判断する人と伝える先を並べて書いてみてください。
防火戸が閉まらなかったら区画はどうやって作り直すのか

その仕組みごと壊れたときの手当てが要ります。
建物損傷・収容物転倒等により防火戸・シャッター等が自動閉鎖しなかった場合の安全防護班等による手動の区画形成について記述する。
火災等が発生し、当該出火区画の閉鎖が建物損傷等により困難な場合の隣接防火戸による区画形成について記述する。
防火戸の煙感知器等が損壊したことにより閉鎖しない場合の手動で閉鎖し区画形成する。
止まらなかった戸を閉めるだけでなく、閉められない戸のときは隣の防火戸で区画を作るという二段構えです。
感知器が壊れて信号が出ないだけの場合もあるので、手で閉める操作を知っている人を決めておきます。
この作業は煙の中に入る危険があるため、誰がどこまでやるかの線引きも同じ欄に書きます。
まずは自分の建物で手動閉鎖ができる戸がどれなのかを、図面で拾い出してください。
隣の防火戸で区画を作るという発想がありませんでした。
つまり一つ外側で閉じるということですね。
そのとおりです。
一つ外側の区画まで図面に印を付けておくと当日に迷いません。
スプリンクラー設備が壊れたら誰が代わりに動くのか

見落としやすいのはここです。
スプリンクラー設備の損壊を想定した初期対応の確保
(自衛消防組織による人的な初期消火活動、防火区画や排煙設備による拡大防止等)
同 本編第2 (例2)区画損壊等に対応した応急措置(関連区画への立入禁止措置等)について記載する。
固定した消火設備が働かないとき、ガイドラインが挙げるのは人的な初期消火と、防火区画と排煙設備による拡大防止です。
設備の機能が止まる原因も、電気系統の被害や消火ポンプの損傷や配管の破断のように具体的に示されています。
そして壊れた区画は直すのを待つのではなく、関連する区画まで立入禁止にするところまでが応急措置です。
点検して異常を見つけたあと、誰が使用を止める判断をするのかを先に決めておいてください。
立入禁止にする判断まで防災管理者がしてよいのでしょうか。
営業を止める話にもつながりそうです。
判断は一人で抱えなくて構いません。
消防法施行令第48条第3項が管理権原者の指示を求めてよいと定めています。
明日からなにを確認すればよいのか

ふだんの状態を見るところからです。
普段から、防火戸や防火シャッターの閉鎖状況、エレベーターの運転制御などの状況を確認し、特に廊下や階段等の避難施設に面する防火戸等の状況及び避難口の解錠方式を確認しておく。
防火設備の避難扉に商品等が倒れて開放できなくなり、避難通路として使用できないことがあるため、周辺の物品等管理について定めておく。
最初にやるのは、避難施設に面する防火戸の状態と避難口の解錠方式を一覧にすることです。
次に、その扉のまわりに倒れてふさぐ物が置かれていないかを歩いて確かめます。
そのうえで代替経路と手動閉鎖の担当を消防法施行規則第51条の8第1項第二号ホの応急措置の欄に書き足します。
書き換えた内容は管理権原者の指示を受けて確定し、消防計画を変更したときは所轄消防長または消防署長へ届け出ます。
扉のまわりを歩くだけなら明日できそうです。
解錠方式の一覧も作ってみます。
その順番がいちばん早く形になります。
一覧ができたら訓練の想定に階段が使えない場合を足してみてください。
よくある質問
まとめ
壊れたあとのことまで書けばよいと分かりました。
明日は防火戸のまわりから見て回ります。
それで十分に前へ進みます。
書き方や訓練の組み立てで迷われたら、㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第36条
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第45条・第46条・第48条
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条の8
- 総務省消防庁「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





