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防火対象物は建築基準法上の建築物と同じ範囲を指すのか|屋根のない工作物も規制対象になる理由を解説

屋根のない鉄骨だけの機械式駐車場がビルに併設されている写真

敷地の隅に、屋根のない鉄骨だけの機械式駐車場が建っているのを見たことはありませんか。
屋根も壁もないので、建築確認は不要だと思われがちです。
しかし建築基準法上の「建築物」に当たるかどうかと、消防法上の規制対象になるかどうかは、別々の基準で判断されます。
条文から、その境界線を確認します

敷地の隅にある骨組みだけの立体駐車場は、建築物ではないから消防法も関係ないですよね。

建築基準法上の「建築物」には当たらない場合がありますが、それだけで消防法の対象外になるとは限りません。
条文を順番に見ていきましょう。

屋根がないだけで、扱いが変わるということですか。

はい、まず「建築物」の定義から確認します。

この記事の結論
  • 建築基準法上の「建築物」は屋根及び柱若しくは壁を有する土地定着の工作物を指す
  • 附属する門や塀、観覧のための工作物も「建築物」に含まれる
  • 消防法上の「防火対象物」は建築物その他の工作物を指し、建築物より範囲が広い
  • 屋根のない機械式駐車場のような工作物も、消防法上は規制対象になり得る
  • 建築確認の要否と消防法の規制は別々の基準で判断する必要がある

建築基準法上の建築物でなくても消防法上の防火対象物になり工作物にも届出や点検の義務が生じることを示す図解

建築基準法上の「建築物」とはなにを指すのか

建築基準法上の建築物は屋根と柱又は壁を持つ土地定着の工作物で門や塀も含まれることを示す図
建築確認が必要かどうかを考えるとき、まず出発点になるのが「建築物」の定義です。
条文には、思っている以上に細かい要件が書かれています。
建築基準法第2条第1号 建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(略)をいい、建築設備を含むものとする。
屋根と柱または壁の組み合わせが要件になります
倉庫や物置のように屋根と壁を備え、土地に固定された工作物は、この定義にそのまま当てはまります。
条文はさらに附属する門や塀、観覧のための工作物も建築物に含めると定めており、屋根のない塀だけの工作物でも建築物に数えられる場合があります。
つまり「屋根があるかどうか」だけでなく、条文が個別に挙げる例外にも注意が必要です。

門や塀は屋根がなくても建築物に含まれるんですね。

そうです。
次はこの定義に当てはまらない工作物がどう扱われるかを見ていきましょう。

屋根のない工作物は消防法の規制対象から外れるのか

屋根のない機械式駐車場のような工作物も消防法上の防火対象物になり得ることを示す図
屋根のない機械式駐車場のような工作物は、建築基準法上「建築物」に当たらないことがあります。
では、消防法上の扱いはどうなるのでしょうか。
消防法第2条第2項 防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう
防火対象物は「建築物その他の工作物」を指します
消防法は建築物に限定せず、それ以外の工作物も防火対象物として扱う条文になっています。
そのため、屋根のない骨組みだけの機械式駐車場のように建築基準法上の「建築物」に当たらない工作物であっても、消防法上は防火対象物になり得ます。
建築確認が不要な工作物だからといって、消防法上の届出や設置義務も不要になるわけではありません。

建築物じゃなくても、消防法では対象になることがあるんですね。

はい。
次は用途区分がどう当てはまるかを見ていきましょう。

令別表第一の用途区分は建築物か工作物かを問わないのか

令別表第一の用途区分は建築物か工作物かを問わず当てはまることを示す図
消防法の設置基準は、令別表第一の用途区分に沿って決まります。
この区分は建築物と工作物をどのように扱っているのでしょうか。
  • 消防法施行令別表第一(13)項イ「自動車車庫又は駐車場」は、用途だけで区分されている
  • 屋根のない機械式駐車場でも、自動車を格納する用途であれば(13)項イに当てはまり得る
  • 建築基準法上の扱いが建築物か工作物かにかかわらず、用途が同じなら同じ設置基準が適用される
用途区分は建築物か工作物かを区別しません
別表第一(13)項イは、建物型の駐車場だけでなく、屋根のない機械式の駐車装置も同じ用途で当てはめる区分です。
建築基準法上の扱いが異なっていても、消防法上は同じ用途区分の中で判断されることになります。
自分の敷地にある工作物がどの用途区分に当てはまるかを、まず整理しておきましょう。

うちの機械式駐車場も、同じ区分で見られるということですか。

用途が同じであれば、その可能性があります。
次はここで見落としやすい点を整理します。

建築確認が不要だから消防法も関係ないと誤解しやすいのはどこか

工作物を確認せず通り過ごすと消防法上の確認漏れが生じることを示す図
建築確認の要否と、消防法の規制対象になるかどうかは、別の法律の別の基準です。
どちらか一方だけで判断すると、義務を見落とすことがあります。
  • 小規模な工作物は建築基準法上の確認申請が不要な場合があるが、それは消防法上の義務が無いことを意味しない
  • 逆に建築物として確認済みであっても、用途や規模によっては特定の消防用設備等の設置義務が生じない場合もある
  • 建築基準法は建物自体の構造や安全性を、消防法は火災の予防と消火活動を、それぞれ別の目的で規制している
二つの法律は目的が違うので、それぞれ別に確認する必要があります
「建築確認が要らない工作物だから、消防署に相談する必要もない」と考えてしまうのが典型的な誤解です。
反対に「建築物として許可を取っているから、消防法上の対応も済んでいる」と思い込むのも同じ誤解の裏返しです。
敷地内の工作物は、建築基準法と消防法のそれぞれの基準で、個別に確認する姿勢が必要です。

うちの敷地にも、確認していない工作物がありそうです。

多くの建物でよくあることです。
最後に、明日からの確認手順をお伝えします。

明日からなにを確認すればよいのか

建物や門塀や工作物を確認して回ることが消防法上の確認の手順であることを示す図
ここまでの内容を、実際の確認作業に落とし込みます。
敷地内を一通り見て回るところから始めましょう。
  • 敷地内にある機械式駐車場・大型看板・資材倉庫・門や塀などの工作物を洗い出す
  • それぞれに屋根と柱又は壁があるかを確認し、建築物か工作物かを整理する
  • 用途に応じて令別表第一のどの項に当たるかを確認する
  • 建築確認の有無にかかわらず、消防法上の届出や点検の義務がないか所轄消防署に確認する
まずは敷地内の工作物を一通り洗い出しましょう
屋根や壁の有無を見るだけでも、建築物か工作物かのおおまかな見分けがつきます。
判断に迷う工作物は、用途区分の当てはめまで含めて所轄消防署に確認するのが確実です。
建築確認の記録が残っていない工作物ほど、消防法上の扱いが確認されていない可能性があります。

屋根の有無から、まず確認してみます。

それが第一歩です。
気になる工作物は、所轄消防署にも相談してみてください。

よくある質問

Q屋根のない機械式駐車場は消防法の届出が必要になりますか?
A用途や規模によります。令別表第一の(13)項イ「自動車車庫又は駐車場」に当てはまる場合は、建築物かどうかを問わず消防法上の規制対象になります。
Q門や塀は建築基準法上「建築物」に含まれるのですか?
Aはい。建築基準法第2条第1号は、建築物に附属する門又は塀を建築物に含めると定めています。
Q建築確認が不要な小さな工作物なら、消防署に相談しなくてもよいですか?
Aいいえ。建築確認の要否と消防法上の規制は別の基準で判断されるため、確認申請が不要でも消防法上の義務が生じることがあります。
Q建築物として許可を取っていれば、消防法上の対応もすべて済んでいますか?
Aいいえ。用途や規模によって消防法上の設置義務は別途生じるため、建築確認とは別に確認が必要です。

まとめ

建築基準法上の「建築物」は屋根と柱又は壁を有する土地定着の工作物を指します
附属する門や塀、観覧のための工作物も建築物に含まれます
消防法上の「防火対象物」は建築物その他の工作物を指し、範囲が建築物より広いです
屋根のない機械式駐車場のような工作物も、消防法上は規制対象になり得ます
令別表第一の用途区分は建築物か工作物かを問わず適用されます
建築確認の要否と消防法の規制は別々の基準で判断する必要があります
判断に迷う工作物は所轄消防署に確認しましょう

建築物と工作物の違いがよく分かりました。
まずは敷地内の工作物を見直してみます。

ぜひそうしてください。
屋根の有無だけで判断せず、両方の法律を別々に確認するのが基本です
㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 建築基準法第2条第1号
  • 消防法第2条第2項
  • 消防法施行令別表第一(13)項イ
  • 消防実務六法

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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