複数のテナントが入る大きなビルや、フロアがいくつも積み重なる高層建築物では、各フロアの防災管理者を1人ずつ選んでも建物全体の対応がまとまりません。
消防法は、こうした建物のために現場の防災管理者とは別に建物全体をまとめる統括防災管理者という役割を用意しています。
防火管理の世界で先に置かれている統括防火管理者とよく似ていますが、根拠となる条文も対象になる建物も別に定められています。
条文をたどると統括防災管理者が必要になる建物の条件と、実際に担う業務の範囲が見えてきます。
うちのビルは複数のテナントが入っていて、フロアごとに防災訓練のやり方がバラバラです。
誰が全体をまとめればよいのでしょうか。
それは統括防災管理者が必要な建物かもしれません。
建物全体をまとめる役割が条文で別に定められています。
統括防火管理者なら聞いたことがありますが、防災管理のほうは初耳です。
似ていますが対象になる建物も業務の範囲も別です。
順番に見ていきましょう。
- 統括防災管理者は消防法第36条第1項が消防法第8条の2を読み替えて準用したものです
- 対象になるのは防災管理対象物のうち管理権原が分かれている建物、または消防長等が指定する地下街です
- 統括防災管理者は建物全体の消防計画を作成し避難訓練を実施する義務を負います
- すでに統括防火管理者が必要な建物では、その業務も統括防災管理者に一本化されます
- 選任・解任は遅滞なく所轄消防長又は消防署長へ届け出る必要があります
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目次
統括防災管理者とはどんな役割を持つのか

建物全体を一人でまとめる役割は、別の条文が定めています。
第36条第1項は第8条から第8条の2の3までの規定を、地震などの災害に備える建物にそのまま流用する仕組みです。
表の中で統括防火管理者という語は統括防災管理者に置き換えて読むよう定められています。
つまり、防火管理の世界の「まとめ役」がそのまま防災管理の世界の「まとめ役」として機能する仕組みです。
自分の建物にすでに統括防火管理者がいるなら、その建物の防災管理も無関係ではないと考えてください。
統括防火管理者の話が、そのまま防災管理にも出てくるんですね。
そうです。
次はどんな建物で必要になるかを見ていきます。
統括防災管理者はどんな建物に必要になるのか

規模の大きな建物と地下街だけに絞られています。
規模の入り口は階数11以上かつ延べ面積1万平方メートル以上などの大規模建築物、または地下街です。
ただし規模に当たるだけでは足りません。統括防災管理者が必要になるのは、その建物の管理について権原が分かれている場合に限られます。
地下街の場合はさらに、所轄の消防長又は消防署長が指定したものだけが対象です。
自分の建物が延べ面積や階数の基準に当たるかどうかは、まず所轄消防署に確認しておくと話が早く進みます。
うちは複数の会社が入っていて、それぞれのフロアの管理会社も別です。
管理権原が分かれている状態ですね。
規模の基準にも当たるなら、統括防災管理者が必要になります。
統括防災管理者は消防計画で何を行わなければならないのか

そこを埋めるのが統括防災管理者の業務です。
第1項は建物全体についての消防計画を作成し届け出る義務を定めています。各フロアの計画とは別に、全体としての一冊が必要になります。
第2項はその計画に基づく避難訓練の実施と、廊下・階段・避難口といった共用部分の管理を挙げています。
第3項は、管理権原者の指示を必要に応じて求めながら誠実に職務を行うよう定めています。単独で突っ走る役割ではありません。
明日からは、まず建物全体の避難訓練がいつ最後に行われたかを確認してください。
各フロアの計画とは別にもう一冊必要なんですね。
そうです。
共用部分の廊下や階段の管理も、統括防災管理者の仕事に入ります。
すでに統括防火管理者がいる建物ではどうなるのか

条文はそこに答えを用意しています。
建物が統括防火管理者を要する規模にも当たる場合、管理権原者は統括防火管理者を別に選ぶ代わりに、統括防災管理者へ防火管理の全体業務も行わせなければなりません。
つまり一人が防火と防災の両方の「まとめ役」を兼ねる形になり、二つの届出や二冊の消防計画を別々に抱える話ではありません。
資格の面でも注意が必要です。統括防災管理者になるには、防災管理者としての資格に加えて、令第48条の2が定める総務省令の要件を満たす必要があります。
自分の建物で統括防火管理者がすでに選任されている場合は、その人がそのまま統括防災管理者の資格も満たすかを確認してください。
二人選ぶ必要はないんですね。安心しました。
はい。
ただし資格の要件は防災管理者と同じではないので、そこは必ず確認してください。
統括防災管理者の選任が必要になったらまず何をすればよいのか

統括防災管理者の選任にも、決まった手続きがあります。
届出の様式は統括防火管理者の選任・解任届出と同じものを準用する形になっています。
実務の順番としては、まず建物が令第46条の規模に当たるかを確認し、次に管理権原が分かれているかを確かめます。
当たる場合は、資格を満たす人を関係者で協議して定め、建物全体の消防計画を作成したうえで所轄消防長又は消防署長へ届け出てください。
すでに統括防火管理者がいる建物では、その人に防災管理上の業務も担ってもらえるか、資格の要件から先に確認しておくと手続きがスムーズです。
規模の確認から始めるのがよさそうですね。
はい。
規模と管理権原の2つを確認してから、資格者を協議して定めてください。
よくある質問
まとめ
統括防火管理者との関係も含めて、うちの建物がどちらに当たるか整理できました。
まずは消防計画を見直します。
規模の確認、管理権原の確認、そして届出。
この3つを押さえれば統括防災管理者の選任は形になります。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法第36条
- 消防法第8条の2
- 消防法施行令第46条
- 消防法施行令第47条
- 消防法施行令第48条の2
- 消防法施行令第48条の3
- 消防法施行規則第51条の11の3
- e-Gov 法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





