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地震で消防用設備等が止まったら消防計画はどう備えるのか|未警戒区域の発生と信号の輻輳を想定する考え方を解説

防災センターの受信機と監視卓が並ぶ室内の写真に地震で消防用設備が止まる前提をどこまで書くのかと記したアイキャッチ

地震の被害想定というと建物の骨組みや家具の転倒を思い浮かべます。
けれども消火や避難に使う消防用設備等そのものが、揺れで壊れたり止まったりします。
点検で異常が無かった設備でも、地震のあとに同じように働くとはかぎりません。
だから防災管理の消防計画では消防用設備等が止まる前提まで書きます

消防用設備等は点検を出しているので大丈夫だと思っていました。
それでも被害を想定して書くのでしょうか。

点検の合否と地震の被害の想定は別ものです。
消防庁のガイドラインは壊れる側に置いて考えるよう示しています。

壊れると言われても、どこがどう壊れるのか想像がつきません。
設備は数が多くて手が回りません。

見るところは絞られています。
天井まわりと防災センターの盤から始めてください。

この記事の結論
  • 消防用設備等の被害も防災管理の消防計画で想定する項目です
  • 受け皿は消防法施行規則第51条の8第1項第二号イの被害の想定と対策です
  • 耐震報告書等に適合しない部位は損壊または機能停止すると想定するよう示されています
  • 天井まわりのスプリンクラーヘッドと火災感知器は一部損傷を想定します
  • 受信機や総合操作盤では未警戒区域の発生と信号の輻輳まで想定します

地震で壊れるのは建物だけではなく耐震に不適合とヘッドの損傷と未警戒区域と信号の輻輳を並べた図解

消防計画でいう消防用設備等の被害とはなにを指すのか

建物の断面を通るスプリンクラー配管と天井の感知器と防災センターの盤を並べたイラスト
防災管理の消防計画には地震の被害を想定する欄があります。
その欄は建物の骨組みや家具だけを見ているわけではありません。
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条の8第1項第二号 令第45条第一号に掲げる災害(以下この号において「地震」という。)による被害の軽減に関する事項として次に掲げる事項
イ 地震発生時における建築物その他の工作物及び建築物その他の工作物に存する者等の被害の想定並びに当該想定される被害に対する対策に関すること。
「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年 総務省消防庁)別冊1 2(4)消防用設備等被害
当該防火対象物の消防用設備等について、耐震措置の状況、過去の実例等に基づき損壊、機能停止等を想定する
消防用設備等は独立した被害の項目です
ガイドラインは被害を八つの項目に分けており、そのうちのひとつが消防用設備等の被害として立てられています。
見るべき手がかりは耐震措置の状況と過去の実例だと示されています。
注意したいのは、想定するのが損壊だけではなく機能停止まで含んでいることです。
まずは自分の建物にどの消防用設備等があるのかを、点検票の一覧から書き出してみてください。

点検票を見れば設備の一覧はすぐ出てきます。
その一覧が想定の出発点になるのですね。

そのとおりです。
設備の名前が並んだところに、壊れ方と止まり方を足していきます。

どの設備のどの部分が壊れると想定すればよいのか

天井に納まったスプリンクラーヘッドと感知器と横にずれて傾いたヘッドを並べたイラスト
設備の全部を疑ってかかると、想定が漠然として書けなくなります。
ガイドラインは判断の入口と、部位の名指しの両方を用意しています。
「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年 総務省消防庁)別冊1 2(4)
ア 消防用設備等の関係団体(日本消防設備安全センター、日本消火装置工業会、日本内燃力発電設備協会など)による耐震報告書等に適合しない部位については、損壊又は機能停止が生ずるものとして想定する
イ 過去の実例において、天井等との衝突や変位により多くの被害を生じているスプリンクラーヘッド、火災感知器等については一部損傷することを想定する
大丈夫と言える根拠が無い部位は壊れる側に置きます
アは耐震報告書等に適合しない部位を損壊または機能停止の側へ振り分けるという線の引き方です。
イはそこから一歩進んで、天井まわりのスプリンクラーヘッドと火災感知器を名指ししています。
天井材が動けば、そこに納まっている小さな部品は一緒に押されて傷むという理屈です。
設備の耐震報告書があるかどうかを保守の会社に一度たずねてみてください。

天井の中は普段まったく見ていませんでした。
ヘッドと感知器から確かめてみます。

そこが実例のいちばん多いところです。
報告書の有無が分かれば、想定の書きぶりも決まります。

受信機や総合操作盤ではどんな被害を想定するのか

防災センターの受信機と操作盤から伸びる配線が切れて一区画が灰色になったイラスト
設備そのものが無事でも、地震のあとに困ることがあります。
情報が届かない状態と、情報が多すぎる状態です。
「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年 総務省消防庁)別冊1 2(4)
ウ 防災センターの受信機や総合操作盤では、断線等による未警戒区域の発生、故障信号・警報信号の輻輳等が生じることを想定する
盤の被害は見えないところに出ます
断線が起きると、その先の区域からは信号が上がってこなくなります。
これが未警戒区域で、盤の前に立っていても異常が無いように見えてしまいます。
もうひとつが故障信号と警報信号の輻輳で、表示が次々に出て本当の火災を選び分けられなくなる状態です。
盤の前で最初に見る表示はどれか、担当者どうしで決めておいてください。

警報が鳴らなければ火災は無いと考えていました。
鳴らないほうが危ないことがあるのですね。

鳴らない区域があると想定しておくことが要になります。
だから地震のあとは人の目で歩いて回る手順を書きます。

実務で見落としやすいのはどこか

点検報告書の束と別に開いた図面の綴りを担当者が見比べているイラスト
この項目でつまずくのは、想定を点検の結果で置き換えてしまうときです。
ふたつは目的も見ている時点も違います。
消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3
第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(略)について、総務省令で定めるところにより、定期に(略)点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
点検が示すのは平常時の状態です
法第17条の3の3の点検は定期に行うもので、揺れたあとの姿を先に教えてくれるものではありません。
ガイドラインの付属資料は阪神・淡路大震災の神戸市内の調査を載せており、スプリンクラー設備の被害率が40.8パーセント、自動火災報知設備が20.1パーセントだったと記しています。
内訳では感知器の脱落や水による誤作動が90件、受信機の誤作動が46件と挙がっています。
点検票をしまう前に、同じ設備が揺れたらどうなるかを一行ずつ書き足してみてください。

点検で異常なしと書いてあると、それで安心していました。
想定は別に立てるものなのですね。

平常時の記録と地震時の見込みは分けて持ちます。
付属資料の実例は、その見込みを立てるときの物差しになります。

明日からなにを確認すればよいのか

担当者が受信機の前に立ち電話と工具箱を置いた机の横で打ち合わせるイラスト
想定を書いたら、そのまま動ける形にしておく必要があります。
規則は想定の隣に手を動かす項目を並べています。
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条の8第1項第二号
ハ 地震による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備に関すること。
ホ 地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置に関すること。
想定は応急措置とつなげて書きます
同じ第二号の中に、設備と資機材の点検整備を定めるハと、応急措置を定めるホが並んでいます。
未警戒区域があり得るのなら、地震のあとに歩いて回る区域と担当をホの側に書いておきます。
盤の表示が読めない間の連絡先として、設備の保守会社の窓口も消防計画に載せておきます。
明日はまず防災センターへ行き、盤の前に連絡先の一覧が貼ってあるかを見てください。

盤の前に貼ってあるのは操作の手順だけでした。
連絡先を足しておきます。

それだけで地震のあとの動き出しが早くなります。
歩いて回る区域の割り振りも一緒に決めておきましょう。

よくある質問

Q消防用設備等の被害は消防計画のどこに書くのですか?
A地震による被害の軽減に関する事項の中に書きます。消防法施行規則第51条の8第1項第二号イが被害の想定と対策を求めており、消防用設備等の被害はその想定の一部です。ガイドラインが被害を項目に分けているので、その項目立てに沿って並べると書き漏らしが減ります。
Q点検で異常が無ければ想定しなくてよいですか?
A想定は別に必要です。消防法第17条の3の3の点検は定期に行うもので、平常時の状態を確かめる仕組みです。地震のあとに同じ設備がどうなるかは、耐震措置の状況と過去の実例から見込むことになります。
Q未警戒区域が生じるとはどういう状態ですか?
Aガイドラインは受信機や総合操作盤で断線等による未警戒区域の発生を想定するとしています。配線が切れた先の区域からは信号が上がらないため、盤の表示では異常が見えない状態になります。だから地震のあとは人が歩いて確かめる手順を決めておきます。
Q耐震報告書は誰が持っているのですか?
Aまず管理権原者に相談してください。第51条の8第1項は、防災管理者が管理権原者の指示を受けて消防計画を作成すると定めています。設備の耐震報告書や施工の記録は建物側や保守の会社にあるので、そこを通して取り寄せる形になります。

まとめ

消防用設備等の被害は独立した項目として想定します
受け皿は消防法施行規則第51条の8第1項第二号イの想定と対策です
耐震報告書等に適合しない部位は壊れる側に置いて書きます
天井まわりのスプリンクラーヘッドと火災感知器は一部損傷を想定します
盤では断線による未警戒区域と信号の輻輳まで想定します
点検の結果は平常時の記録なので想定の代わりにはなりません
想定のイと点検整備のハと応急措置のホを一続きに書きます

盤が鳴らないほうを心配するという発想がありませんでした。
明日は防災センターから見に行きます。

その一手で想定の中身がぐっと具体的になります。
書き方や歩いて回る手順の組み立てで迷われたら、㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3・第36条
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第45条・第46条・第48条
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条の8
  • 総務省消防庁「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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