工場や映画スタジオは、消防法上どんな防火対象物になるかご存知でしょうか。
同じ(12)項にまとめられていても、工場と映画スタジオで扱いが違う場面があります。
収容人員の数え方や避難器具の基準など、他の用途と共通する部分も多くあります。
工場や映画スタジオは消防法施行令別表第一(12)項として、非特定防火対象物ならではの基準で防火管理者や避難器具の要否が決まる仕組みを持っています。
うちは工場ですが、映画の撮影に使うスタジオスペースも一部にあります。
防火の扱いは同じですよね。
実は同じ(12)項でも中身が違います。
工場と映画スタジオでは、防炎規制の対象が分かれています。
え、そうなんですか。
うちのどこが対象になるのか分かっていません。
多くの方がそうです。
順番に確認していきましょう。
- 工場や映画スタジオは消防法施行令別表第一(12)項に区分される非特定防火対象物です
- 収容人員は従業者の数のみで算定します
- 収容人員が50人以上になると防火管理者の選任が必要になります
- 防炎物品の使用義務は映画スタジオ・テレビスタジオ(ロ)だけが対象で、工場・作業場(イ)は対象外です
- 避難器具は3階以上の階または地階で、収容人員が無窓階・地階なら100人以上、その他の階なら150人以上の場合に必要になります
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目次
工場や映画スタジオは消防法上どんな防火対象物になるのか

まずはその位置づけと、収容人員の数え方を確認します。
別表第一(12)項はイ 工場又は作業場とロ 映画スタジオ又はテレビスタジオの2つに分かれ、収容人員は消防法施行規則第1条の3により(十)項・(十三)項の車庫等と同じ従業者の数のみで算定します。
来客の床面積まで加算する神社仏閣等の(11)項とは、この点が異なります。
イとロは同じ項の中の枝分かれにすぎず、防火管理者の要否や収容人員の数え方は共通のルールで判定します。
ただしこの後の見出しで見るとおり、防炎規制など一部の基準はイとロで扱いが分かれます。
うちの工場、映画のスタジオも兼ねているんですが、イとロで防火管理者の要否は変わりますか。
いいえ。
防火管理者の要否や収容人員の数え方は共通です。
変わるのは防炎規制など一部の基準だけです。
防火管理者の選任義務はいつ生じるのか

工場や映画スタジオの場合の線引きと、面積による資格の違いを確認します。
パート・アルバイトを含めた実際の勤務人数を数え直す必要があり、工場の一部にスタジオがあっても合算して数えます。
さらに消防法施行令第3条第1項により、延べ面積が500平方メートル未満は乙種防火対象物、500平方メートル以上は甲種防火対象物に分かれます。
甲種と乙種では防火管理者が受ける講習の種類が異なるため、面積を確認してから講習先を選ぶことになります。
繁忙期だけ人数が増える場合も、実態に近い人数で判定してください。
うちは常時40人くらいなので、防火管理者は要らないと思っていました。
パートの方も含めてもう一度数えてみてください。
50人を超えていれば選任が必要です。
消防用設備等の基準は工場を建て替えないと変わらないのか

この位置づけが、設備基準の適用にどう関わるのかを確認します。
つまり非特定防火対象物として扱われ、消防法施行令第17条の2の5が定める既存不遡及の原則がそのまま働きます。
基準が新しくなっても、既存の工場の設備をそのたびに最新基準へ合わせる義務は原則としてありません。
ただし増築・改築・大規模な修繕や模様替えの工事をする場合、その工事に着手した時点の基準が適用されるため、既存部分がそのまま許されるわけではありません。
増改築を計画する際は、その時点の基準がどこまで及ぶのかを事前に確認してください。
じゃあ、うちの古い工場の設備は一生このままでいいんですか。
増築や大規模な修繕をしなければ原則として今のままで大丈夫です。
ただし工事をするときは、その時点の基準が適用されます。
防炎物品の使用義務は工場とスタジオで同じなのか

イとロで対象が分かれる、意外と見落としやすい基準です。
同じ(12)項でも工場・作業場(イ)は防炎防火対象物の一覧に含まれていません。
スタジオでは撮影用のカーテン・どん帳・大道具用の合板などに防炎性能のある物品を使う義務がありますが、隣接する工場スペースの資材や仕切りカーテンには同じ義務がかかりません。
工場の一部を撮影スタジオとして使っている建物では、この境目を取り違えやすいので注意してください。
どちらの用途に当たるかは部屋の使い方で判断されるため、迷ったら所轄消防署に確認するのが確実です。
工場の中に小さな撮影ブースがあるんですが、そこもカーテンを防炎品にしないといけませんか。
撮影に使う部分は対象になります。
境目があいまいなら消防署に確認してください。
避難器具はどの階から必要になるのか

工場・映画スタジオならではの基準を確認し、最後に確認の手順をまとめます。
事務所や店舗が並ぶ(一)項から(四)項・(七)項から(十一)項までは2階以上または地階で収容人員50人以上なら対象になりますが、工場・映画スタジオはこのグループに入りません。
(12)項は(15)項の事務所等と同じグループで、3階以上の階または地階に限られ、人数も無窓階・地階なら100人以上、その他の階なら150人以上とより緩やかです。
つまり2階建ての工場であれば、この基準だけを見る限り避難器具の設置義務は生じません。
最後に確認の手順をまとめます。従業者数を数えて防火管理者の要否と甲種・乙種を判定し、増改築の予定があれば適用される基準の時点を確認し、撮影スタジオ部分があれば防炎物品を、3階以上の階や地階があれば避難器具の要否を確認してください。
うちは2階建てなので、避難器具は要らないということですね。
今の基準ではそのとおりです。
ただし増築で3階建てになる場合は、あらためて確認してください。
よくある質問
まとめ
工場とスタジオで扱いが分かれる基準があるとは知りませんでした。
用途と階数、収容人員の3つを順に確かめれば大きく外しません。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法施行令別表第一(十二)項(工場又は作業場、映画スタジオ又はテレビスタジオ)
- 消防法施行規則第1条の3(収容人員の算定方法)
- 消防法施行令第1条の2第3項第1号ハ(防火管理者を定めなければならない防火対象物)
- 消防法施行令第3条第1項第2号(防火管理者の資格)
- 消防法施行令第34条の4第2項(特定防火対象物の範囲)
- 消防法施行令第17条の2の5第1項(消防用設備等の既存不遡及)
- 消防法施行令第4条の3第1項(防炎防火対象物の指定)
- 消防法施行令第25条第1項第3号・第4号(避難器具に関する基準)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





