灯油のポリタンクを物置に並べたままにしていたり、車のトランクに携行缶を積んで走ったりしていないでしょうか。
昭和54年に消防庁が出した通知は、まさにこの「灯油等の違法貯蔵」を防ぐために予防査察の強化を求めたものです。
対象は住宅や事業所での灯油等の保管だけでなく、乗用車に積む予備燃料の携行缶にも及びます。
どこまでなら合法で、どこからが違法貯蔵になるのかを、現行の法令に沿って整理します。
うちの倉庫の脇に灯油のポリタンクをいくつか置いてるんですけど、これって何か問題になるんでしょうか。
量によっては指定数量以上とみなされ、無許可の貯蔵として消防法違反になることがあります。
まずは灯油の量と、他に置いている危険物との合計を確認しましょう。
車に予備のガソリンを携行缶で積んでいる社用車もあるんですが、あれも同じ話ですか。
はい、車に積む予備燃料にも決められた容器の基準があります。
この記事で貯蔵の基準と容器の基準を一緒に整理していきます。
- 指定数量以上の危険物は、許可を受けた貯蔵所・取扱所以外の場所には置けません(消防法第10条第1項)
- 灯油等と他の危険物をあわせて計算した商の和が1以上になると、指定数量以上とみなされます
- 昭和54年の通知は、当時の石油事情の変化を背景に、違法貯蔵の予防査察強化を消防庁が都道府県へ求めたものです
- 乗用車に積む予備燃料の携行缶にも容器の構造と最大容積の基準が定められています
- 無許可で危険物を貯蔵すると、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象になり得ます
▼

目次
灯油等の違法貯蔵はなぜ通知の対象になったのか

しかし、そこに書かれた背景を読むと、今も変わらない話だと分かります。
当時は石油事情の変化を受けて灯油の需給が不安定になり、家庭や事業所で灯油等を必要以上に手元に置く動きが広がったとみられます。
消防庁はこの状況を受け、都道府県に対して法令の周知徹底と予防査察の強化を求めました。
通知そのものは一回限りの短い文書ですが、そこで引かれている無許可貯蔵を禁じる条文は今も変わらず生きています。
つまり石油事情が違っても、違法貯蔵という問題の骨組みは令和の今も同じということです。
石油事情の変化があった頃の古い話だと思ってました。
考え方の骨組みは今も同じです。
まずは自分の施設の灯油等がどれだけあるか、確認してみましょう。
灯油等をどこまで置けば違法貯蔵になるのか

灯油だけでなく、他の危険物と合わせて数える点が特に見落としやすいところです。
第10条第2項 別表第一に掲げる品名(略)又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。
たとえば灯油とガソリンを同じ場所に置いている場合、それぞれの数量を指定数量で割った値を足し合わせます。
その合計が1以上になった時点で、指定数量以上を貯蔵しているものとみなされます。
許可を受けた貯蔵所・取扱所以外でこの状態になれば、消防法第10条第1項に違反する無許可貯蔵です。
自分の施設で灯油以外にどんな危険物を置いているか、まず洗い出すことが第一歩になります。
灯油だけなら少ないから大丈夫だと思っていました。
他の危険物と合わせて計算するのがポイントです。
灯油・軽油・ガソリンなど、置いているものを一度リストにしてみてください。
車に積む予備燃料の容器基準はどう変わったか

ただし、積んでよい容器には昔から決まった基準があり、近年新しい容器も加わりました。
以前は主に金属製の携行缶が想定されていましたが、国際基準の表示(UN表示)と告示で定める容器記号が付いたプラスチック製の携行缶も認められるようになりました。
認められる容器は最大容積10リットル以下のものに限られ、ガソリンを想定した基準です。
灯油を積む場合も、同じ規則第43条第2項が根拠になるため、告示の基準を満たした容器を使う考え方は変わりません。
容器を新調するときは、表示や記号があるかどうかを必ず確認しましょう。
携行缶ならプラスチック製でも何でもいいと思っていました。
表示のないプラスチック容器は基準を満たしません。
買うときはUN表示と容器記号がついているか見てください。
少量のつもりが違法貯蔵になる落とし穴はどこにあるか

数量の合算と容器の基準、どちらも見落としやすい落とし穴があります。
灯油と軽油、灯油とガソリンのように品名が違う危険物でも合算の対象になる点が、まず一つ目の落とし穴です。
もう一つは容器側で、令和6年の改正で追加されたプラスチック製の携行缶であっても、表示や記号のないものは基準を満たした容器とは認められません。
「少量だから」「携行缶ならどれでも同じ」という思い込みのまま置き続けると、消防法第41条第1項第3号の罰則に触れる可能性があります。
定期的に貯蔵量と容器を見直す習慣が、この落とし穴を避ける一番の方法です。
罰則まであるとは知りませんでした。
知らなかったで済まないのがこの分野の怖さです。
今の貯蔵量と容器を、この機会に一度見直しておきましょう。
明日から灯油等をどう確認すればよいのか

今日からできる3つの確認を、順番に見ていきましょう。 灯油等の合計量と、車に積む携行缶の表示を、今日のうちに確認しましょう。
まず、施設や自宅で灯油・軽油・ガソリンなど危険物をすべて書き出し、指定数量で割った値の合計が1未満かどうかを計算します。
次に、社用車や自家用車に積んでいる携行缶を確認し、UN表示と容器記号があるかを見ます。表示のない古い金属缶は買い替えを検討してください。
指定数量以上になりそうな場合や、判断に迷う場合は、貯蔵を始める前に所轄の消防署へ相談するのが確実です。
予防査察で指摘される前に、自分の目で一度確認しておくことが一番の備えになります。
うちの分もリストにして数えてみます。
それが一番確実な方法です。
よくある質問もまとめておきます。
よくある質問
まとめ
灯油の置き方も車の携行缶も、確認するポイントがはっきり分かりました。
まずは自分の分の数量と容器を数えてみます。
数量の合算と容器の表示、この2点を確認すれば実務は回ります。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 「灯油等の違法貯蔵に対する措置について」(昭和54年7月20日 消防危第75号 消防庁危険物規制課長)
- 消防法(昭和23年法律第186号)第10条・第41条第1項第3号
- 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第43条第2項
- 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年5月1日自治省告示第99号)第68条の4第2項
- e-Gov 法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





