防炎表示が付いたカーテンを納品されると、それだけで安心してしまいがちです。
けれど消防法は、その表示を付ける行為そのものを消防庁長官の登録を受けた者に限っています。
「防炎表示制度の運用について」という通知は、令和にかけて改正を重ねながらこの登録の仕組みを定めています。
たどってみると登録番号の見方と登録が取り消される仕組みを知っておくことが実務の防御線になると分かります。
うちのホテルでもカーテン屋さんが防炎表示付きの製品だと言っていました。
あの表示は誰でも付けられるものなんでしょうか。
表示を付けられるのは消防庁長官の登録を受けた登録表示者だけです。
この登録の仕組みから見ていきましょう。
登録さえ受けていれば、その表示はずっと有効なんですか。
いいえ、登録は取り消されることがあります。
取消しの仕組みまで含めて確認していきましょう。
- 防炎表示を付けられるのは消防庁長官の登録を受けた登録表示者に限られます
- 平成12年の規則改正で、それまでの認定制度から登録制度に切り替わりました
- 登録表示者は製造・防炎処理・裁断縫製・輸入販売など業種ごとに区分されます
- 表示には登録確認機関の名称または登録表示者自身が確認した旨のいずれかが記載されます
- 登録は基準不適合や不正、表示の不適正があれば取り消され、取消しは公示されます
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目次
防炎表示はなぜ登録制度に変わったのか

平成12年の規則改正で、この認定制度は登録制度に置き換わりました。
以前は消防機関や都道府県を窓口にして業者を認定していましたが、平成12年の規則改正で消防庁長官が直接登録する仕組みに一本化されました。
この改正は、行政手続きの透明化・簡素化という当時の規制改革の流れに沿ったものです。
古い「認定」の仕組みを前提にした説明は、今では通用しません。
防炎表示を見たら、それが現行の登録制度に基づくものだという前提で確認してください。
前はどこで誰が認定していたんですか。
消防機関を通じた認定が中心でしたが、今は違います。
「登録表示者」という言葉を覚えておいてください。
登録表示者とはどのような業者を指すのか

番号を見れば、その業者がどの業種で登録されているかが分かります。
アルファベット1文字の業種番号は、その業者が製造・防炎処理・裁断縫製・輸入販売のどの立場で登録されているかを示します。
続く丸数字は都道府県ごとの地区番号で、最後の数字が業者ごとの通し番号です。
下げ札に印刷された登録者番号を見れば、その表示が特定の登録業者に結び付いていることが確認できます。
番号の意味が分かっていれば、下げ札を見たときに「本当に登録された業者か」を意識できるようになります。
下げ札の記号がアルファベットと数字の組み合わせになっているのを見たことがあります。
それが登録者番号です。
次は表示そのものに何が書かれているかを見ていきましょう。
防炎表示には何が書かれているのか

条文を見ると、その分岐がはっきり定められています。
登録確認機関という第三者機関の確認を受けていれば、その機関名が表示に載ります。
確認を受けていなければ、登録表示者自身が「自ら確認した」と明記して名乗ります。
どちらの形式でも法律上は有効ですが、第三者機関の名前があるかどうかで確認の重みが変わります。
表示を見るときは、書かれている名前が登録表示者本人か登録確認機関かをまず区別してください。
表示に書いてある名前が、業者の名前なのか別の機関の名前なのか分かりにくいです。
登録確認機関の確認を受けているかどうかで書き方が変わるからです。
次は登録が取り消される場合を見ていきましょう。
登録が取り消されるとどうなるのか

取消しの理由と手続きは規則と通達の両方に定められています。
消防庁長官は基準不適合・不正な手段・表示の不適正のいずれかを認めると登録を取り消すことができます。
取消しの前には調査と改善計画の提出を求める手続きが入るため、いきなり打ち切られるわけではありません。
取消しが決まると官報での公示という形で知らされますが、個々の建物へ個別に知らせが届くわけではありません。
つまり、建物側が古い表示のまま気づかずに使い続けるリスクは、この制度の外側に残っています。
取消しがあっても、こちらには知らせが来ないんですね。
そのとおりです。官報の公示だけなので、こちらから確認しにいく必要があります。
最後に、確認の仕方を整理しましょう。
防炎表示を確認するときは何を見ればよいのか

分からないときの相談先も、通知にはっきり書かれています。
下げ札を見るときは、まず登録者番号(業種番号・地区番号・業者番号)が記載されているかを確認します。
次に、書かれている名前が登録表示者本人か登録確認機関かを区別します。
気になる表示や、古い認定基準時代の書式が残っている場合は、通知が明記するとおり消防機関や都道府県に相談してかまいません。
仕入れのたびに下げ札を写真で残しておくと、あとで登録の有効性を確認する際の手がかりになります。
消防署に相談してもいいなら気軽に聞けますね。
住民サービスとして相談を受け付けることが通知にも書かれています。
気になったら遠慮せずに確認してください。
よくある質問
まとめ
防炎表示は登録された業者だけが付けられるもので、取消しは公示だけと分かりました。
今度は下げ札の番号を確認してみます。
登録番号と確認機関名、この2点を見る癖をつければ十分です。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 「防炎表示制度の運用について」(平成13年2月6日 消防予第42号 消防庁予防課長、最終改正 令和3年9月 消防予第459号)
- 消防法第8条の3
- 消防法施行令第4条の3
- 消防法施行規則第4条の4・第4条の5
- e-Gov 法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





