「投げるだけで火が消える」という消火ボールを、見たことはないでしょうか。
昭和39年、消防庁消防研究所は投げ込み消火弾の見本品を試験し、消火器具としては認められないという結果を示しました。
その後も同じ仕組みの商品は形を変えて売られ続け、令和4年には東京消防庁が改めて実際の消火効果を検証しています。
この記事では、消火弾に関する昔と今の試験結果から、実際の消火能力と正しい使い方を解説します。
うちの近所でも「投げるだけで消える」という消火ボールが売られているのを見たことがあります。
実はその消火ボールは、消防法上の消火器とは別の扱いなんです。
まずは昭和の試験結果を見てみましょう。
見た目は消火器と似ているのに、扱いが違うんですね。
はい。
今日は昭和と令和、2つの試験結果を一緒に確認していきましょう。
- 昭和39年、消防庁消防研究所が消火弾を試験した結果、消火器具としては認められないと結論づけられました。
- 消火弾は消防法施行令第7条の消火器具にも、第37条の検定対象にも当たりません。
- 条件を満たしても消火弾9個でようやく消火器1本分の能力しか認められていません。
- 令和4年の検証では、投げても3人に1人以上が火元に当てられませんでした。
- 天ぷら油の火災に投げ込むと、油が飛散して延焼が拡大する危険があります。
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目次
消火弾はなぜ国の試験を受けることになったのか

昭和39年当時の試験の経緯を確認しましょう。
全国消火弾製造販売同業会が見本品を提出し、消防庁消防研究所が試験を行ったことが今回の通知の出発点です。
試験の結果、消防法施行令第7条が定める消火器具のいずれにも当てはまらず、第37条の検定対象にも含まれないことが明記されました。
つまり消火弾は、国が消火器のように性能を保証する仕組みの外にある商品だったのです。
この立ち位置は、今の投げ込み消火弾や消火ボールにもそのまま当てはまります。
消火器と同じようなものだと思っていたので、検定を受けていないというのは驚きです。
はい。
次の章で、今どんな商品がこの消火弾に当たるのかを見ていきましょう。
投げ込み消火弾はどのような商品を指すのか

どんな製品が対象になるのかを確認しましょう。
昭和39年当時の消火弾は、ガラス製アンプルに薬液を入れて投げる球状の製品でした。
現在もボール型やボトル型の投てき消火具、火薬で破裂させるタイプなど、同じ仕組みの商品が通信販売で入手できます。
これらは日本の検定制度も自主表示制度も通っていない場合が多く、性能は製造者の説明だけが頼りです。
次の章では、実際にどれほどの消火能力があるのかを確認します。
うちにも似たような球状の消火用品があります。あれも同じ扱いになるんですね。
可能性があります。
次の章で、試験が示した具体的な消火能力を見てみましょう。
試験の結果は消火弾にどれだけの能力を認めたのか

その条件と実際の能力を確認しましょう。
試験は薬液の量・比重・成分・容器の割れやすさという4つの条件をすべて満たした場合に限って能力を認めています。
それでも消火能力は9個で消火器1本分に相当する程度で、単体では極めて限定的な能力しかありません。
条件のどれか一つでも欠ければ、この能力自体が保証されないことにも注意が必要です。
令和4年の検証では、この弱さが実際の火災でどう表れるかが確認されています。
たった消火器1本分にしかならないのに、試験に合格した扱いになるのは意外です。
条件をすべて満たした場合だけの数字です。
次の章では、実際に投げてみた検証結果を見てみましょう。
実務で見落としやすいのはどこか

見落としやすい2つの危険を確認しましょう。
実際に消防吏員12名が投げた検証では、3人に1人以上が的に当てられませんでした。
火災時の緊張状態では、さらに命中率が下がることも考えられます。
また天ぷら油の火災に投げ込むと、油が飛散して延焼が拡大する危険があり、多くの製品が油火災への使用を禁止しています。
「投げれば消える」という思い込みそのものが、落とし穴になっています。
咄嗟のときに冷静に的へ投げるなんて、想像より難しそうです。
はい。
次の章で、明日からどう備えればよいかを整理しましょう。
明日からなにを確認すればよいのか

確認すべきポイントを見ていきましょう。
販売時に消火能力だけを宣伝し、必要な条件を明記していない商品は、性能を確かめる手段がないと考えましょう。
消火器や住宅用自動消火装置など、検定や性能評定を受けた製品を優先的に備えるのが安全です。
どうしても消火弾を使う場合は、天ぷら油の鍋には投げ込まず、閉鎖された空間にあらかじめ設置しておく使い方に限定しましょう。
不安な場合は、専門業者に相談してください。
消火弾だけに頼るのは危ないんですね。備え方を見直します。
はい。
次はよくある質問を確認していきましょう。
よくある質問
まとめ
消火ボールを過信せず、消火器を優先して備えようと思います。
はい。㈱防災屋でもご相談を承っています。消火器の選び方や設置についても、お気軽にお声がけください。
参考・出典
- 消火弾に関する試験結果について(通知)(昭和39年7月23日 自消丙予発第75号)
- 消火弾に関する試験結果について 別紙(昭和39年5月29日 自消研甲庶発第44号)
- 簡易消火具等の初期消火効果に関する検証(消防科学セーフティレポート第59号 令和4年 東京消防庁)
- 消防法施行令第7条(消防用設備等の種類)
- 消防法施行令第37条(検定対象機械器具等の範囲)
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知等に基づく一般的な解説です。製品ごとの性能や表示は個別に異なる場合があります。使用にあたっては製品の表示・注意書きと所轄消防署の助言をご確認ください。





