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防災管理者と防火管理者は別々に選任できるのか|同一の者に担わせる仕組みと届出の要否を解説

防災管理者と防火管理者を兼ねる仕組みを解説する記事のアイキャッチ

防災管理者を選んだら、防火管理者も別に選ばなければならないのかと迷う方は少なくありません。
どちらも「管理者」という名前がつくので、二人分の選任と二重の届出が必要に見えてしまいます。
しかし消防法第三十六条には、この負担を増やさないための仕組みがそのまま書かれています。
防災管理者を選んだ建物では、その同じ人が防火管理者の仕事も兼ねる決まりになっています

防災管理者を決めたんですが、防火管理者は別に選ばないといけないんでしょうか。

いいえ、防災管理者に防火管理者の仕事も担ってもらう決まりになっています。

え、一人で両方やるってことですか。届出も一枚で済むんですか。

5つの視点で順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 消防法第三十六条第二項により、防災管理者を選んだ建物では防火管理者を別に選任する必要はありません
  • 防災管理者が、防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務もそのまま引き継ぎます
  • 統括防火管理者と統括防災管理者も、第三十六条第三項で同じ一本化の仕組みが働きます
  • 一本化の対象になるのは、防災管理対象物のほぼすべてです
  • 資格ルートによっては、防火管理側の前提知識まで担保されているとは言い切れない場合があります

防災管理者が防火管理者を兼ねる仕組みと届出の一本化を示した図解

防災管理者を選んだら防火管理者も別に選ばなければならないのか

防災管理者が防火管理者の業務もそのまま引き継ぐことを示したイメージ
防火管理者と防災管理者、どちらも選任が必要だと聞くと身構えてしまいます。
条文を読むと、実はそう単純ではないことが分かります。
消防法第三十六条第二項 前項の建築物その他の工作物のうち第八条第一項の防火対象物であるものにあつては、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、前項において読み替えて準用する同条第一項の防災管理者に、第八条第一項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
防火管理者は、防災管理者とは別に選ばなくてよいという結論になります
建物が消防法第八条第一項の防火対象物であり、同時に第三十六条第一項の防災管理対象物でもあるときは、権原者は第八条第一項が定める通常の選任手続きを使わず、防災管理者にそのまま防火管理者の仕事も担わせなければなりません。
「同項の規定にかかわらず」という書き方が、第八条第一項の原則をこの場面ではあてはめないという意味を持っています。
つまり、防火管理者と防災管理者はもともと一人分の椅子として設計されています。
次の項では、この一本化がどこまでの建物に及ぶのかを確認します。

防火管理者と防災管理者、二人体制にしないといけないと思っていました。

いいえ、防災管理者にそのまま防火管理者の仕事も担ってもらいます

この一本化はどんな建物に及ぶのか

防災管理対象物が防火対象物の一部分であり一本化がほぼ全ての建物に及ぶことを示したイメージ
第三十六条第二項の一本化には、「第八条第一項の防火対象物であるもの」という条件がついています。
では実際には、どこまでの建物がこの条件に当たるのでしょうか。
消防法施行令第四十六条 法第三十六条第一項の政令で定める建築物その他の工作物は、第四条の二の四の防火対象物とする。
防災管理対象物は、そもそも防火対象物の中の一部分として定義されています
第三十六条第一項の対象となる建築物は、この施行令第四十六条により第四条の二の四が定める防火対象物とされていますが、この第四条の二の四自体が「第八条第一項の防火対象物のうち」を出発点にした規模基準です。
つまり防災管理対象物に当たる建物は、その時点で必ず第八条第一項の防火対象物にも当たっています。
第三十六条第二項が付けている条件は、実務上ほぼ例外なく満たされることになります。
自分の建物が防災管理対象物に当たると分かった時点で、この一本化の対象になると考えておいてよいでしょう。

うちは高層ビルなので、防災管理者が必要だと言われました。

その規模なら、防火管理者との一本化も同時に当てはまります。

統括防火管理者と統括防災管理者も同じ仕組みになるのか

統括防災管理者が統括防火管理者の業務も兼ねることを示したイメージ
大きな建物では、統括防火管理者と統括防災管理者という役職も出てきます。
こちらにも同じ一本化の考え方が働くのでしょうか。
消防法第三十六条第三項 第一項の建築物その他の工作物のうち第八条の二第一項の防火対象物であるものにあつては、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、第一項において読み替えて準用する同条第一項の統括防災管理者に、第八条の二第一項の統括防火管理者の行うべき当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
統括の役職でも、まったく同じ考え方で一本化されます
建物が第八条の二第一項の統括防火管理者を要する防火対象物であり、同時に統括防災管理者を要する防災管理対象物でもあるときは、権原者は統括防災管理者に統括防火管理者の業務も担わせなければなりません。
つまり、権原が分かれていない大規模な建物であっても、統括の役職を二人体制にする必要はありません。
統括防災管理者の資格は消防法施行令第四十八条の二で定められており、この資格を持つ一人が建物全体の防火管理と防災管理の両方を統括する立場になります。
選任する側は、統括防火管理者と統括防災管理者を別々の人選として考える必要はありません。

統括の担当も、それぞれ別の人を立てないといけないと思っていました。

いいえ、統括防災管理者がそのまま統括防火管理者の仕事も兼ねます

資格ルートによって見落としやすい点はあるのか

防災管理者の資格ルートによって防火管理者としての前提資格に差があることを示したイメージ
一本化されるとはいえ、防災管理者ならだれでもよいわけではありません。
資格を得るルートによって、前提が違う点に注意が必要です。
消防法施行令第四十七条第一項 (略)次の各号のいずれかに掲げる者で、前条の防火対象物(以下「防災管理対象物」という。)において防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの(略)とする。 一 第三条第一項第一号イ又はロに掲げる者で、(略)防災管理対象物の防災管理に関する講習の課程を修了したもの 二 第三条第一項第一号ロに掲げる者で、一年以上防災管理の実務経験を有するもの 三 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あつた者 四 前三号に掲げる者に準ずる者で、(略)防災管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
資格の中身によって、防火管理者としての前提知識に差があります
一号・二号のルートは、第三条第一項第一号イ又はロに掲げる者、つまり甲種防火管理者に相当する資格を先に持っていることが条件になっています。
一方で三号(消防職員)・四号(準ずる者)のルートには、この前提がついていません。
それでも第三十六条第二項は「同項の規定にかかわらず」と定めているため、三号・四号で防災管理者になった人であっても、法律上は防火管理者の業務までそのまま担うことになります。
どのルートで資格を得た防災管理者なのかによって、防火管理側の知識をどこまで補っておくべきかが変わってくると考えておくとよいでしょう。

うちの防災管理者は消防職員だった人なんですが、それでも大丈夫なんでしょうか。

法律上は問題ありませんが、防火管理側の知識も併せて確認しておくと安心です。

実務ではどの届出だけを出せばよいのか

防火管理者用の届出を別に出さず防災管理者としての選任届だけで足りることを示したイメージ
一本化されているなら、届出の手間もどう考えればよいのでしょうか。
最後に、実務で出すべき届出を確認します。
消防法施行規則第五十一条の九 第三条の二の規定は、法第三十六条第一項において準用する法第八条第二項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出について準用する。この場合において、第三条の二第二項中「防火管理者」とあるのは、「防災管理者」と読み替えるものとする。
出すべき届出は、防災管理者としての選任・解任届だけです
第三十六条第一項が第八条第二項を読み替えて準用する結果、届出の名目は防災管理者の選任又は解任として一本化されており、防火管理者としての届出を別に重ねて出す必要はありません
届出書は第三条の二の規定を準用した様式を使い、選任の場合は防災管理者としての資格を証する書面を添えます。
権原者がまず確認すべきは、自分の建物が防災管理対象物に当たるかどうかであり、当たると分かれば防火管理者を別枠で選任する手続きは発生しません
すでに防火管理者を別に選任した記録が残っている建物は、この一本化に合わせて防災管理者の届出へ整理し直しておくと実務が混乱しません。

じゃあ、防火管理者用の届出は今後出さなくていいんですね。

はい、防災管理者としての届出だけで足ります

よくある質問

Q防災管理者と防火管理者を別々の人に任せることはできますか?
A消防法第三十六条第二項により、建物が防火対象物と防災管理対象物の両方に当たる場合は防災管理者が防火管理者の業務も担う決まりのため、原則として別々に選任することは想定されていません
Q防災管理対象物であれば必ずこの一本化の対象になりますか?
A防災管理対象物は消防法施行令第四十六条により第四条の二の四の防火対象物とされ、これはもともと防火対象物の中から規模で選ばれたものなので、実務上ほぼ例外なく一本化の対象になります。
Q統括防火管理者がすでに選任されている建物でも一本化されますか?
Aはい。消防法第三十六条第三項により、統括防災管理者が統括防火管理者の業務もそのまま担う決まりになっています。
Q防火管理者としての選任届はこれまでどおり別に出す必要がありますか?
Aいいえ。消防法施行規則第五十一条の九により防災管理者としての選任又は解任の届出に一本化されており、防火管理者としての届出を別に出す必要はありません

まとめ

消防法第三十六条第二項により、防災管理者を選んだ建物では防火管理者を別に選任する必要はありません
権原者は、防災管理者にそのまま防火管理者の行うべき業務も担わせる決まりになっています
一本化の根拠は「同項の規定にかかわらず」という読み替え文言にあります
防災管理対象物は防火対象物の中の一部分なので、一本化はほぼ例外なく全ての防災管理対象物に及びます
統括防火管理者と統括防災管理者も、第三十六条第三項で同じ仕組みが働きます
資格ルートによっては防火管理側の前提知識に差があるので、内容を確認しておく必要があります
出すべき届出は防災管理者としての選任・解任届だけです

防災管理者と防火管理者が同じ人でよいと分かって安心しました。
まずは今の選任と届出が一本化されているか、確認してみます。

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参考・出典

  • 消防法第36条
  • 消防法第8条・第8条の2
  • 消防法施行令第46条・第47条・第48条の2
  • 消防法施行規則第51条の9
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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