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立入検査の質問に答えられるのは誰なのか|関係者の範囲とその場で回答できない場合の対応を解説

消防職員が立入検査で建物の管理者に質問する様子を示す写真

建物に消防職員がやって来て、あれこれ質問されると身構えてしまう方は多いはずです。
何を聞かれ、誰が答えなければならないのか、実はよく分からないまま立ち会っていないでしょうか。
この質問や検査には消防法にはっきりとした根拠があり、答える相手の範囲も条文で決まっています。
条文から、その仕組みを確認します

今度うちにも立入検査が来るみたいで、何を聞かれるのか不安です。

聞かれる内容も答える相手も、消防法第4条という条文で決まっています。
順番に確認していきましょう。

答える相手は、担当者なら誰でもいいんですよね。

実は関係者という言葉に絞りがあります。
まずそこから見ていきましょう。

この記事の結論
  • 立入検査で質問や検査を行えるのは消防法第4条第1項に基づく権限である
  • 質問や検査の相手になる関係者とは、防火対象物の所有者・管理者・占有者を指す
  • 検査の対象は位置・構造・設備及び管理の状況の4つである
  • 消防職員は関係者の業務をみだりに妨害してはならないとされている
  • その場で答えられない事項は、関係者に確認したうえで後日回答すればよいと考えられる

立入検査で消防職員が確認する位置構造設備と管理の状況を示しその場で即答できない事項は関係者に確認して後日回答すればよいことを示す図解

立入検査で質問されるのは何の権限に基づくのか

消防職員が消防法第4条に基づき建物の管理者に質問し立入検査を行う様子を示す図
突然質問されると、何の権限で聞かれているのか分からず身構えてしまいます。
実はこの質問と現地の確認は、どちらも同じひとつの条文に根拠があります。
消防法第4条第1項 消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員に……あらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる
質問と検査はどちらも第4条という同じ条文が根拠です
声をかけられる場面と、実際に建物内を確認して回る場面は別々の手続きに見えますが
条文の上ではどちらも立入検査という1つの権限の中に含まれています
資料提出命令報告徴収も同じ第4条に置かれた権限です
まずこの根拠を知っておくと、当日の受け答えに落ち着いて臨めます

質問されることと建物を見て回られることは、別々の話だと思っていました。

条文の上ではどちらも同じ立入検査という権限に含まれます。
次は答える相手の範囲を見ていきましょう。

質問や検査の相手になる関係者とはどこまでの人を指すのか

立入検査で質問や検査の相手になる関係者が所有者管理者占有者であることを示す図
条文には「関係者に質問させることができる」とありますが
この関係者には、消防法上はっきりとした定義があります。
消防法第2条第4項 関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう
関係者とは所有者・管理者・占有者の3つの立場を指します
テナントビルであれば建物全体の所有者管理者だけでなく
各テナントを借りて使っている占有者も関係者に含まれます
その場に居合わせた人全員が関係者にあたるわけではなく
実際にその建物や部分を所有・管理・占有している立場かどうかで決まります

テナントの担当者しかいない日でも、検査を受けられるんですか。

その担当者が占有者であれば、関係者にあたるので対応できます。
次は実際に何を確認されるのかを見ていきましょう。

立入検査で確認される管理の状況とは具体的に何を指すのか

立入検査で確認される管理の状況には防火管理者の選任や消防計画の運用が含まれることを示す図
条文にある「管理の状況」という言葉は範囲が広く
実際に何を見られているのか分かりにくい表現です。
消防法第4条第1項(前掲) ……消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ……ることができる。
管理の状況とは、建物の使われ方が適正かどうかという実態を指します
建物そのものの位置構造、設備だけでなく
防火管理者が選任され、消防計画のとおりに運用されているかどうか
前回の立入検査で指摘された事項が、その後どう改善されたか
といった時間の経過にともなう実態までが、検査の対象に含まれます

建物や設備そのものだけじゃなくて、運用の中身まで見られるんですね。

はい、位置・構造・設備・管理の状況の4つがセットで対象になります。
次は見落としやすい点を整理します。

実務で見落としやすいのはどこか

立入検査でその場で答えられない事項は関係者に確認し後日回答すればよいことを示す図
質問への回答を求められると、その場ですべて答えなければと考えがちですが
条文を読むかぎり、そこまでの義務は書かれていません。
消防法第4条第3項 消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない
その場で答えられない事項は、無理に即答しなくてもよいと考えられます
条文が定めているのは質問や検査ができるという権限そのものであって
関係者の側に即答する義務までを課した規定ではありません
分からない事項は関係者本人に確認したうえで、後日回答する対応でも支障はないと考えられます
この業務妨害の禁止規定があるとおり、通常業務を止めてまで対応する必要もありません

担当者が不在で答えられない項目があると、それだけで不安になります。

その場で無理に答えず、確認して後日返答すれば大丈夫です。
最後に、事前の準備を整理しましょう。

明日からなにを準備すればよいのか

立入検査に備えて関係者の一覧や改善記録を整理しておく手順を示す図
立入検査そのものは避けられませんが
事前の準備しだいで、当日の受け答えはかなり楽になります。
  • 所有者・管理者・占有者が誰なのかを、事前に一覧にしておく
  • 防火管理者の選任状況と消防計画を、最新の内容に更新しておく
  • 前回の立入検査で指摘された事項の改善状況を記録に残しておく
  • その場にいる担当者だけで答えられない場合の確認先を決めておく
関係者の一覧と改善記録を整理しておけば、当日の負担は大きく減ります
誰が対応しても同じ内容を答えられるようにしておくと
担当者の不在で立入検査が滞る事態を避けられます
準備を整えたうえで当日を迎えれば
落ち着いて対応することができます

一覧を作っておくだけで、こんなに違うんですね。

はい、次の立入検査もスムーズになりますよ。

よくある質問

Q立入検査の質問には、必ずその場で答えなければなりませんか?
A条文上、関係者に即答を義務付ける規定はありません。分からない事項は関係者本人に確認したうえで後日回答する対応でも差し支えないと考えられます。
Qアルバイトの従業員しかいない日でも、立入検査を受けられますか?
A対応自体は可能です。ただし条文上の関係者にあたるのは所有者・管理者・占有者なので、正式な回答や書類の確認はその関係者本人に取り次ぐ必要があります。
Q個人の住居部分にも、立入検査は及びますか?
A消防法第4条第1項ただし書により、個人の住居は関係者の承諾を得た場合か、火災発生のおそれが著しく大きい緊急の場合でなければ立ち入らせてはならないとされています。
Q立入検査を拒否したり、質問に答えなかったりするとどうなりますか?
A消防法第44条第2号により、立入りや検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は30万円以下の罰金又は拘留の対象になるとされています。

まとめ

立入検査で質問や検査を行えるのは消防法第4条第1項に基づく権限です
質問や検査の相手になる関係者とは、所有者・管理者・占有者を指します
テナントビルでは、建物全体の所有者・管理者だけでなく占有者も関係者に含まれます
検査の対象は位置・構造・設備及び管理の状況の4つです
消防職員は関係者の業務をみだりに妨害してはならないとされています
その場で答えられない事項は、関係者に確認したうえで後日回答すればよいと考えられます
立入検査を拒み・妨げ・忌避すると30万円以下の罰金又は拘留の対象になり得ます

質問の根拠も答える相手の範囲も、よく分かりました。
さっそく関係者の一覧を作ってみます。

ぜひそうしてください。
誰が対応しても同じ内容を答えられる状態にしておくのが基本です
㈱防災屋でもご相談を承っています。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

参考・出典

  • 消防法第2条第4項
  • 消防法第4条
  • 消防法第44条第2号

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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