台所や小さな店舗の天井に、火元をねらって自動で消火剤を放出する装置を見たことはあるでしょうか。
この装置は住宅用下方放出型自動消火装置と呼ばれ、平成6年に消防庁が性能と設置の基準を通知で定めています。
ただし、どんな建物にも無条件で設置できるわけではなく、消火器具の設置義務を代わりに満たせる範囲にも限度があります。
この記事では、この装置を設置できる建物と場所の条件、基準が求める中身、そして消火器具をどこまで減らせるのかを解説します。
うちみたいな小さい店舗でも、天井に取り付けるだけの自動消火装置なら消火器の代わりになるんでしょうか。
住宅用下方放出型自動消火装置のことですね。
平成6年の消防庁通知で、性能と設置の基準が定められています。
どんな建物のどこにでも設置してよいわけではないんですか。
はい。
設置できる建物や場所には条件があります。
順番に確認していきましょう。
- 住宅用下方放出型自動消火装置は、平成6年の消防庁通知で性能と設置の基準が定められた、消火器具に代わる装置です。
- 消防法第17条により消火設備の設置が義務付けられた建物や、同法第10条の製造所等には設置できません。
- 消火剤に二酸化炭素やハロゲン化物を使うものは、常時人が居る場所には設置できません。
- 消火器具の設置能力単位を緩和できますが、5分の1以上の緩和は認められません。
- 同一の室に2台以上設置する場合は、出火場所を防護範囲とする装置が先に作動するよう設けます。
▼

目次
住宅用の自動消火装置はなぜ基準が作られたのか

天井や壁に付けておくだけで自動的に消火してくれる装置は、平成6年の通知でどう位置づけられたのでしょうか。
以前は「下方放出型簡易自動消火装置」として昭和55年の145号通知で運用されていましたが、名称と基準が改めて整理されました。
住宅用下方放出型自動消火装置とは、一般家庭や小規模な防火対象物の天井や壁に取り付け、下方に消火剤を放出して火元を覆い消火する装置です。
誰かが操作しなくても自動で作動するため、就寝中や無人の時間帯にも対応できる点が特徴です。
この基準ができたことで、設置する側も点検する側も、同じものさしで機器を確認できるようになりました。
消火器を置く代わりに、こういう装置を天井に付けてもいいってことなんですね。
そのとおりです。
ただし、どんな建物にも設置できるわけではありません。
次に設置できる範囲を見てみましょう。
どんな建物のどこに設置できるのか

通知が示す設置対象の条件を確認しましょう。
屋内消火栓設備やスプリンクラー設備など、消防法第17条によって消火器具以外の消火設備の設置が義務付けられた建物には設置できません。
消防法第10条に規定する製造所等、つまり危険物を扱う施設にも設置できません。
つまりこの装置は、あくまで消火器具の代わりという位置づけであり、本格的な消火設備やスプリンクラー設備の代わりにはなりません。
設置を検討する際は、まず対象の建物がこの2つの条件に当てはまらないかを確認する必要があります。
うちは消火器だけを置いている小さな店舗なので、対象になりそうです。
その場合は対象になり得ます。
次は、基準が求める設置の中身を具体的に見ていきましょう。
基準は具体的に何を求めているのか

基準が定める主な項目を確認しましょう。
壁ぎわや室の中央、厨房など、火元になりやすい場所ごとに、装置に表示された有効防護面積の範囲内に設置しなければなりません。
一般火災用と油火災用など、想定する火災の種類に応じた薬剤区分の装置を選ぶ必要もあります。
二酸化炭素やハロン1301以外のハロゲン化物を使う装置は、常時人が居る場所には設置できません。
床面積が100平方メートルを超える部分に設置する場合は、100平方メートル未満ごとに不燃材料等で区画することも求められます。
うちは常に誰かいる事務所なんですが、その場合はガスタイプは使えないってことですね。
そのとおりです。
次は特に見落としやすいポイントを確認しましょう。
実務で見落としやすいのはどこか

見落とされやすい2つのポイントを確認しましょう。
装置の有効防護面積の分だけ、消火器具の設置能力単位を減らすことができます。
その範囲では、消火器具を歩行距離20メートル以内に配置する規定を適用しないこともできます。
ただし5分の1を超える緩和は認められておらず、装置があっても消火器具を大きく減らせるわけではありません。
また、同一の室内に2台以上設置する場合は、出火した場所を防護範囲とする装置が先に作動するように設ける必要もあります。
装置を付けたら消火器はもう置かなくていいと思っていました。
5分の1までしか緩和できません。
最後に、明日から確認すべき手順をまとめます。
明日からなにを確認すればよいのか

基準に沿って、順番に見ていきましょう。
まず、建物が消防法第17条による消火設備の設置義務や第10条の製造所等に該当しないかを確認します。
次に、設置場所の最高温度と想定される火災の種類に合った薬剤区分の装置かどうかを取扱説明書で確認します。
最後に、消火器具を減らす場合は5分の1以内に収まっているかを計算し、所轄の消防署に確認しましょう。
判断に迷う場合は、自己判断せず所轄消防署や専門業者等に相談することをおすすめします。
つまり建物と薬剤、緩和の範囲を順番に確認すればいいんですね。
はい、その通りです。
次によくある質問を確認しましょう。
よくある質問
まとめ
天井に付けるだけの装置にも、これだけ細かい基準があるんですね。
はい。
設置や緩和の判断に迷ったときは、まずご相談ください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 住宅用下方放出型自動消火装置の性能及び設置の基準について(通知)(平成6年3月9日 消防予第53号)
- 消防法第17条(消防用設備等の設置及び維持の義務)
- 消防法第10条(製造所等における危険物の貯蔵及び取扱いの制限)
- 消防法施行規則第6条第6項(消火器具の歩行距離による配置基準)
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





