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防災管理者になれる人がいない建物はどうすればよいか|遠隔地勤務等の特例の対象と要件を解説

遠隔地勤務で防災管理者は誰が選べるのかを紹介するアイキャッチ画像

高層ビルや大規模施設に防災管理者を置くとき、資格を持つ人がいれば必ず選べるとは限りません。
消防法施行令第47条は、防災管理者になれる人を管理的又は監督的な地位にある人に絞っていますが、遠隔地勤務などでそうした立場の人がいない建物も実際にあります。
そのときのために、消防法施行規則第51条の6が地位の要件を別の要件に置き換える特例を用意しています。
特例が使える建物の条件と、選ばれる人が満たすべき要件を条文に沿って確認します

うちのビルは管理担当者が本社に常駐していて、現場に管理的な立場の人がいません。防災管理者は選べないのでしょうか。

建物の種類によっては、地位の要件を別の要件に置き換える特例があります。
まずは対象になる建物の条件から見ていきましょう。

特例を使えば、資格がなくても防災管理者になれるということですか。

いいえ、資格そのものは免除されません。
どこが置き換わり、どこが変わらないのかを条文で確認していきます。

この記事の結論
  • 遠隔地勤務などで管理的又は監督的な地位にある人がいない建物には、防災管理者の要件を一部置き換える特例があります
  • 特例が使える対象は①同一人物が複数物件を管理②権原が分かれた小規模テナント部分③不動産の証券化に係る物件の3類型に限られます
  • 対象に当てはまるだけでは使えず、消防長又は消防署長が「業務を適切に遂行することができない」と認めることが前提です
  • 選ばれる人は権限の付与・業務内容の文書交付・建物状況の説明という3つの要件を満たす必要があります
  • この特例で免除されるのは地位の要件だけで、講習修了などの資格ルート自体は変わりません

防災管理者の資格特例の対象建物と3つの要件を示した図解

防災管理者になれる人がいない建物はどうすればよいか

遠隔地の建物から管理的な立場の人が離れている様子を示すイメージ
防災管理者は、資格を持つ人がいれば誰でも選べるわけではありません。
条文はまず、選べる人の立場そのものに条件を置いています。
消防法施行令第四十七条 法第三十六条第一項において読み替えて準用する法第八条第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、前条の防火対象物(以下「防災管理対象物」という。)において防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの総務省令で定める防災管理対象物にあつては、防災管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たすもの)とする。(略)
防災管理者に選べるのは、原則として管理的又は監督的な地位にある人だけです
この条文の柱書きは、資格ルートを満たすだけでは足りず、その建物で防災管理上必要な業務を実際に担える立場にあることを求めています。
ところが、担当者が別の拠点に常駐していたり、支店が本社から離れていたりして、そうした管理的又は監督的な地位にある人がその建物に誰もいない場合があります。
条文はこの場合に備えて、括弧書きで別の要件に置き換える特例を用意しています。
まずは自分の建物に、管理的又は監督的な地位にある人が実際にいるかどうかを確認してください。

うちの建物にはそういう立場の人がいないのですが、あきらめるしかないのでしょうか。

いいえ、あきらめる前に確認することがあります。
次は特例が使える建物の条件を見ていきましょう。

どんな建物ならこの特例が使えるのか

特例の対象になる3類型の建物を示したイメージ
特例は、どの建物にでも使えるわけではありません。
対象になる建物は、規則が定める3つの類型に限られます。
消防法施行規則第五十一条の六 令第四十七条第一項の総務省令で定める防災管理対象物は、第二条の二第一項各号に掲げる防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防災管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長又は消防署長が認めるものとする。
特例の対象は、3つの類型のどれかに当たる建物に限られます
規則第2条の2第1項が定める類型は、①同一人物が複数の建物の管理権原を持つ場合の当該建物、②権原が分かれた建物のうち収容人員が少ない小規模なテナント部分、③不動産の証券化や不動産特定共同事業に係る物件、の3つです。
この3類型に当てはまるだけでは足りず、管理的又は監督的な地位にある人が遠隔地勤務などでその業務を担えないと消防長又は消防署長が認めることが前提です。
つまり、建物の類型と消防機関の認定という2段構えの条件になっています。
自分の建物がこの3類型に当てはまるかどうかを、まず確認してください。

うちは単独所有の1棟のビルですが、それでも対象になりますか。

単独所有で管理権原が分かれていない建物は、この3類型のいずれにも当たりません
対象かどうかは、まず建物の管理体制から確認してください。

特例で選ばれる人は何を満たせばよいのか

権限や知識を引き継ぐ場面を示したイメージ
対象の建物だと分かったら、次は選ばれる人が満たすべき要件です。
規則は、地位の代わりに3つの要件を求めています。
消防法施行規則第五十一条の六第二項 第二条の二第二項の規定は、令第四十七条第一項の総務省令で定める要件について準用する。この場合において、第二条の二第二項中「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と、「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と読み替えるものとする。(略)一 防災管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていること。二 防災管理上必要な業務の内容を明らかにした文書を交付されており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。三 当該建築物その他の工作物の位置、構造及び設備の状況その他防災管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること
特例で選ばれる人は、地位の代わりに3つの要件を満たす必要があります
1つ目は、管理権原者から防災管理上必要な業務を行うための権限が付与されていることです。
2つ目は、業務の内容を明らかにした文書を交付され、その内容を十分に理解していることです。
3つ目は、建物の位置・構造・設備の状況について説明を受け、十分な知識を有していることです。
口頭の合意だけでなく、権限と説明の内容を書面で残しておくと、あとから消防署に説明しやすくなります。

権限が付与されているというのは、口約束でも大丈夫ですか。

条文上は書面の形式までは定めていませんが、文書での交付が要件になっている項目もあります。
記録を残す形で整えておくことをお勧めします。

資格そのものは免除されるのか

資格を示すバッジが建物とともに引き継がれる様子を示したイメージ
ここまでの要件を満たせば、資格そのものは要らなくなるのでしょうか。
実は、免除されるのは地位の要件だけです。
消防法施行令第四十七条第一項 (略)次の各号のいずれかに掲げる者で(略) 一 第三条第一項第一号イ又はロに掲げる者で(略)防災管理に関する講習の課程を修了したもの 二 第三条第一項第一号ロに掲げる者で、一年以上防災管理の実務経験を有するもの 三 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あつた者 四 前三号に掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防災管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
特例が置き換えるのは地位の要件だけで、資格ルート自体は変わりません
選ばれる人は、講習修了・実務経験・消防職員経験・これらに準ずる者という4つの資格ルートのいずれかを、これまでと同じように満たす必要があります。
条文の構造を見ると、第47条第1項の柱書きにある括弧書きが動かすのは「管理的又は監督的な地位にあるもの」という部分だけで、各号の資格そのものには手を付けていません。
防火管理者側の外部委託(施行令第3条第2項・施行規則第2条の2)と根拠条文が異なる点にも注意してください。
資格を持たない人を「地位が無いから」という理由だけで選ぶことはできません。

防火管理者の外部委託と同じ制度だと思っていました。

似た仕組みですが、根拠となる条文は別です。
防災管理者側は令第47条と規則第51条の6で確認してください。

明日からなにを確認すればよいのか

建物の類型を確認してから消防署へ相談する手順を示したイメージ
特例の仕組みが分かったら、次は実際の手順です。
建物の確認から届出まで、順番に進めます。
消防法施行規則第五十一条の九 第三条の二の規定は、法第三十六条第一項において準用する法第八条第二項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出について準用する。(略)第三条の二 (略)届出書によつてしなければならない。2 前項の届出書には、選任の届出にあつては、資格を証する書面を添えなければならない。
手順は、建物の類型の確認、消防署への相談、書面の整備、届出の4段階です
まず、自分の建物が規則第2条の2第1項の3類型のどれかに当てはまるかを確認します。
当てはまる場合は、管理的又は監督的な地位にある人が遠隔地勤務などでその業務を担えない事情を所轄消防署に説明し、特例が使えるかを相談します。
使える見込みが立ったら、選ばれる人への権限付与業務内容の文書を整え、建物の状況を説明した記録も残します。
最後に、資格を証する書面を添えて選任の届出を提出してください。

相談する前に、こちらで準備しておいたほうがいいものはありますか。

建物の管理体制が分かる資料と、選任予定の人の経歴が分かるものがあると相談がスムーズです。
まずはその2点を手元に用意してみてください。

よくある質問

Qこの特例は防災管理者の資格そのものを免除するものですか?
Aいいえ。免除されるのは管理的又は監督的な地位という要件だけで、令第47条第1項各号が定める資格ルート(講習修了・実務経験など)は引き続き満たす必要があります。
Q特例が使えるかどうかは自分で判断してよいですか?
Aいいえ。規則第51条の6第1項は、対象の建物であることに加えて消防長又は消防署長が「適切に遂行することができない」と認めることを条件にしています。まずは所轄消防署にご相談ください。
Q3つの要件を満たしていることは誰が確認しますか?
A条文上、確認の手続きそのものは明記されていませんが、選任の届出をする際に権限付与や説明の記録を整えておくと、消防署への説明がしやすくなります。
Q防火管理者側の外部委託と同じ制度ですか?
A根拠条文は異なります。防火管理者側は施行令第3条第2項・施行規則第2条の2、防災管理者側は施行令第47条第1項・施行規則第51条の6が根拠で、対象建物も別に確認する必要があります。

まとめ

防災管理者になれるのは、通常は管理的又は監督的な地位にある人です
遠隔地勤務などでそうした人がいない建物には、規則第51条の6の特例があります
特例の対象は①同一人物が複数物件を管理②権原が分かれた小規模テナント部分③不動産の証券化に係る物件の3類型です
対象に当たるだけでは足りず、消防長又は消防署長の認定が前提です
選ばれる人は権限付与・業務内容の文書交付・建物状況の説明という3要件を満たす必要があります
この特例で免除されるのは地位の要件だけで、資格ルート自体は変わりません
対象建物に当たるか迷ったら、資格ルートの確認より先に所轄消防署へ相談するのが近道です

資格が要らなくなるわけではなく、地位の要件だけが置き換わるという仕組みがよく分かりました。
まずは建物の類型を確認してみます。

建物の類型の確認、消防署への相談、そして書面の整備。
この順番で進めれば、特例が使えるかどうかがはっきりします
㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 消防法第36条第1項
  • 消防法施行令第47条第1項
  • 消防法施行令第3条第2項
  • 消防法施行規則第51条の6
  • 消防法施行規則第2条の2
  • 消防法施行規則第51条の9
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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