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住宅用火災警報器の訪問販売で消防職員を名乗られたらどう対応すべきか|悪質な手口の見分け方と相談先も解説

住宅用火災警報器の訪問販売に消防職員を名乗られたときの対応を紹介するアイキャッチ画像

住宅用火災警報器の設置が義務化されたことに便乗して、消防職員や消防団を名乗る悪質な訪問販売や電話勧誘が全国で相次いでいます。
「今なら安くする」「無償で設置するが点検費用がかかる」といった言葉で、契約や工事を急がされる被害が後を絶ちません。
消防庁は平成17年と平成22年の2度にわたり、被害防止のための注意事項を都道府県に通知しました。
消防職員が住宅用火災警報器を売ることも点検することもない、という事実を知っておくだけで被害の多くを防げます

先日、近所の方から「消防の依頼で住宅用火災警報器の点検に来た」という人がいたと相談を受けました。
そんな業務が本当にあるのでしょうか。

消防職員が住宅用火災警報器の販売や点検のために訪問することはありません。
まずはその点を疑ってください。

テナントの住民や従業員も同じ手口で狙われるかもしれないので、正しい知識を持っておきたいです。

消防庁が出した2つの通知をもとに、よくある手口と正しい対応を整理しますね。

この記事の結論
  • 住宅用火災警報器の設置義務は消防法第9条の2に基づく本物の制度です
  • 消防職員や消防団が各戸を訪問して販売や点検をすることはない
  • 本体価格は数千円程度が目安で取り付けも個人で行えます
  • 訪問販売には原則8日間のクーリング・オフが使えます
  • 怪しいと感じたら契約せず消費生活センター等に相談します

住宅用火災警報器の訪問販売に消防職員を名乗る手口と正しい対応の要点を示す概要図解

なぜ住宅用火災警報器の訪問販売に注意が必要なのか

住宅の玄関先で来訪者の対応に困る住民の様子を示すイメージ
消防法改正により住宅用火災警報器の設置が義務化されると、その制度に便乗した悪質な勧誘が現れました。
消防庁は都道府県を通じて、繰り返し注意を呼びかけています。
平成16年の消防法改正に伴い、新築住宅においては平成18年6月1日から、既存住宅においては市町村条例で定める日から、全ての住宅に住宅用火災警報器等の設置及び維持が義務づけられることとなりますが、先般、これに便乗した住宅用火災警報器の不適正取引と考えられる事例が発生し、また、同様の事例が全国に広がるおそれのあることが新聞等で報道されているところです。(住宅用火災警報器の悪質訪問販売に係る被害防止について 平成17年8月9日付け消防安第177号 消防庁防火安全室長)
設置義務化という本当の制度を、悪質業者が逆手に取りました
新築住宅は平成18年から、既存住宅も市町村条例が定める日から設置が義務化され、その周知が進む過程で便乗詐欺が現れました。
消防庁への報告件数は132件に達し、被害は全国的に広がりました。
その後、住宅用火災警報器の設置義務化は平成23年6月に全国で全面施行を迎え、対象が広がるほど手口も進化しています。
まずは「制度自体は本当にある」という前提を踏まえたうえで、手口を見ていきましょう。

設置義務があるのは本当なんですね。だったら勧誘を信じてしまいそうです。

義務があることは事実です。
問題は誰がどうやってそれを伝えに来るかです。

悪質な業者はどんな手口で住宅用火災警報器を売りつけるのか

訪問販売の男性が住宅の前で機器を差し出している様子を示すイメージ
通知には、実際に消防庁へ報告された悪質な訪問販売の事例がまとめられています。
まずはどんな言い回しが使われているのかを知っておきましょう。
一般住宅に男性2名が、「法令が変わり、一般家庭に住宅用火災警報器を設置する義務があるので、今なら定価2万5千円を2万円にする。」と言って、直径約10cmの機器を提示した。「価格が高いので要らない。」と購入しなかった。氏名、会社名をはっきり答えず帰っていった。(住宅用火災警報器の悪質訪問販売に係る被害防止について 事例1)
手口の型は「法令」「消防」「今だけ」の3つの言葉に集約されます
価格を吊り上げてから割引を装う事例、無断で設置して代金だけ受け取り姿を消す事例、電話で無償設置を持ちかける事例まで報告されています。
消防庁が示す手口の分類でも、法令・条例改正を口実にする型と、消防職員等になりすます型が代表例として挙げられています。
いずれも「今すぐ決めないと損をする」という空気を作る点が共通しています。
次の章で、消防が実際にどこまで関わっているのかを確認しましょう。

うちの分譲マンションでも「消防の依頼で回っている」と言われたことがあります。

消防職員が個別の住宅を回って住宅用火災警報器を売ることはありません。
その場では契約しないでください。

住宅用火災警報器の設置や点検に消防はどこまで関わっているのか

小さな消防署の建物と住宅を点線の通路で結んだ様子を示すイメージ
業者の言い分を確かめる一番簡単な方法は、消防と住宅用火災警報器の関係を正しく知ることです。
通知は消防機関の関わり方について、具体的な事実を示しています。
住宅用火災警報器は、今後、ホームセンター等で容易に購入できる予定であり、消防署では販売していないこと。(略)市場価格は、1個数千円である。(略)点検は個人で容易に行うことができ、点検業者に依頼しなければできない作業ではない。(住宅用火災警報器の悪質訪問販売に係る被害防止について)
住宅の用途に供される防火対象物(略)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(略)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。(消防法第9条の2)
設置の義務を負うのは住宅の関係者であり、消防機関に販売や取付けの役割はありません
条文が定めるのは「設置し、維持しなければならない」という住民側の義務だけで、消防が機器を売る根拠は含まれていません。
本体価格は当時の目安で数千円程度とされ、取り付けも個人で行える作業とされています。
点検も同様に、業者に依頼しなければできない作業ではないとされています。
高額な提示や「業者でなければ点検できない」という説明を受けたら、まずこの前提を思い出してください。

じゃあ設置や交換は、誰から買っても構わないんですか。

ホームセンターなどで販売されている製品を選べば十分です。
不安なときは所轄消防署に確認しましょう。

悪質な勧誘のどこに落とし穴があるのか

電話を手にして戸惑う人物と机上の受話器を示すイメージ
通知から時間がたつほど、勧誘の手段は電話や共同購入の話法へと形を変えています。
特に見落としやすい点を確認しましょう。
一般住宅に男性の声で、「一般家庭に住宅用火災警報器の設置が義務付けられた。今なら無償で設置する。その代わり定期的な点検時には費用がかかる、今から訪問してよいか。」との電話があり、待っている旨回答するも、訪問はなかった。(住宅用火災警報器の悪質訪問販売に係る被害防止について 事例3)
「無償」の言葉ほど、あとの費用に注意が必要です
設置そのものを無償にして関心を引き、その後の点検費用で回収する手口が報告されています。
実際には訪問しないケースも含め、電話だけで在宅状況や個人情報を確認する目的の勧誘も疑われます。
平成22年の通知では共同購入や取付け支援など地域ぐるみの取組みが被害防止に有効だとされましたが、これも実施主体が本当に自治会や自治体かを確かめる必要があります。
「無償」「今だけ」「共同で」という言葉が出たら、いったん電話を切って確認する習慣が有効です。

自治会の名前を出されると、余計に信用してしまいそうです。

自治会や消防が個別に電話で勧誘することはまずありません。
名乗られた組織に、別の連絡先から直接確認してください。

住宅用火災警報器の訪問販売には明日から何を確認すればよいのか

受付台で電話を手にする人物とその奥に建物を配置した様子を示すイメージ
最後に、防火管理者として今日からできる対応を整理します。
難しい知識は必要ありません。
悪質な訪問販売と疑わしい事例に遭遇した場合は、近くの消費生活センター等の窓口や消費者ホットラインに相談すること。(略)共同購入や取付け支援等の取組の推進が、地域における悪質な訪問販売や詐欺等の被害防止に有効であること。(住宅用火災警報器の悪質な訪問販売や詐欺等に係る被害防止について 平成22年4月6日付け消防予第175号)
合言葉は「消防は売らない、その場で決めない」です
消防職員や消防団を名乗られても、販売や点検のために訪問することはないと覚えておきましょう。
訪問販売で契約してしまっても、特定商取引に関する法律に基づき原則8日間のクーリング・オフで契約を解除できます。
怪しいと感じたら契約せず、お住まいの地域の消費生活センターや消費者ホットライン(188)に相談してください。
テナントや住民にもこの一言をあらかじめ周知しておくと、被害を大きく減らせます。

分かりました。まずは「消防は住宅用火災警報器を売らない」と周知しておきます。
怪しい電話や訪問があったら消費生活センターに確認します。

その一言を知っているだけで、多くの被害を防げます。
迷ったときはいつでもご相談ください。

よくある質問

Q消防職員や消防団を名乗る人が住宅用火災警報器を売りに来たらどうすればよいですか?
A消防職員や消防団が各戸を訪問して住宅用火災警報器を販売したり点検したりすることはありません。その場で契約せず、所轄の消防署に電話で確認してください。
Q住宅用火災警報器の設置は本当に義務なのですか?
Aはい。消防法第9条の2により、新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は市町村条例が定める日からすべての住宅に設置義務があります。義務があること自体は事実なので、価格や販売方法が適正かは別に確認してください。
Q訪問販売で契約してしまったら解約できますか?
A特定商取引に関する法律に基づき、原則8日間のクーリング・オフで契約の申込みの撤回や解除ができます。書面または電磁的記録で通知してください。
Q悪質な訪問販売かどうか迷ったらどこに相談すればよいですか?
Aお住まいの地域の消費生活センターや消費者ホットライン(188)に相談してください。契約前に相談することが被害を防ぐ一番の方法です。

まとめ

住宅用火災警報器の設置は消防法第9条の2に基づく本当の義務です
消防職員や消防団が各戸を訪問して販売や点検を行うことはありません
「一般家庭にも設置義務がある」という説明自体は事実ですが、価格や手口には注意が必要です
本体価格は数千円程度が目安で、取り付けも個人で行えます
「無償設置」のあとに点検費用を求める手口が報告されています
訪問販売には原則8日間のクーリング・オフ制度が使えます
怪しいと感じたら契約せず消費生活センター等に相談します

住宅用火災警報器の設置は義務でも、売り方には気を付けないといけないんですね。
テナントにもしっかり伝えておきます。

「消防は売らない、その場で決めない」の一言と、クーリング・オフ制度。
この2つを押さえれば大きく外しません
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参考・出典

  • 住宅用火災警報器の悪質訪問販売に係る被害防止について(平成17年8月9日付け消防安第177号 消防庁防火安全室長)
  • 住宅用火災警報器の悪質な訪問販売や詐欺等に係る被害防止について(平成22年4月6日付け消防予第175号 消防庁予防課長)
  • 消防法第9条の2(住宅用防災機器の設置及び維持)
  • 特定商取引に関する法律第9条(訪問販売における契約の申込みの撤回等)

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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