二酸化炭素消火設備が設置された建物では、機械式駐車場やボイラー室の点検・改修工事のたびに、思わぬ事故のリスクが潜んでいます。
令和2年12月から令和3年4月にかけて、工事や点検の最中に死亡事故が3件相次いだことを受け、消防庁は令和4年12月に事故防止対策実施マニュアルを策定しました。
令和5年3月31日にはリーフレットや操作手順、図書の見本といった具体的な資料が附属資料として追加されています。
この記事では、誰が閉止弁を閉めるべきか、そして委託しても消えない建物側の責任について解説します。
うちのビルにも駐車場の下に二酸化炭素消火設備があるはずですが、工事のときに何か注意することがあるんですか。
実は工事や点検の最中に死亡事故が繰り返し起きていて、それを受けて消防庁がマニュアルを作りました。
今日は工事の前に何を確認すればよいか、一緒に見ていきましょう。
工事は管理会社に任せているんですが、それでも建物側がやることがあるんですか。
はい。
委託しても消えない責任があります。順番に確認していきましょう。
- 令和2年12月から令和3年4月にかけて工事や点検中の死亡事故が3件相次ぎ、消防庁は令和4年12月に事故防止対策実施マニュアルを策定しました。
- 対象になるのは防護区画の中またはその付近で行う工事・整備・点検のすべてです。
- 委託契約を結んでも二酸化炭素消火設備の管理権原は建物関係者に残ります。
- 操作管を取り外すときは集合管側へのキャップ取り付けを忘れると他の容器が連鎖的に開放する危険があります。
- 工事の前には関係図書の提示と閉止弁の確認を、業者任せにせず建物側でも行う必要があります。
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目次
二酸化炭素消火設備の近くで工事をするとなぜマニュアルが必要になったのか

消防庁がマニュアルまで作った理由を確認しましょう。
令和2年12月には愛知県名古屋市のホテルで機械式駐車場のメンテナンス工事中に二酸化炭素が放出し死者1人・負傷者10人、
令和3年1月には東京都港区の事務所ビルで設備の点検中に死者2人・負傷者1人、
令和3年4月には東京都新宿区の共同住宅で天井ボードの張替え工事中に死者4人・負傷者2人が発生しました。
これを受けて令和4年12月にマニュアルが策定され、令和5年3月31日の消防予第210号でリーフレットや操作手順、図書の見本といった具体的な資料が追加されています。
工事の最中に事故が起きるなんて、設備そのものが壊れるよりも身近で怖いですね。
そうなんです。
次は、どんな工事のどんな設備が対象になるのかを見ていきましょう。
どんな工事のどんな設備が対象になるのか

まずは建物のどの部分が対象で、誰が何を管理しているのかを整理しましょう。
実際に起きた3件の事故も、駐車場のメンテナンスや天井の内装工事など、二酸化炭素消火設備そのものとは直接関係ない作業でした。
建物の所有者や管理者を指す「建物関係者」と、駐車場や電気設備だけを管理する「施設部分管理者」は別の存在で、施設部分管理者は二酸化炭素消火設備の管理権原を持ちません。
工事を頼む相手が誰であっても、まずこの区別を確認しておく必要があります。
駐車場の管理会社と、消防設備を管理している会社は別だということですね。
そのとおりです。
次は、マニュアルが誰にどんな対応を求めているのかを見ていきましょう。
マニュアルは誰にどんな安全対応を求めているのか

マニュアルが求める安全対応を確認しましょう。
工事の前に閉止弁を閉めるか自動起動を手動に切り替えるかのどちらかを行うこと、そしてもし誤って放出されてしまった場合は排出が終わるまで区画内に立ち入らないことです。
自動手動切替え装置がない場合は、消火設備事業者を手配して電源を停止するなどの措置で代えることも認められています。
どの対応を選ぶにせよ、工事の直前に現場で閉止弁の位置と状態を確認することが土台になります。
閉止弁を閉めるだけでいいのか、切り替えるだけでいいのか、現場で迷いそうです。
手順は決まっています。
次は、委託すれば建物側の責任がなくなるのかを見ていきましょう。
委託すれば建物関係者の責任はなくなるのか

マニュアルが示す落とし穴を確認しましょう。
委託契約を結んで施設部分管理者や工事業者に安全対応をやってもらっても、設備の管理権原は建物関係者に残ったままです。
さらに図書の見本が示す取り外し手順を見ると、落とし穴はもう1つあります。
起動用ガス容器を持たない設備で貯蔵容器が集合管でつながっている場合、電気式の弁を1本外しただけで集合管の圧力が他の容器にも伝わり連鎖的に開放してしまうことがあります。
操作管を外したら集合管側に必ずキャップを付けてから次の作業に進む、という順序を守らないと、閉止弁を閉めていたつもりでも別の容器が開いてしまいます。
弁を1つ閉めておけば安全だと思っていました。他の容器までつながっているとは知りませんでした。
そこが見落としやすいところです。
次は、工事の前に何を確認しておけばよいかをまとめます。
工事の前に何を確認しておけばよいのか

マニュアルが示す手順を見ていきましょう。
①施設部分管理者や工事業者に、設計図書や点検結果報告書などの関係図書を見せて設備の構成を理解してもらうこと。
②閉止弁までの経路の確保と鍵の管理方法を、委託契約の中で具体的に決めておくこと。
③工事が終わったら閉止弁の開放と自動起動への復帰を、建物関係者自身の目で確認すること。
この3つを押さえておけば、業者任せにしたまま設備が閉止状態のまま放置される、という事態を防げます。
業者に任せきりにせず、最後は自分の目で確認するということですね。
はい。
次はよくある質問を確認していきましょう。
よくある質問
まとめ
委託していても最後は自分たちで確認するべきところがあるとわかり、安心して業者に工事を頼めそうです。
はい。㈱防災屋でもご相談を承っています。閉止弁の運用手順や委託契約の内容が気になる方は、お気軽にお声がけください。
参考・出典
- 「二酸化炭素消火設備が設置された部分又はその付近で工事等作業を行う際の事故防止対策実施マニュアル」について(通知)(令和4年12月21日 消防予第646号)
- 「二酸化炭素消火設備が設置された部分又はその付近で工事等作業を行う際の事故防止対策実施マニュアル」の附属資料の追加について(通知)(令和5年3月31日 消防予第210号)
- 消防法第17条第1項(消防用設備等の設置・維持義務)
- 消防法施行規則第19条・第19条の2(不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する基準)
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





