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点検済票を貼るとなにが変わるのか|消防用設備等点検の表示制度と防火基準点検済証との違いを解説

消防用設備等点検済票を貼るとなにが変わるのかを表す事務所通路の消防用設備等のイメージ

消防用設備等の点検には、資格を持つ業者が行う点検と、防火管理者等が自ら行う点検の2つがあります。
点検が終わった設備には、業者が点検済票という丸いラベルを貼っていることがあります。
このラベルは消防庁の通知に基づく制度で、貼ると立入検査や報告の手続きが簡素化される仕組みです。
ただし建物の入口にある防火基準点検済証とは対象も根拠条文もまったく別物です

うちの点検業者さんが、丸いシールを設備に貼っていくのを見たことがあります。
あれは何でしょうか。

それが点検済票です。
貼ると立入検査や報告の手続きが簡素化される制度です

建物の入口にある証票と同じものだと思っていました。

実はそこが違います。
対象になる点検そのものが別なんです。順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 点検済票は消防用設備等点検(消防法第17条の3の3)が適正に行われた証です
  • 貼付できるのは消防設備士等の資格を持つ点検業者に限られます
  • 貼ると点検結果報告書類や立入検査の確認事務が簡素化されます
  • 建物の入口にある防火基準点検済証とは根拠条文も対象も別の制度です
  • 票の有無は点検が適正に終わっているかどうかを映すサインになります

点検済票は消防用設備等点検の証で防火基準点検済証とは別の制度であることを示した図解

消防用設備等の点検にはどんな種類があるのか

機器点検で確認する設備と実際に作動させて確認する総合点検の設備を並べたイメージ
消防用設備等はいったん設置すれば終わりではありません。
消防法は設置後の点検についても、誰が行い、どんな内容を確認するかを定めています。
消防法第十七条の三の三 第十七条第一項の防火対象物(略)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(略)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない
点検は誰が行うかで2つに分かれます
一定規模以上の防火対象物は消防設備士または消防設備点検資格者に点検させなければならず、それ以外の防火対象物は防火管理者等が自ら点検してよいとされています。
点検の内容にも区別があり、外観や簡易な操作で確認する機器点検と、実際に設備を作動させて確認する総合点検の2種類です。
消防法施行規則第31条の6第1項・第5項により、点検の期間や方法は消防庁長官が別に定めることとされ、東京消防庁など消防機関の公表資料では機器点検はおおむね6か月ごと、総合点検はおおむね1年ごとと案内されています。
まずは自分の建物の設備が、どちらの資格区分で点検されているのかを点検実施者に確認してください。

うちは業者さんに任せていますが、機器点検と総合点検の違いは意識していませんでした。

次の点検のときに、どちらを行うかを業者に確認してみてください。

点検済票を貼るにはどんな条件を満たす必要があるのか

資格証と工具箱を持つ点検業者と何も持たない人を並べて点検済票を貼れる条件を示したイメージ
点検済票は、点検を行った業者なら誰でも貼れるわけではありません。
消防庁の通知に基づく要綱が、貼付できる業者の条件を定めています。
消防用設備等点検済表示制度推進要綱第5条(点検済票の交付) 保守協会は、次に掲げる者に対し第3の点検済票を交付することができる。
(1) 次の要件を満たす消防用設備等の点検を業とするもの(略)
ア 消防設備士又は消防設備点検資格者を有していること
イ 適正な点検を行うために必要な機器工具を有していること。
ウ 消防用設備等の点検業務を継続して行うことができる経済的基盤を有していること。
点検済票を貼れるかどうかは業者の側の条件で決まります
消防設備士または消防設備点検資格者の資格を持ち、点検に必要な機器工具を備え、点検業務を続けられる経済的基盤があることが要綱第5条で求められています。
要綱第7条は、点検済票が表示される点検業務に損害賠償保険を付すことも求めており、要件を欠けば保守協会が交付を停止し、既に交付済みの票の返還も求められます。
つまり点検済票は、資格に加えて保険までそろった業者が行った点検であることを示す証でもあります。
点検を依頼するときは、資格の提示だけでなく点検済票を交付できる業者かどうかも確認しておくと安心です。

業者さんが有資格者かどうか、正直これまで確認していませんでした。

次の点検の依頼時に、点検済票を交付できる業者かどうかを聞いてみてください。

点検済票を貼るとどんな手続きが簡素化されるのか

点検済票を貼る点検業者と簡素化された点検結果総括表の書類を並べたイメージ
点検済票には、ラベルとしての役目だけでなく行政手続き上の効果もあります。
消防庁の通知は、この制度が使われる場合の具体的な取扱いを2つ示しています。
消防予第61号(平成8年4月5日)消防庁予防課長通知 2 点検済表示制度が活用される場合において、消防法に基づく消防用設備等の点検が適正に実施されていると認められるときは、次のような取扱いを行うことができるものであること。
ア 防火対象物の関係者からの消防用設備等の点検結果報告の事務手続の簡素化を行うこと。
イ 防火対象物に対する立入検査時における消防用設備等に係る基準との適合の確認については、個々の消防用設備等の点検済表示の確認をもって代える等の簡素化を行うこと。
点検済票があると点検結果の確認そのものが早くなります
アの簡素化は、消防用設備等点検結果報告書に添付する個々の点検票の代わりに、点検結果総括表点検者一覧表の添付で足りるという扱いです。
イの簡素化は、立入検査で消防職員が基準への適合を確かめる際、点検済票の有無を見ることで個々の設備の確認に代えられるという扱いです。
どちらも「消防法に基づく点検が適正に実施されていると認められるとき」が前提で、通知は必要に応じて維持台帳や点検票による確認も行うとしています。
立入検査の前には、点検済票とあわせて維持台帳もすぐ出せるようにしておいてください。

点検済票があると、立入検査で見てもらう時間も減るということですね。

そのとおりです。
維持台帳もあわせて出せるように準備しておいてください。

点検済票と防火基準点検済証はどう違うのか

消防用設備等に貼る丸い点検済票と建物入口に掲げる形の違う防火基準点検済証を並べたイメージ
建物には、似たような証票がもうひとつ掲げられていることがあります。
点検済票と防火基準点検済証は、根拠になる条文そのものが分けられています。
消防法第八条の二の二第一項 (略)防火対象物点検資格者に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項(略)が(略)点検基準に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、第十七条の三の三の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない
2枚の証票は対象そのものが重ならないよう切り分けられています
防火基準点検済証は消防法第8条の2の2に基づく防火対象物点検の結果表示ですが、その但書は第17条の3の3の点検・報告の対象となる事項を防火対象物点検の対象から除くと定めています。
つまり消防用設備等そのものの機能は点検済票の系列が担い、避難施設や防火管理業務など設備以外の火災予防事項は防火基準点検済証の系列が担うという役割分担です。
片方の証票だけを見て「点検は済んでいる」と判断すると、もう一方の点検の実施状況を見落とすことになります。
建物にどちらの証票が掲げられているかを確認したら、対応する点検が両方きちんと行われているかもあわせて確認してください。

点検済票と防火基準点検済証、正直同じものだと思っていました。

条文の但書で対象そのものが分けられています。
両方の証票が掲げられているか、一度見てみてください。

点検済票が貼られているかをどう確認すればよいのか

通路を巡回して受信機や消火栓箱の点検済票を確認する防火管理者のイメージ
ここまでの内容を、明日からの確認作業に落とし込みます。
点検済票の有無は、点検そのものの実施状況を映す簡易なサインになります。
消防用設備等点検済表示制度推進要綱第6条 点検済票は、消防用設備等の点検を適正に終了したときに、その都度点検実施者が各消防用設備等に貼付する。
2 点検の結果、消防用設備等に不良内容があった場合、改善が図られるまでの間は点検済票を貼付しない
点検済票が無いことも、それ自体が確認すべきサインです
要綱第6条第2項により、不良事項が改善されるまでは票を貼らない扱いになっているため、票の無い設備は不良が残っている可能性があります。
確認するときは、受信機の前面や消火栓箱の前面など設備ごとに定められた表示位置を一通り見て、票の有無と発行日、次回点検予定の年月を控えてください。
併せて、点検を担当する業者が要綱の要件を満たす点検業者かどうかも確認しておくと、次の立入検査での書類簡素化にもつながります。
まずは自分の建物の主な消防用設備等を一巡し、点検済票の有無と維持台帳の記載が一致しているかを見てください。

うちの建物、点検済票がどこに貼ってあるか確認したことがありませんでした。

次の巡回のときに、受信機の前面と消火栓箱の前面を見てみてください。

よくある質問

Q点検済票が貼られていない設備を見つけたらどうすればよいですか?
A要綱第6条第2項により、不良事項が改善されるまでは点検済票が貼られません。まずは点検実施者や管理権原者に状況を確認し、必要な整備を行ったうえで再点検を依頼してください。
Q点検済票を交付できるのはどんな業者ですか?
A消防設備士または消防設備点検資格者の資格を持ち、機器工具と経済的基盤を備え、点検業務に損害賠償保険を付している業者に限られます(要綱第5条・第7条)。
Q非特定防火対象物でも点検済票の制度は使えますか?
A使えます。点検済票は点検を行うごとに貼付されるもので、消防法施行規則第31条の6第3項による報告の頻度(特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回)とは別の仕組みです。
Q点検済票を貼っていれば立入検査で設備を確認されませんか?
Aいいえ。消防予第61号通知は、必要に応じて維持台帳や点検票による確認も行うとしており、点検済票の確認で代えられるのは基準適合の確認事務の一部です。状況によっては個別の確認が行われることがあります。

まとめ

点検済票は消防用設備等点検(消防法第17条の3の3)が適正に行われた証です
点検には機器点検総合点検の区別があります
貼付できるのは要綱の要件を満たした点検業者に限られます
貼ると報告書類立入検査の確認事務が簡素化されます
簡素化は点検が適正に実施されていると認められるときが前提です
防火基準点検済証とは根拠条文も対象も別の制度です
票が無い設備は不良が残っている可能性があるサインです

点検済票と防火基準点検済証が別物だと分かって整理できました。
次の巡回で確認してみます。

受信機の前面と入口の証票、両方を見てみてください。
点検済票の有無で、次に何をすればよいかが見えてきます
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参考・出典

  • 消防法第17条の3の3
  • 消防法第8条の2の2
  • 消防法施行規則第31条の6
  • 消防用設備等点検済表示制度について(平成8年4月5日消防予第61号消防庁予防課長通知)及び別添「消防用設備等点検済表示制度推進要綱」
  • 東京消防庁「消防用設備等点検報告制度」
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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