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無窓階に該当すると消防用設備等の基準はどう変わるのか|屋内消火栓と自動火災報知設備の対象拡大も解説

無窓階になると設備基準はどこまで変わるのかを示すアイキャッチ画像

立入検査で「このフロアは無窓階です」と告げられると、多くの方はまず窓の数を数え直そうとします。
ところが無窓階の影響が及ぶのは開口部そのものより先に、屋内消火栓設備自動火災報知設備といった別の設備の基準です。
条文は地階・無窓階・3階以上の階を同じ括りで扱い、通常よりずっと低い床面積で設備の設置を義務づけています。
無窓階への該当は一つの階だけの話ではなく、建物にかかる複数の設備基準を同時に動かすスイッチです

立入検査で「このフロアは無窓階です」と言われました。
窓はあるのに、どうしてですか。

窓の数ではなく、避難や消火活動に実際に使える開口部かどうかで判定されます。
無窓階に当たると、ほかの設備の基準まで動き出します

窓の話だけでは終わらないんですね。

そうです。
屋内消火栓設備と自動火災報知設備の基準がどう変わるかを、順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 無窓階になると、避難や消火活動に使える開口部が基準に届かないという理由で、通常より厳しい消防用設備等の基準が適用されます
  • 屋内消火栓設備は、無窓階なら床面積が100〜200平方メートルという低い基準で義務になります(消防法施行令第11条第1項第6号)
  • 自動火災報知設備も、(2)項・(3)項・(16)項イの無窓階なら床面積100平方メートル以上で義務になります(消防法施行令第21条第1項第10号)
  • 後付けの格子や増築による接続、開口部をふさぐ改装が、意図せず無窓階への該当を招くことがあります
  • 各階の開口部の実測と図面への記録が、判定のずれを防ぐ第一歩です

無窓階になると屋内消火栓設備と自動火災報知設備の基準が連動して変わることを示した図解

無窓階になると消防用設備等の基準はどう変わるのか

無窓階に当たる階を虫眼鏡で確認する様子を示したイメージ
無窓階という言葉は、開口部の有無そのものより、ほかの設備の基準にどう影響するかで実務上の重みが決まります。
まずは条文が置いている定義から確認します。
消防法施行令第十条第一項第五号 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。)、無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。)又は三階以上の階で、床面積が五十平方メートル以上のもの
無窓階は、避難や消火活動に使える開口部が足りない階という意味です
条文が並べているのは「地階」「無窓階」「三階以上の階」という三つの区分で、いずれも消防隊の進入や住民の避難が難しいという共通点でくくられています。
この第10条第1項第5号は消火器具の設置基準ですが、屋内消火栓設備自動火災報知設備の条文にも、同じ「地階、無窓階又は○階以上の階」という括りが繰り返し登場します。
つまり無窓階の判定は一度で終わるものではなく、建物にかかる複数の設備基準を同時に動かす起点になります。
ここから、実際にどの設備の基準がどこまで変わるのかを具体的に見ていきます。

無窓階は開口部だけの話だと思っていましたが、設備の基準とセットなんですね

そうです。
まずは自分の建物のどの階が無窓階に当たるかを確認するところから始めてください。

具体的にどの設備の基準が変わるのか

屋内消火栓設備と自動火災報知設備を並べて示したイメージ
無窓階が動かす設備は消火器具だけではありません。
屋内消火栓設備と自動火災報知設備を例に、条文の基準面積を見てみます。
消防法施行令第十一条第一項第六号 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一(一)項から(十二)項まで、(十四)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は四階以上の階で、床面積が、同表(一)項に掲げる防火対象物にあつては百平方メートル以上、同表(二)項から(十)項まで、(十二)項及び(十四)項に掲げる防火対象物にあつては百五十平方メートル以上、同表(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物にあつては二百平方メートル以上のもの
消防法施行令第二十一条第一項第十号 別表第一(二)項イからハまで、(三)項及び(十六)項イに掲げる防火対象物(略)の地階又は無窓階(略)で、床面積が百平方メートル(略)以上のもの
屋内消火栓設備は、用途に応じて100平方メートルから200平方メートルという低い面積で義務になります
これは令第11条第1項第6号が定める基準で、(1)項なら100平方メートル、(2)項から(10)項・(12)項・(14)項なら150平方メートル、(11)項・(15)項なら200平方メートルという内訳です。
自動火災報知設備は、飲食店や物品販売店など(2)項・(3)項・(16)項イに当たる用途で、地階又は無窓階の床面積が100平方メートル以上になると義務になります(令第21条第1項第10号)。
どちらも無窓階だからといって一律の面積で決まるわけではなく、防火対象物の用途ごとに条文の号を当てはめて確認する必要があります。
自分の建物がどの号に当たるかは、用途区分を確認してから逆算すると分かりやすくなります。

屋内消火栓と自動火災報知設備は、同じ面積で必要になるわけではないんですね

はい。
設備ごとに条文の号が違うので、用途区分を確認してから面積を当てはめてください。

なぜ無窓階だと基準がそこまで厳しくなるのか

建物全体と無窓階1つの床面積を比較して示したイメージ
同じ屋内消火栓設備でも、無窓階でない普通の階ならもっと大きな建物しか対象になりません。
条文を並べて比べると、その差がはっきり見えます。
消防法施行令第十一条第一項第一号 別表第一(一)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの
通常の基準は建物全体の延べ面積で判定されますが、無窓階の基準は各階の床面積という小さい単位で判定されます
第1号は同じ(1)項の防火対象物でも延べ面積500平方メートル以上という建物全体の広さを条件にしています。
これに対して第6号は、無窓階なら床面積100平方メートル以上という一つの階だけの狭さで義務になります。
建物全体では基準に届かない小さな建物でも、地階や無窓階が一つあるだけで屋内消火栓設備が必要になることがあるという理屈です。
これは、無窓階が消火活動や避難のうえで不利な条件を抱えているぶん、面積の入口を下げて早めに設備を求める組み立てだと読めます。

普通の階なら500平方メートル以上なのに、無窓階だと100平方メートルなんですね

そのとおりです。
建物全体ではなく階ごとの面積で判定されるので、小さな建物でも対象になることがあります。

実務で無窓階になってしまう見落としはどこにあるのか

後付けの格子とカーテンと増築による接続を示したイメージ
新築時に普通階だった建物が、あとの改装で無窓階に変わることがあります。
有効な開口部の条件を見ると、その理由が分かります。
消防法施行規則第五条の五第二項 前項の開口部は、次の各号(十一階以上の階の開口部にあつては、第二号を除く。)に適合するものでなければならない。
一 床面から開口部の下端までの高さは、一・二メートル以内であること。
二 開口部は、道又は道に通ずる幅員一メートル以上の通路その他の空地に面したものであること。
三 開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるものであること。
四 開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。
この四つの条件のどれかを崩す改装が、意図せず無窓階への該当を招きます
たとえば防犯のために開口部の外側へ格子を後付けすると、三号の「内部から容易に避難することを妨げる構造」に触れ、有効な開口部として数えられなくなることがあります。
増築で別の建物と接続して面積が増えた場合も、開口部の位置や幅員1メートル以上の通路が確保できているかを、増築後の形で数え直す必要があります。
日射や防犯フィルムのために開口部を内側から厚いカーテンや掲示物でふさいでしまうと、四号の「常時良好な状態に維持」が保てず、開口部として機能していないと判断されることがあります。
改装や増築の計画があるときは、図面変更の前に開口部の位置と大きさが変わらないかを確認してください。

後付けの格子や増築が、無窓階の判定を変えることがあるんですね

あります。
改装のたびに、開口部が使える状態のままかを確認してください。

明日から何を確認すればよいのか

開口部を測定し図面に記録する様子を示したイメージ
無窓階かどうかは図面だけでなく、現地の開口部の状態で決まります。
条文が置いている数字を、一つずつ当ててみてください。
消防法施行規則第五条の五第一項 令第十条第一項第五号の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階は、十一階以上の階にあつては直径五十センチメートル以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の三十分の一を超える階(以下「普通階」という。)以外の階、十階以下の階にあつては直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部を二以上有する普通階以外の階とする。
確認は難しくありません。四つの数字を当てるだけです
まず自分の建物の階数が11階以上10階以下かを確かめ、それぞれの円の大きさの基準を選びます。
開口部に直径50センチメートルまたは1メートルの円が内接できるか、実際に円形の型紙などを当てて測ってみてください。
床面から開口部の下端までの高さ、道路や通路に面しているか、格子やカーテンで塞がれていないかも合わせて確認します。
迷う階が見つかったら、実測した数字を持って所轄消防署に相談するのが最も確実です。

明日からできることは何でしょうか

まずは各階の開口部の実測です。
数字を図面に書き込んでおくと、次の立入検査でもすぐに説明できます。

よくある質問

Q無窓階になると、必ずスプリンクラー設備も必要になりますか?
Aいいえ。スプリンクラー設備が地階や無窓階で基準面積が下がるのは劇場等の舞台部など条文が個別に定める場合に限られます(消防法施行令第12条第1項第2号)。無窓階に当たること自体が、すべての設備を一律に義務化するわけではありません。
Q消火器具の基準面積が無窓階で50平方メートルになるのは、どんな建物にも当てはまりますか?
A当てはまりません。令第10条第1項第5号は「前各号に掲げるもののほか」と定めており、同項第1号から第4号までに当たる防火対象物は、そちらの基準が優先されます。無窓階だからといって一律に50平方メートルが適用されるわけではありません。
Q屋内消火栓と自動火災報知設備は、同じ考え方で基準面積が決まりますか?
A考え方は似ていますが数字は別です。屋内消火栓設備(令第11条第1項第6号)は用途によって100〜200平方メートル、自動火災報知設備(令第21条第1項第10号)は(2)項・(3)項・(16)項イの地階又は無窓階について100平方メートル以上という条文です。設備ごとに条文と基準面積が異なります。
Q改装で無窓階になったことに気づかず設備を設置していないと、どうなりますか?
A立入検査で指摘され、改修計画の報告や設置の命令の対象になることがあります。無窓階の判定は図面だけでなく実際の開口部の状態で行われるため、後付けの改装があった場合は早めに所轄消防署へ相談することをおすすめします。

まとめ

無窓階とは、避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階のことです(消防法施行令第10条第1項第5号)
無窓階に該当すると、屋内消火栓設備自動火災報知設備など複数の設備の基準が連動して厳しくなります
屋内消火栓設備は、無窓階では100〜200平方メートルという低い床面積で義務になります(令第11条第1項第6号)
自動火災報知設備は、(2)項・(3)項・(16)項イの地階又は無窓階で床面積100平方メートル以上から義務になります(令第21条第1項第10号)
通常の基準が建物全体の延べ面積で判定されるのに対し、無窓階の基準は各階の床面積という小さい単位で判定されます
後付けの格子や増築による接続、開口部をふさぐ改装が、意図せず無窓階への該当を招くことがあります
各階の開口部の実測と記録を、明日からの確認事項にしてください

無窓階が設備の基準全体に関わると分かって、見る場所が増えました。
まずは開口部の実測から始めます。

実測した数字を図面に残しておくと、
次の立入検査でもすぐに説明できます
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参考・出典

  • 消防法施行令第10条第1項第5号
  • 消防法施行令第11条第1項第1号・第6号
  • 消防法施行令第12条第1項第2号
  • 消防法施行令第21条第1項第10号
  • 消防法施行規則第5条の5
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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