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自衛消防組織は隣の建物まで応援に行けるのか|複数の防火対象物間で連携体制を組むときの消防計画の書き方を解説

複数の防火対象物間で連携体制を組むときの消防計画の書き方を解説する記事のアイキャッチ画像

隣の建物と災害のときに助け合う話が、管理組合の会合で出ることがあります。
けれども消防計画にどう書けばよいのかまでは、条文を追っても出てきません。
自衛消防組織を置けという定めが、そもそも建物ごとに書かれているからです。
この記事では隣の建物との連携がどこまで法令の話でどこからが計画の話なのかを整理します

敷地の並びにある別棟から、災害のときは応援に来てほしいと言われました。
受けてよいものでしょうか。

禁じる定めはありません。
ただし法令が求めているのは自分の建物までなので、越える部分は計画で決めることになります。

計画で決めると言われても、なにを書けばよいのか見当がつきません。

手がかりは消防庁のガイドラインにあります。
実際に連携している建物の例と、揃えている業務の範囲まで示されています。

この記事の結論
  • 自衛消防組織は当該防火対象物に置くものとして条文に書かれています
  • 隣の建物との連携は法令が義務づけているものではありません
  • ガイドラインは義務対象と義務対象外の建物が連携している事例を挙げています
  • 揃えやすい業務として避難誘導と応急救護が示されています
  • 統括防災管理者の指示は同じ建物の中の防災管理者にしか届きません

自分の建物の範囲を見て相手の建物と協議し揃える業務を決めて消防計画に書き込む流れを並べた図解

自衛消防組織が動くのは自分の建物までなのか

中央の高いビルの左に監視卓があり右に同じ土台の上へ作業服の人が三人並んでいるイラスト
はじめに、自衛消防組織をどこに置けと書かれているのかを確かめます。
条文はひとことで場所を限っています。
消防法第8条の2の5第1項 第8条第1項の防火対象物のうち多数の者が出入するものであり、かつ、大規模なものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定めるところにより、当該防火対象物に自衛消防組織を置かなければならない。
同法第36条第7項 第1項の建築物その他の工作物に第8条の2の5第1項の自衛消防組織が置かれている場合には、当該自衛消防組織は、火災その他の災害の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。
置く先は当該防火対象物です
複数の建物をまとめて一つの組織にせよとも、隣へ応援に行けとも書かれていません。
防災管理の側も同じで、防災管理者の責務を定める令第48条第2項は当該防災管理対象物についてと範囲を切っています。
つまり消防法令が求めている線は自分の建物の外周までで、そこから先は義務の話ではありません。
だからこそ、隣と組むなら誰かが決めて書かないと形になりません。

義務でないなら、やらなくてもよいということでしょうか。

やらなくても違反にはなりません。
ただ在館者は建物の境目を知らないので、そこに穴が残ります。

どの建物どうしで連携体制を組めるのか

高さの違う二棟のビルが離れて建ち間の広場に低い台が置かれ両側から人が向き合っているイラスト
次に、相手になる建物の条件を見ます。
自衛消防組織と防災管理の義務は、規模でくっきり分かれています。
消防法施行令第4条の2の4 法第8条の2の5第1項の政令で定める防火対象物は、法第8条第1項の防火対象物のうち、次に掲げるものとする。
一 (略)イ 地階を除く階数が十一以上の防火対象物で、延べ面積が一万平方メートル以上のもの ロ 地階を除く階数が五以上十以下の防火対象物で、延べ面積が二万平方メートル以上のもの ハ 地階を除く階数が四以下の防火対象物で、延べ面積が五万平方メートル以上のもの
同令第46条 法第36条第1項の政令で定める建築物その他の工作物は、第4条の2の4の防火対象物とする。
自衛消防組織の対象と防災管理の対象は同じ範囲です
11階以上なら延べ面積が1万平方メートル以上、5階以上10階以下なら2万平方メートル以上、4階以下なら5万平方メートル以上という規模要件です。
この線を下回る建物には自衛消防組織も防災管理者も要りません。
ガイドラインが実態調査で見つけたのは、まさにこの義務対象外の建物と義務対象の建物とが手を組んでいる例でした。
管理権原者が同じ複数棟が協議会を作り、一体の体制にしている例も紹介されています。

相手の建物には防災管理者も自衛消防組織もありません。
それでも組めるのですか。

むしろその形が挙げられています。
足りない側を、置いている側が支えるという組み方です。

連携の対象にする業務はどこまでか

左の建物の出入口から床板の上を四人が右へ歩き右端に毛布を載せた低い台と箱が置かれたイラスト
ここが今回の記事の核です。
全部を揃えようとすると重くなるので、ガイドラインは範囲を絞っています。
消防法施行規則第51条の8第1項第1号 防災管理に関する基本的な事項として次に掲げる事項
イ 自衛消防の組織に関すること。
受け皿は自衛消防の組織に関することの欄です
ガイドラインは応急対応を、災害の発生から被害がそれ以上広がらなくなる時点までと区切ったうえで、火災の発見と通報、初期消火、避難誘導、応急救護を並べています。
そのうえで、時間を要する場合に自衛消防要員の応援が有効になるものとして避難誘導と応急救護を挙げています。
逆に言えば、発見と通報や初期消火は自分の建物で完結させる前提のままです。
連携の欄をいきなり広く書かず、この二つから始めるのが実際的です。

初期消火まで応援に行くつもりで話が進んでいました。

自分の建物が手薄になるので勧めにくいです。
まず避難誘導と応急救護に絞って書いてみてください。

隣の建物の要員に指揮命令はできるのか

左の演壇に立つスーツの人から作業服の人へ棒がつながり離れた土台の上の人にはつながらず禁止の印が付いたイラスト
つまずきやすいのがここです。
統括防災管理者を立てれば全部まとめられる、と考えると外れます。
消防法第8条の2第2項(法第36条第1項において読み替えて準用) 統括防災管理者は、前項の規定により同項の防火対象物の全体についての防災管理上必要な業務を行う場合において必要があると認めるときは、同項の権原を有する者が前条第1項の規定によりその権原に属する当該防火対象物の部分ごとに定めた同項の防災管理者に対し、当該業務の実施のために必要な措置を講ずることを指示することができる。
指示できる相手は同じ建物の中の防災管理者に限られています
条文が言っているのは当該防火対象物の部分ごとに定めた防災管理者であって、別の防火対象物の人ではありません。
ですから隣の建物の要員に指揮命令をする関係は、統括防災管理者を置いても作れません。
ガイドラインも、指揮命令によるのではなく支援という形で活動している例を紹介しています。
消防計画には命じるとは書かず、どんな支援をどの範囲で行うかを書くほうが実態に合います。

現場で指示が通らないと、かえって混乱しませんか。

だから支援の中身を先に決めておきます。
その場の指示に頼らずに済むよう、行き先と合図を紙に落としてください。

連携体制を組むなら明日からなにをすればよいのか

左の机の上に開いたバインダーがあり中央に書類受けが立ち右の受付台に制服の人が立っているイラスト
最後に、話がまとまったあとの手続きです。
連携を書き足すと消防計画が変わるので、届出の扱いが付いてきます。
消防法施行規則第51条の8第1項 防災管理者は、令第48条第1項の規定により、(略)当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者の指示を受けて防災管理に係る消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。防災管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。
書き足したら届け出るところまでが一続きです
まず自分の建物の消防計画を開き、自衛消防の組織の欄がどこで終わっているかを確かめてください。
次に相手の建物と、避難誘導と応急救護のどちらを揃えるか、誰が何人どこへ向かうかを決めます。
決まった内容を支援の形で計画に書き、あわせて相手側の計画にも同じ内容が載るように突き合わせます。
ガイドラインは管轄の消防本部が計画の内容や組織の体制を確認し助言している例を挙げているので、書く前に所轄消防署へ相談しておくと手戻りが減ります。

相手の建物には消防計画そのものがありません。
片側だけ書く形でよいのでしょうか。

義務がない側には計画がなくて当然です。
覚書のような別の紙に残しておけば、担当が代わっても消えません。

よくある質問

Q隣の建物と連携すると届出の書類が増えるのですか?
A連携そのものを届け出る様式は条文にありません。増えるのは消防計画の変更の届出のほうで、書き足した内容が変更にあたるかは所轄消防署の運用によります。
Q管理権原者が同じ複数の棟なら一つの組織にできますか?
A条文は当該防火対象物ごとに置くという書き方です。ガイドラインには権原者が同じ複数棟が協議会を作り一体の体制にしている例が載っているので、まとめ方は所轄消防署に確かめてください。
Q応援に出た要員がけがをしたらどうなるのですか?
A連携の場面を直接定めた規定は見当たりません。取り決めを結ぶ前に、雇用している側の労働災害の扱いと保険の範囲を社内で確かめておいてください。
Q連携の訓練を隣の建物と合同でやってもよいのですか?
A合同を禁じる定めはありません。ただし防災管理者が行う避難の訓練は自分の建物についてのものなので、合同にしてもそちらの実施が抜けないようにしてください。

まとめ

自衛消防組織は当該防火対象物に置くと条文に書かれています
隣の建物との連携は法令の義務ではなく計画で決める話です
自衛消防組織の対象と防災管理の対象は同じ規模要件です
義務対象外の建物と組んでいる事例がガイドラインに載っています
揃えやすいのは避難誘導と応急救護の二つです
統括防災管理者の指示は同じ建物の中の防災管理者までしか届きません
命じるではなく支援と書き所轄消防署に相談してから届け出てください

義務の線と計画の線が分かれて見えてきました。
まずは避難誘導だけ相手と話してみます。

そこが決まれば支援の形は書けます。
消防計画の書き方でお困りでしたら㈱防災屋でもご相談を承っております。

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参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2第2項・第8条の2の5第1項・第36条第1項・第7項
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の4・第46条・第48条
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条の8第1項
  • 総務省消防庁「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年)別冊5
  • e-Gov法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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