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内装を難燃材料にすると屋内消火栓の基準面積はどう変わるのか|耐火構造との組み合わせで2倍3倍に緩和される仕組みを解説

屋内消火栓の格納箱と難燃材料の内装仕上げを確認する担当者の写真

屋内消火栓の設置台数は、建物の延べ面積だけで自動的に決まると思っていないでしょうか
消防法施行令には、建物の構造内装の仕上げによって、その基準面積そのものを引き上げる規定があります
条件を満たせば必要な面積を2倍・3倍まで緩和でき、屋内消火栓の設置台数や省略の可否まで変わってきます
「2倍読み・3倍読み」と呼ばれるこの仕組みを知っておくと、リフォーム前の判断材料になります。

うちのテナントは面積的に屋内消火栓が要ると聞いたんですが、内装を変えたら免除されたりしますか。

免除ではありませんが、内装の仕上げと建物の構造次第で必要な面積の基準そのものが変わることがあります。

面積の基準が変わるって、どういう仕組みなんですか。

今日はその「2倍読み・3倍読み」という緩和の仕組みを詳しく解説します。

この記事の結論
  • 屋内消火栓設備の設置義務は消防法施行令第11条第1項が定める用途別の延べ面積基準(500〜1000平方メートル等)で決まる
  • 特定主要構造部を耐火構造にし、壁・天井の内装を難燃材料で仕上げると基準面積を3倍に緩和できる(施行令第11条第2項)
  • 耐火構造のみ、または準耐火構造に難燃材料内装を組み合わせた建物は基準面積が2倍にとどまる
  • 指定可燃物の貯蔵・取扱いを基準にする防火対象物には、この倍読みは適用されない
  • 内装だけを変えても構造区分の証明が伴わなければ緩和を主張できないため、リフォーム前に両方の書類をそろえて所轄消防署に確認することが実務の備えになる

耐火構造と難燃材料の内装仕上げを組み合わせると屋内消火栓の基準面積が2倍・3倍に緩和される仕組みを示した図解

屋内消火栓設備の設置義務はどうやって決まるのか

建物の外壁に取り付けられた屋内消火栓の格納箱と、床面積を示す間取り図のイラスト
屋内消火栓設備は、すべての建物に一律に義務づけられているわけではありません
まず基本になる基準を確認しておきましょう
消防法施行令第11条第1項 屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。一 別表第一(1)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの 二 別表第一(2)項から(10)項まで、(12)項及び(14)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が700平方メートル以上のもの(略)六 (略)防火対象物の地階、無窓階又は4階以上の階で、床面積が(略)100平方メートル以上(略)のもの
基準になる面積は、建物の用途ごとに施行令で決まっています。
劇場や映画館などは500平方メートル以上、事務所や店舗など多くの用途は700平方メートル以上が目安です
地階や無窓階、4階以上の階は延焼や避難の難しさから、この基準面積がさらに低く設定されています
つまり同じ用途の建物でも、階や構造によって設置義務の境目が変わるということです
次の章では、この基準面積そのものを引き上げられる仕組みを見ていきます。

うちは700平方メートルには届いていないので、消火栓は関係ないですよね。

面積だけでなく地階や階数も関わってきます。次の章の緩和の仕組みも合わせて確認しましょう。

内装を難燃材料にすると基準面積はどう変わるのか

建物の壁の断面で、耐火構造の壁の内側に難燃材料の仕上げ材を重ねて取り付ける様子を示したイラスト
実は、この基準面積は建物の構造と内装の仕上げ次第で引き上げられます
条文には「倍読み」と呼ばれる緩和の規定が用意されています
消防法施行令第11条第2項 前項の規定の適用については、同項各号(第5号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積の数値は、特定主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては当該数値の3倍の数値(略)とし、特定主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は(略)準耐火構造に該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては当該数値の2倍の数値(略)とする。
基準面積は、構造と内装の組み合わせ次第で2倍にも3倍にもなります。
たとえば基準面積700平方メートルの建物なら、条件を満たすことで1400平方メートル2100平方メートルまで引き上げられます
対象になるのは壁と天井のうち室内に面する部分の仕上げで、回り縁や窓台などの細かい部分は含みません
延べ面積そのものが変わるわけではなく、屋内消火栓の設置義務が生じる境目が動くということです
次の章で、2倍と3倍を分ける条件の違いを具体的に見ていきます。

内装を変えるだけで、面積の基準そのものが動くんですね。

そうです。ただし2倍になるか3倍になるかは条件が細かく分かれています。

3倍読みと2倍読みは何が条件を分けるのか

耐火構造の建物と準耐火構造の建物を並べ、内装の仕上げ材料の違いで区分される様子を示したイラスト
2倍と3倍のどちらが使えるかは、建物の構造区分によって変わります
条文が求める「難燃材料」の中身も確認しておきましょう
建築基準法施行令第1条第6号 難燃材料とは、建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間(略)要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
3倍読みには、建物の主要な構造部分がすべて耐火構造であることが条件です。
特定主要構造部を耐火構造にしたうえで、壁と天井の内装を難燃材料で仕上げた建物だけが3倍の対象になります
一方、耐火構造にしても内装が難燃材料でない建物や、準耐火構造に難燃材料の内装を組み合わせた建物は2倍にとどまります
難燃材料は加熱開始後5分間燃え広がりを抑える性能が国の基準で確認されたものに限られ、一般の壁紙やクロスだけでは足りません
つまり構造の等級が高いほど、内装の仕上げがそのまま面積の緩和幅に直結する仕組みになっています。

普通のクロスを難燃タイプに変えれば、それだけで3倍になるということですか。

いいえ、内装だけでは足りません。建物の主要構造部が耐火構造であることも同時に必要です。

実務で見落としやすいのはどこか

指定可燃物のドラム缶が並ぶ倉庫と、耐火構造で内装を仕上げた建物を対比して示したイラスト
倍読みの仕組みには、条文を読み飛ばすと気づきにくい例外があります
実務で特に見落とされやすい点を整理します
消防法施行令第11条第1項第5号 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物(略)を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の750倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
指定可燃物の貯蔵・取扱いを基準にする建物には、倍読みが適用されません。
先ほどの第2項は「第5号を除く」と明記しており、綿花類や合成樹脂類などを大量に貯蔵する倉庫は、内装をどれだけ難燃材料にしても基準面積は変わりません
また、内装の仕上げ材料だけを新しくしても、建物の構造区分そのものが証明できなければ緩和は認められません
リフォームで壁紙やボードだけを難燃材料に張り替え、建物の耐火性能の証明を確認していないケースはよくある見落としです
倍読みを主張するときは、内装材料の性能証明と建物の構造区分の証明を必ずセットで確認する必要があります。

内装さえ直せば大丈夫だと思っていました。構造の証明まで要るとは知りませんでした。

内装と構造、両方の書類がそろって初めて緩和を主張できます。順番を間違えないようにしましょう。

明日からなにを確認すればよいのか

管理者が建物の検査済証と内装材料の証明書を並べて確認し、電話で消防署に問い合わせているイラスト
倍読みの仕組みが分かったところで、実際に確認すべき手順を整理します
リフォームを検討している建物ほど、事前の確認が重要です
消防法施行令第11条第4項 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分にスプリンクラー設備(略)を(略)技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について屋内消火栓設備を設置しないことができる
まずは自分の建物の構造区分と内装仕上げの証明書をそろえることから始めましょう。
建築確認や検査済証で耐火構造・準耐火構造の区分を確認し、内装材料が難燃材料の認定を受けているかをメーカーの証明書で確かめます
倍読みが使えない指定可燃物の貯蔵がある場合や、スプリンクラー設備など他の設備での代替が使える場合もあるため、選択肢は一つではありません
書類が揃ったら、リフォーム工事に着手する前に所轄消防署へ相談し、緩和が適用できるかを確認しておきましょう
判断に迷う点を抱え込まず、早い段階で確認する習慣が、無駄な工事や後からの是正指導を防ぎます。

内装だけじゃなく、構造の証明も一緒に確認すればいいんですね。

その通りです。着工前に所轄消防署へ相談しておくと安心です。

よくある質問

Q内装を難燃材料にすれば、屋内消火栓の設置そのものを免除できるのか?
A免除ではなく基準面積が2倍・3倍に引き上げられるだけです。引き上げられた基準面積を延べ面積が超えていれば、設置義務は残ります。
Q難燃材料と不燃材料は同じ扱いなのか?
A違います。難燃材料は加熱開始後5分間の性能で足りますが、不燃材料や準不燃材料はより長い時間の性能が求められる別の区分です。
Qテナントとして入居しているだけでも、この基準は関係するのか?
A関係します。建物の構造区分や内装仕上げは建物全体の管理権原者が把握すべき事項なので、テナント側は疑問があれば管理会社や所有者に確認するとよいでしょう。
Q内装の仕上げ材料が難燃材料かどうかは、どこで確認できるのか?
A使用した建材の製品証明書やカタログの認定番号で確認できます。不明な場合は施工業者や所轄消防署に相談してください。

まとめ

屋内消火栓設備の設置義務は消防法施行令第11条第1項が定める用途別の延べ面積基準で決まる
特定主要構造部を耐火構造にし壁・天井の内装を難燃材料で仕上げると、基準面積を3倍に緩和できる(施行令第11条第2項)
耐火構造のみ、または準耐火構造に難燃材料内装を組み合わせた場合は基準面積が2倍にとどまる
難燃材料は建築基準法施行令第1条第6号が定める加熱開始後5分間の性能基準を満たすものに限られる
指定可燃物の貯蔵・取扱いを基準にする防火対象物には、この倍読みは適用されない
内装材料の性能証明と建物の構造区分の証明は必ずセットで確認する必要がある
スプリンクラー設備など他の設備で代替すれば、屋内消火栓の設置自体を省略できる場合もある(施行令第11条第4項)

内装だけでなく、構造の証明まで確認する必要があるとよく分かりました。

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参考・出典

  • 消防法施行令第11条第1項・第2項・第4項
  • 建築基準法施行令第1条第6号
  • 建築基準法第2条第9号の2・第9号の3

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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