二酸化炭素消火設備が誤って作動し、駐車場や電気室に充満したガスを吸い込んで命を落とした人がいることをご存知でしょうか。
昭和46年、仙台市のビル地下駐車場で不燃性ガス(二酸化炭素)消火設備が誤放射され、死者1人、負傷者3人を出す事故が発生しました。
その後も同じ種類の事故は繰り返され、令和2年12月から令和3年4月にかけても全域放出方式の二酸化炭素消火設備による死亡事故が相次ぎました。
この記事では、なぜ事故が繰り返されるのか、そして令和4年のガイドラインが求める避難経路や閉止弁の運用について解説します。
うちの駐車場にも二酸化炭素消火設備があるんですが、ガスで人が死ぬなんて、そんな事故があるんですか。
実際に仙台市の駐車場で死亡事故が起き、その後も同じ種類の事故が繰り返されています。
今日はなぜ事故が起きるのか、一緒に確認していきましょう。
怖いですね……閉止弁とか遅延装置とか、聞いたことのない言葉も多くて不安です。
大丈夫です。
今日は令和4年のガイドラインが求める安全対策を一緒に確認していきましょう。
- 昭和46年、仙台市の駐車場での誤放射事故を受けて不燃性ガス消火設備の安全対策通知が出されました。
- その後も事故は続き、令和2年12月から令和3年4月にかけて死亡事故が相次ぎました。
- 令和4年、消防庁は「二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン」を策定しました。
- 対象は駐車場や電気室など人が長時間留まらない場所に限られます。
- 工事や点検で防護区画に立ち入るときは、閉止弁を閉止することが求められます。
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目次
二酸化炭素消火設備はなぜ死亡事故を繰り返してきたのか

どのような事故が起き、なぜ繰り返されてきたのかを確認しましょう。
この事故を受けて消防庁は安全対策の通知を出しましたが、その後も自由民主党会館や住友新橋ビルの地下駐車場などで同種の事故が続き、平成7年に対策の徹底があらためて求められています。
それでも令和2年12月から令和3年4月にかけて、全域放出方式の二酸化炭素消火設備による死亡事故が相次ぎました。
こうした経緯を踏まえ、令和4年に総合的な安全対策をまとめたガイドラインが策定されました。
何十年も前から同じような事故が起きているのに、まだ繰り返されているんですね。
だからこそ令和4年にあらためて対策が整理されました。
次は、どんな建物のどの部分が対象になるのかを見ていきましょう。
どの建物のどの部分が対象になるのか

対象になる場所と、設置してはいけない場所を確認しましょう。
消防法施行令は、床面積が一定以上の駐車場(機械式は収容10台以上)や、発電機・変圧器等の電気設備がある部分、多量の火気を使う部分、通信機器室などに不活性ガス消火設備の設置を求めています。
一方で令和4年のガイドラインは、部外者が出入りするおそれのある部分や、防災センター等の常時人が監視・制御を行う部分には二酸化炭素消火設備を設置しないことを明確にしました。
つまり対象は「人が立ち入る前提の場所」ではなく、「通常は人がいない、かつ管理が行き届く場所」に限られるということです。
駐車場だから設置されているだけで、そこにずっと人がいる前提ではないんですね。
そのとおりです。
次は、ガイドラインが設備に何を求めているのかを見ていきましょう。
ガイドラインは設備に何を求めているのか

ガイドラインが示す代表的な対策を確認しましょう。
防護区画には2方向以上の避難ができる出入口を設け、扉はガスで室内の圧力が上がっても開けやすい自動閉鎖式にします。
起動してからガスが実際に放出されるまでの間には遅延時間を設け、その間に人が安全な場所へ退避できるようにします。
さらに起動用ガスの漏れで誤作動しないよう逃がし弁を設けることも求められています。
標識や音響警報装置も含め、ハードとルールの両方で退避の時間を確保する仕組みです。
扉が自動で閉まる仕組みまであるんですね。逃げる時間まで計算されているとは思いませんでした。
はい。
次は、実務で見落としやすい落とし穴を確認しましょう。
実務で見落としやすいのはどこか

ガイドラインが示す落とし穴を確認しましょう。
消防法施行規則は、工事や点検で防護区画に人が立ち入るときは閉止弁を閉止し、自動起動を手動に切り替えたうえで作業するよう定めています。
夜間の機械式駐車場のメンテナンスなど、建物関係者が不在の時間帯に作業員だけで閉止弁を操作する場面は特に注意が必要です。
また、このガイドラインは危険物施設以外の設備が対象で、危険物施設に設置された二酸化炭素消火設備には従来の平成7年の通知に続く別の通知が引き続き適用される点も見落とされがちです。
つまり「設備さえあれば安全」ではなく、閉止弁の運用ルールを関係者全員が知っているかが問われます。
夜間にメンテナンスの人が来て、閉止弁を閉め忘れたまま作業を始めたら怖いですね。
はい。
次は、明日からなにを確認すればよいかをまとめます。
明日からなにを確認すればよいのか

ガイドラインが示す手順を見ていきましょう。
工事・整備・点検時に取るべき措置の具体的な内容と手順を定めた図書を、制御盤の付近に備え付けます。
避難訓練の機会に音響警報装置の警報音を実際に聞いてもらい、いざというときに気づける状態にしておきます。
設備が作動してガスが放出された場合は、まず消防機関へ通報し、放出された防護区画とその隣接部分への立入りを禁止してください。
専門業者等への連絡と、消火の完了確認・十分な排出を終えるまでは誰も立ち入らせないことが、二次被害を防ぐ最後の一手です。
つまり、設備任せにせず手順書と訓練で人の動きも決めておくということですね。
はい。
次はよくある質問を確認していきましょう。
よくある質問
まとめ
閉止弁の運用まで含めて理解できて、駐車場を見る目が変わりました。
はい。㈱防災屋でもご相談を承っています。閉止弁の運用手順や避難経路が気になる方は、お気軽にお声がけください。
参考・出典
- 不燃性ガス(二酸化炭素)消火設備の安全対策について(通知)(昭和47年3月9日 消防予第63号)
- 二酸化炭素消火設備等の安全対策の徹底について(通知)(平成7年 消防予第261号)
- 二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドラインの策定について(通知)(令和4年11月24日 消防予第573号)
- 消防法施行令第13条・第16条(不活性ガス消火設備を設置すべき防火対象物・技術上の基準)
- 消防法施行規則第19条・第19条の2(不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する基準)
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





