倉庫や工場で古紙や梱包材を大量に保管していても
それが法令上の管理対象になっているとは気づきにくいものです
消防法第9条の4は指定数量未満の危険物と指定可燃物について
市町村条例で貯蔵や取扱いの基準を定めることを義務づけています。
うちの倉庫、古紙や段ボールをかなり積んでいるんです。
これって法律上何か規制があるんでしょうか。
それは指定可燃物という区分に入る可能性がありますね。
量によっては市町村条例の基準が適用されます。
指定可燃物というのは初めて聞きました。
危険物とは別の仕組みなんですか。
はい、扱いが分かれています。
今日はその境目と、量ごとのルールを一緒に確認しましょう。
- 指定可燃物は綿花類やぼろ及び紙くず合成樹脂類など身近な品目が、危険物の規制に関する政令別表第4で数量とともに定められています
- 別表第4の数量(基準数量)に達した時点で指定可燃物となり、市町村条例の技術上の基準がすぐに適用されます
- 技術上の基準は標識の掲示や整理清掃集積単位の面積区分などを求めています
- 届出が必要になる量は原則として基準数量の5倍以上ですが、再生資源燃料可燃性固体類等合成樹脂類は基準数量以上から届出が必要です
- 条例に違反すると消防法第46条に基づき30万円以下の罰金が科される場合があります
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目次
指定可燃物とは何を指すのか

実は法令上の名前と数量の基準が付けられています。
危険物の規制に関する政令別表第4が、綿花類やぼろ及び紙くず木材加工品及び木くず合成樹脂類など全12品目の数量を定めています。
たとえばぼろ及び紙くずは1,000キログラムで、古紙や梱包材でも大型の倉庫ならすぐに届く量です。
合成樹脂類は発泡させたものなら20立方メートルで、発泡スチロールの梱包材が該当します。
自社の在庫が該当品目かどうかは、まず品名を照らし合わせることから始まります。
うちにある古紙の梱包は、まさに紙くずですね。
量なんて今まで気にしたことがありませんでした。
品名がわかれば、あとは数量を数えるだけです。
次は基準がいつから適用されるかを見てみましょう。
どの量から技術上の基準が適用されるのか

基準が始まる量のラインを政令の条文から確認します。
危険物のように「指定数量の5分の1未満なら対象外」という猶予はなく、別表第4の数量以上であれば直ちに指定可燃物です。
指定可燃物に該当すると、火災予防条例(例)第33条・第34条の技術上の基準が適用対象になります。
このラインは、あとで見る届出のラインとは別の数字であることに注意が必要です。
まずは自社の貯蔵量が基準数量の何倍にあたるかを計算することが出発点になります。
うちの紙くずは1,000キログラムを超えているので、もう基準の対象なんですね。
届出も一緒に必要になるんでしょうか。
そこは実は別の話です。
基準の適用と届出の要否は数量のラインが違うので、次の章で整理しましょう。
技術上の基準は何を求めるのか

代表的な項目を条例の条文から見てみます。
標識と掲示板を掲げること、整理整頓をすること、係員以外を立ち入らせないことが柱になります。
綿花類等は一集積単位200平方メートル以下に区分することも求められます。
これらは倉庫の運用ルールを少し整えるだけで満たせる基準です。
次に見る合成樹脂類だけは、この基準に上乗せのルールがあります。
標識と区分ぐらいなら、今日からでもできそうです。
合成樹脂類は何が違うんですか。
はい、そこが実務でいちばん見落とされやすい落とし穴です。
次の章で具体的に見ていきましょう。
基準の適用と届出義務は数量のラインが違う

条例の届出規定を確認します。
綿花類やぼろ及び紙くずわら類などは基準数量の5倍に達するまで届出は不要です。
一方で再生資源燃料可燃性固体類等合成樹脂類だけは、基準数量そのものに達した時点で届出が必要になります。
紙くずなら5,000キログラムまで猶予がある一方、合成樹脂類は3,000キログラムを超えた瞬間が届出のタイミングです。
「基準の対象になった=届出が必要」とは限らない点が、実務での取り違えやすさにつながります。
品目によってこんなに扱いが違うとは知りませんでした。
うちの合成樹脂類の在庫、もう届出のラインを超えているかもしれません。
まずは品目ごとに数量を数え直すことをおすすめします。
最後に明日からの進め方を整理しましょう。
明日からなにをすればよいのか

実務での確認の順番を整理します。
まず倉庫や工場にある品目を洗い出し、危険物の規制に関する政令別表第4の品名と照らし合わせます。
該当したら実際の数量を基準数量で割り、何倍にあたるかを計算します。
基準数量以上ならすぐに標識掲示などの技術上の基準を、5倍または品目によっては基準数量以上で届出をあらかじめ消防長・消防署長に行います。
条例の細目は市町村ごとに異なるため、最終的な数字は所轄の消防署に確認するのが確実です。
今日から在庫を数えて、基準数量の倍率を確認してみます。
届出が要りそうなら早めに消防署へ相談します。
それがいちばん確実な進め方です。
疑問があればいつでもご相談ください。
よくある質問
まとめ
品目と数量を確認するだけで、次にやることがはっきりしました。
まずは倉庫の棚卸しから始めてみます。
それが一番の近道です。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法第9条の4・第46条
- 危険物の規制に関する政令第1条の12・別表第4
- 火災予防条例(例)(総務省消防庁)第33条・第34条・第46条
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





