月極駐車場やコインパーキング、立体駐車場は、見た目は様々でも消防法上の扱いが大きく分かれます。
屋根や壁があるかどうかだけで、防火対象物になるかならないかが変わってくるのです。
該当すれば、床面積や車両の収容台数によって特殊消火設備の設置が必要になります。
条文をたどると、駐車場の建物としての作りが義務の重さを決めていることが見えてきます。
屋根がある立体駐車場を経営しています。
これって消防法の対象になるんでしょうか。
屋根や壁がある駐車場は、自動車車庫又は駐車場として消防法上の防火対象物になります。
床面積や駐車のさせ方によって設備義務が変わります。
青空のコインパーキングを月極で貸しているのですが、こちらはどうですか。
屋根も壁もない青空駐車場は工作物とは扱われず、防火対象物に当たらないと解されています。
条文から順番に見ていきましょう。
- 屋根や壁のない青空駐車場は防火対象物に当たらないと解されています
- 屋根や壁がある駐車場は令別表第一(13)項イの自動車車庫又は駐車場になります
- 床面積や機械式の台数によって特殊消火設備の設置が必要になります
- 全車両が同時に屋外へ出られる開放型の階は面積基準の対象から外れます
- 収容人員は従業者の数だけで算定するため防火管理者の要否判定が独特です
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目次
駐車場や車庫はなぜ消防法の規制対象になるのか

消防法は、こうした施設もほかの建物と同じ枠組みで規制の対象にしています。
屋根や壁を持つ駐車場の建物は、この「工作物」に含まれます。
消防法施行令別表第一では、(13)項イ「自動車車庫又は駐車場」という区分が用意されています。
同じ(13)項のロには飛行機又は回転翼航空機の格納庫が並び、車両を格納する施設という共通点でくくられています。
まずはこの区分に自分の施設が当てはまるかどうかを、次の章で具体的に見ていきます。
駐車場も消防法上は「建物」として扱われるということですね。
そのとおりです。
次はどんな駐車場が対象になるのかを見ていきましょう。
どんな駐車場が(13)項イになるのか

建物としての作りがあるかどうかが、最初の分かれ目になります。
自走式・機械式を問わず、建物の形をしている駐車場や車庫はこの区分に入ります。
一方、屋根も壁も持たない青空駐車場は、消防法第2条第2項が定める「建築物その他の工作物」に当たらないと一般に解され、防火対象物そのものになりません。
コインパーキングでも区画に屋根がかかっていれば話は別なので、構造そのものを見て判断する必要があります。
判断に迷う場合は、所轄消防署に施設の図面を見せて確認するのが確実です。
屋根のあるタワー式の駐車場も持っているのですが、こちらは対象になりますか。
屋根と壁がある以上、対象になります。
次はどんな設備が必要になるかを見ていきましょう。
特殊消火設備はどんな駐車場に必要になるのか

床面積や駐車の方式によって、必要な消火設備が変わります。
面積基準は階ごとに決まり、地階・2階以上は200平方メートル、1階は500平方メートル、屋上は300平方メートルです。
面積を満たさなくても、昇降機等で車両を駐車させ収容台数が10台以上なら対象になります。
必要になる設備は、水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備のいずれかです。
自分の駐車場がどの方式に当たるか、まず床面積と駐車のさせ方を確認してみてください。
うちは機械式で8台分なのですが、床面積はそこまで広くありません。
台数が10台未満で面積基準にも届かなければ対象外です。
ただし増設で10台を超えたら要注意です。
収容人員や既存の建物ではどんな見落としがあるか

数字の基準だけを見ていると、判断を誤ることがあります。
開放型のランプウェイなど、車が行き止まりなく走り抜けられる構造であれば、面積が大きくても特殊消火設備が不要になる場合があります。
さらに(13)項イの収容人員は従業者の数だけで算定し、利用者や駐車台数は数えません。
無人精算機だけの月極駐車場は収容人員が実質ゼロに近く、50人以上で必要になる防火管理者の選任義務にはまず該当しません。
ただし複数の駐車場を1人の従業者がまとめて管理している場合など、数え方に迷ったら所轄消防署に確認してください。
従業員がほとんどいない駐車場なら、防火管理者は要らないということですね。
多くの場合はそうなりますが、建物の使い方が変わると話が変わります。
最後に、明日から確認することをまとめます。
明日からなにを確認すればよいか

判断に迷ったら、早めに所轄消防署へ相談するのが確実です。
上の条文のとおり、(13)項イの駐車場は防炎規制の対象にも含まれていません。
ただし高さ31メートルを超える高層建築物に当たる場合は、用途を問わず別に防炎規制がかかります。
床面積が基準に近い駐車場や、機械式の増設を検討している駐車場は、工事の前に所轄消防署へ相談しておくと手戻りがありません。
図面を持って予防課の窓口に行けば、自分の施設がどの基準に当たるかを具体的に教えてもらえます。
一度うちの駐車場の図面を持って、消防署に相談してみます。
それが一番確実です。
屋根と壁、面積、方式の3点を整理しておくとスムーズです。
よくある質問
まとめ
うちの駐車場がどの基準に当たるか、まず図面で確認してみます。
それが一番の近道です。
屋根や壁の有無と床面積、駐車の方式の3点を押さえておいてください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法第2条第2項
- 消防法施行令別表第一(十三)
- 消防法施行令第13条
- 消防法施行令第1条の2
- 消防法施行令第4条の3
- 消防法施行令第34条の4
- 消防法施行規則第1条の3
- e-Gov 法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





