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フード等用簡易自動消火装置で消火器具はどこまで減るのか|対象設備と緩和の限度を解説

厨房の排気フードとダクトに設置されたフード等用簡易自動消火装置の写真

厨房の排気フードやダクトの中に、火元を感知して自動で消火剤を放出する小さな装置が組み込まれていることがあります。
この装置はフード等用簡易自動消火装置と呼ばれ、平成5年に消防庁が性能と設置の基準を通知で定めています。
基準に適合する装置を設置すると消火器具の負担を減らせますが、緩和できる範囲には上限があります。
この記事では、この装置の対象設備の種類、基準が求める中身、そして消火器具をどこまで減らせるのかを解説します。

うちの厨房のフードにも小さい装置が付いているんですが、これも消火器の代わりになるんでしょうか。

フード等用簡易自動消火装置のことですね。
平成5年の消防庁通知で、性能と設置の基準が定められています。

うちのはフードだけの普通のやつなんですが、レンジ用とかダクト用とか種類があるんですか。

はい。
対象になる厨房設備の種類ごとに区分があります。
順番に確認していきましょう。

この記事の結論
  • フード等用簡易自動消火装置は、平成5年消防予第331号で厨房設備の種類ごとに整理された、自動で作動する消火装置です。
  • 対象になるのは業務用のレンジ・フライヤー・排気ダクト・フードのほか、無煙ロースター等の下引ダクト用にも及びます。
  • 基準はフード部分と排気ダクト部分を同時に消火する構造や、風速が速い場合のダンパー連動など、具体的な性能を求めています。
  • この基準に適合する装置を設置すると消火器具の能力単位を減らせますが、5分の1以上の緩和は認められません。
  • 旧基準(昭和56年消防予第176号)はこの通知で廃止されているため、既存の装置がどちらの基準によるか確認が必要です。

フード等用簡易自動消火装置の対象区分・基準が求める性能・消火器具の緩和限度をまとめた図解

フード等用簡易自動消火装置はなぜ基準が整理されたのか

厨房の排気フードとダクトに組み込まれた消火装置と複数の種類の厨房設備
厨房設備にはさまざまな種類があり、そのすべてに同じ消火装置が使えるわけではありません。
平成5年の通知は、この装置をどう整理し直したのでしょうか。
フード・ダクト用、レンジ用及びフライヤー用簡易自動消火装置の性能及び設置の基準については、「フード・ダクト用、レンジ用又はフライヤー用簡易自動消火装置の性能及び設置の基準について」(昭和56年8月3日付け消防予第176号消防庁予防課長通知)により運用願っているところであるが、この度、これらにダクト用、フード・レンジ用、フード・フライヤー用及び下引ダクト用簡易自動消火装置に係る性能及び設置の基準を加え、これらの簡易自動消火装置の性能及び設置の基準を下記のとおり定めたので、その運用に遺憾ないよう配慮されるとともに、貴管下市町村に対してもよろしくご指導されるようお願いする。(略)5 その他 (1) この基準の施行に伴い、「フード・ダクト用、レンジ用又はフライヤー用簡易自動消火装置の性能及び設置の基準について」(昭和56年8月3日付け消防予第176号消防庁予防課長通知。以下「旧基準」という。)は、廃止するものであること。(フード等用簡易自動消火装置の性能及び設置の基準について 平成5年12月10日 消防予第331号)
この通知は、対象となる厨房設備の種類を増やすために基準を整理し直したものです。
以前は昭和56年の176号通知により、フード・ダクト用・レンジ用・フライヤー用の3種類だけが運用の対象でした。
平成5年の331号通知では、これにダクト用単体・フード・レンジ用・フード・フライヤー用、そして無煙ロースター等に対応する下引ダクト用が加えられました。
これにより厨房設備の組み合わせごとに、より細かく対応した装置を選べるようになりました。
なお176号通知(旧基準)はこの通知によって廃止されているため、現在新たに設置する装置は平成5年基準に適合させる必要があります。

うちのフードの装置は結構古くからあるみたいなんですが、大丈夫でしょうか。

型式によっては旧基準のままの可能性があります。
次に、どんな設備が対象になるかを見てみましょう。

どんな厨房設備がフード等用簡易自動消火装置の対象になるのか

業務用レンジとフライヤーの上のフードダクトと床下へ排気する無煙ロースター型のガス機器
フード等用簡易自動消火装置と一口に言っても、対応する厨房設備の組み合わせによって区分が分かれています。
どんな設備がどの区分に当たるのかを確認しましょう。
フード等用簡易自動消火装置とは、火災の発生を感知する感知部を有し、消火薬剤放出口と消火薬剤貯蔵容器とが放出導管等により接続されているもの又は消火薬剤放出口と消火薬剤貯蔵容器とが一体となっているものであり、フード、ダクト、レンジ、フライヤー又は無煙ロースター等燃焼排気ガスを強制的に下方に引き排気するガス機器(以下「下方排気方式ガス機器」という。)に係る火災に用いる消火装置をいい、次の分類によるものとする。ア フード・ダクト用 厨房等のフード及びダクトの火災に消火薬剤を放出して消火するものをいう。(略)キ 下引ダクト用 下方排気方式ガス機器内部及び接続するダクト部分の火災に消火薬剤を放出して消火するものをいう。(フード等用簡易自動消火装置の性能及び設置の基準について 平成5年12月10日 消防予第331号)
対象になるのは、フード・ダクト・レンジ・フライヤー、そして無煙ロースター等の下方排気方式ガス機器という組み合わせです。
基準は用途に応じて7区分(フード・ダクト用、ダクト用、レンジ用、フライヤー用、フード・レンジ用、フード・フライヤー用、下引ダクト用)に整理しています。
飲食店の厨房で最も多いのは、フードと排気ダクトの両方を防護するフード・ダクト用です。
無煙ロースターのように排気を床下等へ強制的に引き込む機器には、専用の下引ダクト用が定められています。
自分の厨房設備がどの区分に当てはまるかは、設置した業者や機器の銘板で確認できます。

うちは中華レンジとフライヤーが並んでいるんですが、その場合はどうなるんですか。

レンジとフライヤーの両方を防護するなら、それぞれの区分か組み合わせた装置を検討します。
次は基準が求める中身を見てみましょう。

基準はフード等用簡易自動消火装置に何を求めているのか

排気ダクト内の風速上昇に連動して閉じるダンパーと閉じないダクトの比較
対象設備が分かっても、置けばよいわけではなく、性能や設置方法にも細かい条件があります。
基準が求める主な項目を確認しましょう。
ア フード部分と排気ダクト内部は同時に消火薬剤を放出するものであること。ただし、排気ダクト部分に防火上有効な措置を講じ、フード・レンジ用又はフード・フライヤー用を設置した場合は、この限りでない。(略)ウ 排気用ダクト内部の風速が5m/secを超える場合には、警戒長さの外側(フードに接続されていない側に限る。)に消火薬剤放出のための起動装置と連動して閉鎖するダンパーを設置すること。ただし、当該ダンパーが設置されていなくても有効に消火できるものにあっては、この限りでない。(フード等用簡易自動消火装置の性能及び設置の基準について 平成5年12月10日 消防予第331号)
基準は、フードとダクトを同時に消火する構造と、排気の勢いに応じたダンパー連動を求めています。
フード部分と排気ダクト内部は、同時に消火薬剤を放出できる構造でなければなりません。
排気用ダクト内部の風速が5m/secを超える場合は、消火薬剤の放出と連動して閉じるダンパーの設置も必要です。
消火薬剤の貯蔵容器や加圧用ガス容器は、周囲温度40℃以下で温度変化の少ない場所に設置します。
これらは厨房の熱や油煙という過酷な環境でも確実に作動させるための条件です。

うちの排気は結構強いんですが、ダンパーまで付いているか確認したことがなかったです。

風速が速い排気ダクトほど、ダンパーの有無は重要な確認ポイントです。
次は、消火器具の緩和がどこまで認められるかを見ていきましょう。

消火器具の緩和はどこまで認められるのか

基準どおりに一部を減らした消火器の壁と必要数を超えて減らしてしまった消火器の壁
フード等用簡易自動消火装置を設置すれば、消火器具の負担を減らせます。
ただし、どこまでも減らせるわけではありません。
この基準に適合するフード等用簡易自動消火装置は、「既存防火対象物に対する消防用設備等の技術上の特例基準の適用について」(昭和50年7月10日付け消防安第77号消防庁安全救急課長通知)に規定する「有効な自動消火装置」に該当するものであること。この基準に適合するレンジ用、フライヤー用、フード・レンジ用、フード・フライヤー用又は下引きダクト用を設置した厨房等の防火対象物の部分については、消火器具の能力単位を減ずることができるものであること。また、フード等用簡易自動消火装置が設置された厨房機器の部分は、消防法施行規則第6条第6項の規定については適用しないことができるものであること。ただし、消火器具の能力単位の5分の1以上を緩和することは適当でないものであること。(フード等用簡易自動消火装置の性能及び設置の基準について 平成5年12月10日 消防予第331号)
前各項の規定により設ける消火器具は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない。(消防法施行規則第6条第6項)
緩和できるのは消火器具の能力単位のうち一部までで、5分の1以上を減らすことは認められていません。
フード等用簡易自動消火装置を設置した厨房等の部分では、消火器具の能力単位を減らすことができます。
装置が設置された厨房機器の部分に限り、消防法施行規則第6条第6項の歩行距離二十メートルの配置規定も適用しないことができます。
ただし基準は5分の1以上の緩和を適当でないと明記しており、この装置だけで消火器具を大きく減らすことはできません。
フード・ダクト用とレンジ用又はフライヤー用を併設する場合も、消火薬剤貯蔵容器等を共用できるのは各装置の機能に支障が生じない範囲に限られます。

全部の消火器を無くせるわけじゃないんですね。

はい、あくまで5分の1までです。
最後に、明日から確認すべき手順をまとめます。

明日からなにを確認すればよいのか

チェックリストを確認する手とフード等用簡易自動消火装置
最後に、フード等用簡易自動消火装置を設置または点検するときの具体的な確認手順を整理します。
基準に沿って、順番に見ていきましょう。
この基準の施行の際、現に下方排気方式ガス機器に対する消火装置として、その内部及びこれに接続する排気ダクト内部の火災を有効に消火できるものとして設置されており、この基準と同等に取り扱うことができるものについては、なお従前の例による。(フード等用簡易自動消火装置の性能及び設置の基準について 平成5年12月10日 消防予第331号)
設置前に、対象設備の区分・基準への適合・緩和の範囲という3つを順番に確認しましょう。
まず、自分の厨房設備がフード・ダクト用、レンジ用、フライヤー用、下引ダクト用など、どの区分に当てはまるかを確認します。
次に、その装置が平成5年基準(平成13年改正含む)に適合しているか、旧基準(昭和56年176号)のままになっていないかを確認します。
既存の下方排気方式ガス機器向けの消火装置は、施行時点で同等の性能があれば従前の例によることも認められています。
消火器具を減らす場合は5分の1以内に収まっているかを計算し、判断に迷う場合は所轄消防署や専門業者に相談しましょう。

区分と基準の年代、緩和の範囲を順番に確認すればいいんですね。

はい、その通りです。
次によくある質問を確認しましょう。

よくある質問

Qフード等用簡易自動消火装置を設置すれば消火器具を無くしてよいですか?
Aいいえ。基準は消火器具の能力単位の5分の1以上を緩和することは適当でないと定めており、装置を設置した部分でも消火器具を全部無くせるわけではありません。
Q昭和56年の旧基準で設置した装置をそのまま使い続けてよいですか?
A新たに設置する場合は平成5年基準に適合させる必要があります。旧基準(昭和56年消防予第176号)はこの通知で廃止されているため、既存の装置の扱いは所轄消防署に確認してください。
Q下引ダクト用はどんな厨房設備が対象ですか?
A下引ダクト用は、無煙ロースター等燃焼排気ガスを強制的に下方に引き排気するガス機器とこれに接続するダクト部分を対象にした区分で、フードの上方に排気する通常の厨房設備とは別に定められています。
Qフード・ダクト用とレンジ用を両方設置する場合、消火薬剤の貯蔵容器は共用できますか?
A共用できる場合もあります。ただし基準は各装置の機能に支障が生ずるおそれのない範囲に限って消火薬剤貯蔵容器等の一部を共用してよいとしており、無条件に共用できるわけではありません。

まとめ

フード等用簡易自動消火装置は、平成5年消防予第331号で性能と設置の基準が整理された、厨房設備向けの自動消火装置です。
対象になるのは、フード・ダクト用、レンジ用、フライヤー用、フード・レンジ用、フード・フライヤー用、ダクト用、下引ダクト用という7区分です。
無煙ロースター等の下方排気方式ガス機器には、専用の下引ダクト用が定められています。
フード部分と排気ダクト内部は同時に消火薬剤を放出し、風速が5m/secを超える場合はダンパーとの連動も必要です。
消火薬剤の貯蔵容器等は、周囲温度40℃以下で温度変化の少ない場所に設置します。
消火器具の緩和が認められる場合でも、能力単位の5分の1以上を減らすことは認められません。
旧基準(昭和56年消防予第176号)はこの通知で廃止されているため、既存設備がどちらの基準によるか確認しましょう。

フードの中の小さな装置にも、これだけ細かい基準があるんですね。

はい。
設置や緩和の判断に迷ったときは、まずご相談ください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • フード等用簡易自動消火装置の性能及び設置の基準について(通知)(平成5年12月10日 消防予第331号、平成13年3月改正 消防予第103号・消防危第53号)
  • フード・ダクト用、レンジ用又はフライヤー用簡易自動消火装置の性能及び設置の基準について(通知)(昭和56年8月3日 消防予第176号、平成5年12月10日消防予第331号により廃止)
  • 消防法施行規則第6条第6項(消火器具の歩行距離による配置基準)

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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