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統括防災管理者はどんな建物に必要か|選任基準と消防計画に定める業務を解説

統括防災管理者が必要になる建物を解説するアイキャッチ画像

複数のテナントが入る大きなビルや、フロアがいくつも積み重なる高層建築物では、各フロアの防災管理者を1人ずつ選んでも建物全体の対応がまとまりません。
消防法は、こうした建物のために現場の防災管理者とは別に建物全体をまとめる統括防災管理者という役割を用意しています。
防火管理の世界で先に置かれている統括防火管理者とよく似ていますが、根拠となる条文も対象になる建物も別に定められています。
条文をたどると統括防災管理者が必要になる建物の条件と、実際に担う業務の範囲が見えてきます

うちのビルは複数のテナントが入っていて、フロアごとに防災訓練のやり方がバラバラです。
誰が全体をまとめればよいのでしょうか。

それは統括防災管理者が必要な建物かもしれません。
建物全体をまとめる役割が条文で別に定められています

統括防火管理者なら聞いたことがありますが、防災管理のほうは初耳です。

似ていますが対象になる建物業務の範囲も別です。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 統括防災管理者は消防法第36条第1項が消防法第8条の2を読み替えて準用したものです
  • 対象になるのは防災管理対象物のうち管理権原が分かれている建物、または消防長等が指定する地下街です
  • 統括防災管理者は建物全体の消防計画を作成し避難訓練を実施する義務を負います
  • すでに統括防火管理者が必要な建物では、その業務も統括防災管理者に一本化されます
  • 選任・解任は遅滞なく所轄消防長又は消防署長へ届け出る必要があります

統括防災管理者が必要になる建物の規模と管理権原の条件、選任から届出までの流れを示した図解

統括防災管理者とはどんな役割を持つのか

建物全体をまとめる統括防災管理者と各フロアの防災管理者を示したイメージ
防災管理者は、自分が担当するフロアや区画の対応にあたる役割です。
建物全体を一人でまとめる役割は、別の条文が定めています。
消防法第三十六条第一項 第八条から第八条の二の三までの規定は、火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。(略)第八条の二第一項 統括防火管理者 統括防災管理者(略)
統括防火管理者を定めた条文を読み替えて防災管理にも当てはめたのが統括防災管理者です
第36条第1項は第8条から第8条の2の3までの規定を、地震などの災害に備える建物にそのまま流用する仕組みです。
表の中で統括防火管理者という語は統括防災管理者に置き換えて読むよう定められています。
つまり、防火管理の世界の「まとめ役」がそのまま防災管理の世界の「まとめ役」として機能する仕組みです。
自分の建物にすでに統括防火管理者がいるなら、その建物の防災管理も無関係ではないと考えてください。

統括防火管理者の話が、そのまま防災管理にも出てくるんですね。

そうです。
次はどんな建物で必要になるかを見ていきます。

統括防災管理者はどんな建物に必要になるのか

階数と延べ面積の規模を超える高層建築物と規模に満たない建築物を対比したイメージ
対象になるのは、どんな建物にも当てはまるわけではありません。
規模の大きな建物と地下街だけに絞られています。
消防法施行令第四十六条 法第三十六条第一項の政令で定める建築物その他の工作物は、第四条の二の四の防火対象物とする。(略)第四条の二の四 (略)地階を除く階数が十一以上の防火対象物で、延べ面積が一万平方メートル以上のもの(略)別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
対象になるのは令第46条が定める防災管理対象物のうち管理権原が分かれている建物です
規模の入り口は階数11以上かつ延べ面積1万平方メートル以上などの大規模建築物、または地下街です。
ただし規模に当たるだけでは足りません。統括防災管理者が必要になるのは、その建物の管理について権原が分かれている場合に限られます。
地下街の場合はさらに、所轄の消防長又は消防署長が指定したものだけが対象です。
自分の建物が延べ面積や階数の基準に当たるかどうかは、まず所轄消防署に確認しておくと話が早く進みます。

うちは複数の会社が入っていて、それぞれのフロアの管理会社も別です。

管理権原が分かれている状態ですね。
規模の基準にも当たるなら、統括防災管理者が必要になります。

統括防災管理者は消防計画で何を行わなければならないのか

統括防災管理者が建物全体の消防計画を作成し廊下や階段などの共用部分を管理することを示したイメージ
各フロアの防災管理者が個別に計画を作るだけでは、建物全体としての対応が抜けます。
そこを埋めるのが統括防災管理者の業務です。
消防法施行令第四十八条の三 統括防災管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防災管理対象物の全体についての防災管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。2 統括防災管理者は、前項の消防計画に基づいて、避難の訓練の実施、当該防災管理対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な業務を行わなければならない。3 統括防災管理者は、防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防災管理対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
統括防災管理者の業務は建物全体の消防計画づくりと避難訓練の実施です
第1項は建物全体についての消防計画を作成し届け出る義務を定めています。各フロアの計画とは別に、全体としての一冊が必要になります。
第2項はその計画に基づく避難訓練の実施と、廊下・階段・避難口といった共用部分の管理を挙げています。
第3項は、管理権原者の指示を必要に応じて求めながら誠実に職務を行うよう定めています。単独で突っ走る役割ではありません。
明日からは、まず建物全体の避難訓練がいつ最後に行われたかを確認してください。

各フロアの計画とは別にもう一冊必要なんですね。

そうです。
共用部分の廊下や階段の管理も、統括防災管理者の仕事に入ります。

すでに統括防火管理者がいる建物ではどうなるのか

一人の統括防災管理者が防火管理と防災管理の両方の全体業務を兼ねることを示したイメージ
防火管理と防災管理の両方の基準に当たる建物では、役割が二重になりそうに見えます。
条文はそこに答えを用意しています。
消防法第三十六条第一項 (略)第一項の建築物その他の工作物のうち第八条の二第一項の防火対象物であるものにあつては、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、第一項において読み替えて準用する同条第一項の統括防災管理者に、第八条の二第一項の統括防火管理者の行うべき当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
統括防火管理者と統括防災管理者を別々の人に選ぶ必要はありません
建物が統括防火管理者を要する規模にも当たる場合、管理権原者は統括防火管理者を別に選ぶ代わりに、統括防災管理者へ防火管理の全体業務も行わせなければなりません。
つまり一人が防火と防災の両方の「まとめ役」を兼ねる形になり、二つの届出や二冊の消防計画を別々に抱える話ではありません。
資格の面でも注意が必要です。統括防災管理者になるには、防災管理者としての資格に加えて、令第48条の2が定める総務省令の要件を満たす必要があります。
自分の建物で統括防火管理者がすでに選任されている場合は、その人がそのまま統括防災管理者の資格も満たすかを確認してください。

二人選ぶ必要はないんですね。安心しました。

はい。
ただし資格の要件は防災管理者と同じではないので、そこは必ず確認してください。

統括防災管理者の選任が必要になったらまず何をすればよいのか

統括防災管理者の選任を所轄消防署の窓口へ届け出る場面を示したイメージ
規模と管理権原の条件に当たると分かったら、次は届出の準備です。
統括防災管理者の選任にも、決まった手続きがあります。
消防法施行規則第五十一条の十一の三 第四条の二の規定は、法第三十六条第一項において準用する法第八条の二第四項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出について準用する。
統括防災管理者を定めたときも解任したときも遅滞なく届け出る義務があります
届出の様式は統括防火管理者の選任・解任届出と同じものを準用する形になっています。
実務の順番としては、まず建物が令第46条の規模に当たるかを確認し、次に管理権原が分かれているかを確かめます。
当たる場合は、資格を満たす人を関係者で協議して定め、建物全体の消防計画を作成したうえで所轄消防長又は消防署長へ届け出てください。
すでに統括防火管理者がいる建物では、その人に防災管理上の業務も担ってもらえるか、資格の要件から先に確認しておくと手続きがスムーズです。

規模の確認から始めるのがよさそうですね。

はい。
規模と管理権原の2つを確認してから、資格者を協議して定めてください。

よくある質問

Q統括防災管理者になれるのはどんな人ですか
A統括防災管理者になれるのは、防災管理者の資格を持つ人のうち、建物全体の業務を適切に行うための権限と知識を有すると総務省令で定める要件を満たす人に限られます。単に防災管理者の講習を受けただけでは足りない場合があるので、詳しくは所轄消防署にご確認ください。
Q統括防災管理者と防災管理者はどちらを先に選べばよいですか
A順番は決まっていませんが、各フロアの防災管理者が先に定まっていないと、統括防災管理者が指示を出す相手がいない状態になります。まず各区画の防災管理者を固めてから全体をまとめる人を選ぶのが現実的な進め方です。
Q統括防災管理者を定めないとどうなりますか
A所轄の消防長又は消防署長は、対象の建物に統括防災管理者が定められていないと認めるときは、管理権原者に対して統括防災管理者を定めるべきことを命じることができます。命令に従わない場合の扱いは所轄消防署にご確認ください。
Qテナントが増えて管理権原者が変わった場合はどうすればよいですか
A管理権原者が増えたり変わったりする場合は、既存の統括防災管理者の届出内容も見直しが必要になることがあります。消防計画に定めた内容と実際の管理体制が一致しているかを、増床や区画変更のたびに確認してください。具体的な手続きは所轄消防署にご相談ください。

まとめ

統括防災管理者は消防法第36条第1項が第8条の2を読み替えて準用したものです
対象は防災管理対象物のうち管理権原が分かれている建物です
地下街は消防長等の指定を受けたものだけが対象になります
統括防災管理者は建物全体の消防計画を作成し避難訓練を実施します
廊下・階段・避難口などの共用部分の管理も業務に含まれます
すでに統括防火管理者がいる建物ではその業務も統括防災管理者に一本化されます
選任・解任は遅滞なく届け出る義務があります

統括防火管理者との関係も含めて、うちの建物がどちらに当たるか整理できました。
まずは消防計画を見直します。

規模の確認、管理権原の確認、そして届出。
この3つを押さえれば統括防災管理者の選任は形になります
㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 消防法第36条
  • 消防法第8条の2
  • 消防法施行令第46条
  • 消防法施行令第47条
  • 消防法施行令第48条の2
  • 消防法施行令第48条の3
  • 消防法施行規則第51条の11の3
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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