系列店を出したら、隣の市に移っただけで消防から求められる設備が違って困ったことはないでしょうか。
消防法は全国共通のはずですが、実際に建物へ適用される設置基準の多くは市町村の「火災予防条例」で決まります。
条例が独自に基準を決めているわけではなく、消防法そのものが基準づくりを条例に託す仕組みを持っているためです。
この記事では消防法が条例に基準を託す委任条例と付加条例のしくみと、自分の建物の条例を確認する方法を整理します。
系列店を出したら、市が違うだけで指摘される設備まで違ったんです。
それは条例が消防法から基準づくりを託されているからです。
まず条例と消防法の関係を確認していきましょう。
条例って、消防が現場の都合で勝手に決めているものだと思ってました。
実は消防法第9条など、条文そのものが「基準は条例で定める」と委ねています。
どの条文が根拠になっているか、一緒に見ていきましょう。
- 消防法は火を使う設備や住宅用防災機器などの基準づくりを、条文そのもので市町村条例に託しています(委任条例)
- 消防法第17条第2項は、地域の事情で政令の基準だけでは防火の目的を達成できないときに条例で基準を付け加えることを認めています(付加条例)
- 付加条例は政令の基準を厳しくする方向でのみ使うことができ、緩める方向には使えません
- 各市町村は総務省消防庁が示す火災予防条例(例)をもとに条文を作るため、章立てや条文番号がよく似ています
- 自分の建物に適用される基準を正確に知るには、所在地の市町村条例そのものを確認する必要があります
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目次
消防法の基準はなぜ市町村で変わるのか

これは条例が独自に判断しているのではなく、消防法自体がその仕組みを用意しているためです。
これを委任条例と呼び、条例は法律から基準の中身づくりを任された存在という位置づけになります。
かまどや炉、変電設備のような火を使う設備の位置・構造・管理の基準は、この委任によって条例が定めています。
そのため同じ消防法が適用されていても、基準の中身そのものは市町村ごとに条例の条文として別々に存在します。
自分の建物がある市町村の条例を見なければ、正確な基準は分かりません。
法律ひとつで済むはずなのに、なぜ条例を挟む必要があるんでしょうか。
設備の使い方や建物事情は地域ごとに違うため、細かい基準づくりを条例に任せています。
次はその根拠になる条文を見てみましょう。
どの条文が委任でどの条文が付加に当たるのか

どちらも消防法の条文そのものが根拠になっています。
委任条例(第9条・第9条の2・第9条の4)は、政令の基準がまだ無いところに市町村が基準をゼロから作る仕組みです。
付加条例(第17条第2項)は、すでにある消防用設備等の政令の基準(第10条から第29条の3まで)の上に、地域の事情でさらに基準を積み重ねる仕組みです。
どちらも「消防法が条例に基準を託す」という点は同じですが、白紙に書くか、既存の基準に書き加えるかが異なります。
付加条例って、政令の基準に上乗せするものってことですよね。
そのとおりです。政令の基準では防火の目的を達成できない場合に限って上乗せできます。
次は委任条例が実際に何を定めているかを見ていきましょう。
火災予防条例は具体的に何を定めているのか

条文の並び方は多くの市町村で似た構成になっています。
①火を使う設備・器具の位置・構造・管理の基準(第9条の委任)。炉や厨房設備、変電設備などが対象です。
②住宅用防災機器の設置・維持の基準(第9条の2の委任)。住宅用の警報器などが対象です。
③指定数量未満の危険物・指定可燃物の貯蔵・取扱いの基準(第9条の4の委任)。ドラム缶などでの少量の危険物の扱いが対象です。
総務省消防庁は昭和36年11月22日付けで「火災予防条例(例)」を示しており、多くの市町村がこれをもとに条文を作るため、章立てや条文番号がよく似ています。
じゃあどこの市町村でも条例の内容はだいたい同じということですか。
骨格は似ていますが、数値や運用の細部は市町村ごとに変わることがあります。
次は基準を緩めてもらえるかどうかを確認しましょう。
基準を緩める条例は作れるのか

条例が動ける方向は、法律の条文自体によって決められています。
消防法第17条第2項は「政令の基準のみでは防火の目的を充分に達し難いと認めるとき」に限って条例で基準を付け加えられると定めています。
つまり基準を緩めるための条例は、そもそも条文の対象外です。
委任条例についても、市町村は消防法から任された範囲を超えて基準を作ることはできず、法令に違反する条例は制定できません(地方自治法第14条第1項)。
「隣の市はここまで求められないらしい」という話をそのまま自分の建物に当てはめることはできない点にも注意が必要です。
知り合いの店がある市では、うちより緩い基準だったので同じにしてもらえないかと思ってました。
他の市の運用は、そのまま自分の建物には適用されません。
最後に、自分の建物の条例を確認する手順を見ていきましょう。
自分の建物の条例はどうやって確認すればよいのか

今日から始められる4つの確認を、順番に見ていきましょう。
- 建物がある市町村名と「火災予防条例」で例規集を検索する
- 総務省消防庁の「火災予防条例(例)」の条文番号と照らし、自分の条例の対応条文(第9条→第3章、第9条の2→第3章の2、第9条の4→第4章)を探す
- 附則の施行期日や経過措置を確認し、改正前の基準がまだ適用される設備がないか見る
- 内容に疑問があれば、自己判断せず所轄消防署に確認する
他の市町村の記事やうわさ話をそのまま自分の建物に当てはめず、まずは自分の市町村の例規集を開くところから始めましょう。
分からないまま放置せず、早めに確認する習慣をつけておくことが欠かせません。
とりあえず自分の市の例規集で「火災予防条例」を検索してみます。
それが一番確実な進め方です。
よくある質問もまとめておきます。
よくある質問
まとめ
条例が消防法から基準づくりを託されている仕組みが分かりました。
まずは自分の市の火災予防条例を調べてみます。
迷ったときは所轄消防署か、私たちにご相談ください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第9条・第9条の2・第9条の4・第17条
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第10条〜第29条の3
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項
- 総務省消防庁「火災予防条例(例)」(昭和36年11月22日自消甲予発第73号、令和5年2月21日消防予第59号改正)
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※本記事は公表されている法令および総務省消防庁の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





