敷地で煙の出る作業をしたら消防車が来てしまったという話は珍しくありません。
消防法にはこうした行為をあらかじめ知らせる決まりは置かれていません。
それを定めているのは市町村の火災予防条例のほうです。
この記事では火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出を条文から解説します。
敷地で煙の出る作業をしたら通報されてしまいました。
そういう行為には事前の届出を求めている市町村が多いです。
火災予防条例の雑則に置かれています。
火を使う設備の届出しか頭にありませんでした。
設備ではなく行為そのものを届け出る決まりです。
まず条文の並びから見ていきましょう。
- 火災予防条例(例)第45条は火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出を定めています。
- 並んでいるのは煙又は火炎・煙火の打上げ・催物の開催・水道の断水・道路工事・露店等の開設の6つです。(同条各号)
- 設備の届出と違って火を使わない行為も対象に入っています。
- 届け出る先は消防長(消防署長)で、行為をする前にあらかじめ出します。(同条柱書)
- 様式や手続の細目は市(町・村)長が定めるので市町村ごとに違います。(同条例第48条)
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目次
火災とまぎらわしい煙等の届出とはどんな決まりなのか

根拠は市町村が定める火災予防条例のほうにあります。
第1条が挙げている委任は、法第9条の火を使用する設備、法第9条の2の住宅用防災機器、法第9条の4の指定数量未満の危険物、法第22条第4項の警報発令中の制限の4つです。
届出の対象になるのは設備でも危険物でもなく行為そのものなので、そのいずれにも当てはまりません。
条例(例)でも第45条は火を使う設備の章ではなく第6章の雑則に置かれています。
つまり市町村が火災予防上必要と考えて自ら置いている部分なので、条番号も号の並びも自分の市町村の条例で確かめる必要があります。
条例(例)と同じ条番号だと思い込んでいました。
条例(例)はあくまで国が示したひな形です。
手元の条例を開いて見出しで探すのが確実です。
どんな行為が届出の対象になるのか

順番に読むと共通しているものが見えてきます。
第1号は煙又は火炎と書いてあるので、炎が出ない作業でも煙だけで対象になります。
第4号の水道の断水又は減水と第5号の道路工事にいたっては火の気がまったくありません。
第2号は煙火の打上げと仕掛けですが、かっこ書きでがん具用煙火が除かれています。
限定のかっこ書きが付いているのは第2号と第6号だけで、第6号は露店等のうち対象火気器具等を使用する場合に限られます。
断水まで消防に届けるとは思いませんでした。
いずれも消防隊の動きに関わる行為です。
敷地の工事を計画するときは番号を一つずつ当ててみてください。
届出はいつまでに誰へ出すのか

残りは市町村が決める作りになっています。
同第48条 この条例の実施のための手続きその他その施行について必要な事項は、市(町・村)長が定める。
柱書は行為をしようとする者と書いているので、建物の持ち主かどうかではなくその行為を行う者が届け出ます。
相手は条例(例)では消防長(消防署長)と書かれているので、実際の届出先は自分の市町村の条例で確かめます。
時期はあらかじめとだけ書かれていて、何日前という日数は条例(例)に書かれていません。
様式も添付書類も第48条により市(町・村)長が定めるので、実際の期限と用紙は自分の市町村の規則や消防本部の案内で確かめることになります。
つまり工事を請け負った業者が出す場合もあるということですね。
誰が出すかは契約前に決めておくと揉めません。
発注のときに書面で分担を残しておいてください。
実務で見落としやすいのはどこか

罰則の条と消防法の命令の条を並べて見てください。
条例(例)第49条が並べているのは第30条・第31条・第33条・第34条・第42条の3第2項の5つだけです。
だからといって届け出れば何をしてもよいわけではなく、屋外の行為には消防法第3条第1項の措置命令が別にかかります。
同項第1号はたき火などの行為の禁止・停止・制限や、その行為を行う場合の消火準備を命ずることができると書いています。
火災に関する警報が発せられている間は法第22条第4項により市町村条例で定める火の使用の制限にも従うことになるので、届出とは別の話として押さえておいてください。
届出が受理されたら安心してよいと思っていました。
届出は知らせる手続きであって許可ではありません。
当日は消火の準備までしておくと安全です。
明日からなにを確認すればよいのか

最後に当日の備えまで決めておけば抜けがありません。
見出しに火災とまぎらわしい煙等とある条を探し、号の並びが条例(例)と同じかどうかを見てください。
次に予定している行為がどの号に当たるかを当て、当たらなければ届出は要りません。
当たるなら第48条を受けた市町村の規則や消防本部の案内で様式と提出先と提出期限を確認し、余裕をもって出します。
当日は消火器や水バケツを手元に置き、風が強い日は取りやめる判断も決めておきます。
まず市のホームページで条例を開いてみます。
それが出発点になります。
号まで当てられれば所轄への相談も一度で済みます。
よくある質問
まとめ
設備の届出しか見ていなかったのが分かりました。
行為の届出という枠を覚えておけば十分です。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第3条・第9条・第22条
- 火災予防条例(例)(昭和36年11月22日自消甲予発第73号消防庁長官)第1条・第45条・第45条の2・第48条・第49条
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





