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指定数量未満の危険物を何種類も保管したら合算されるのか|同じ場所で扱うときの計算方法を解説

工場の保管室に並ぶさまざまな種類のドラム缶と容器

危険物を保管するとき指定数量に届いていなければ安心だと考えがちです
しかし品目ごとに少量でも複数の危険物を同じ場所で扱っていることがあります
消防法第9条の4に基づく市町村条例は基準の適用をどう判定しているのでしょうか
それぞれの数量を指定数量の5分の1で割って合計する独自の計算方法が定められています。

うちの工場、灯油とガソリンを少しずつ保管しているんですが。
それぞれ指定数量には全然届いていません。

品目が違っても同じ場所で扱っているなら注意が必要です。
実は合算して判定する仕組みがあります。

合算ですか。ばらばらに数えていたので気づきませんでした。

はい、計算方法が条例で決まっています
今日はその仕組みと、届いたらどうなるかを確認しましょう。

この記事の結論
  • 指定数量未満の危険物でも、消防法第9条の4に基づき市町村条例が技術上の基準を定めています
  • 基準がかかるのは指定数量の5分の1以上に達したときからです
  • 品名や指定数量が異なる危険物を同じ場所で扱うときはそれぞれの数量を指定数量の5分の1で割った商の和で判定します
  • 商の和が1以上になると、合算後は指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵しているものとみなされます
  • その時点であらかじめの届出技術上の基準と同時に必要になります

火災予防条例(例)第32条に基づき異なる危険物の数量を指定数量の5分の1で割って合計し商の和が1以上になれば技術上の基準と届出の両方が対象になることを示した図解

指定数量未満の危険物なら何もしなくてよいのか

小さな保管室に並ぶさまざまな容器と案内板のイラスト
危険物の規制は指定数量に達して初めて許可が必要になる仕組みです
では指定数量に届いていない危険物には何のルールもないのでしょうか
消防法第9条の4 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物……の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。(略)指定数量未満の危険物……を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準(第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準を除く。)は、市町村条例で定める
指定数量未満だからといって基準が無いわけではありません。
指定数量以上の危険物を扱う施設は許可制の危険物施設になりますが、それより少ない量にも別の網がかかっています。
消防法第9条の4は、指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いの技術上の基準を市町村条例に委任しています。
つまり「指定数量に届いていない」ことは、規制が一切かからないことを意味しません。
条例の基準がいつから適用されるかは、量の中でさらに区切りがあります。

指定数量さえ超えなければ、うちは何もしなくていいと思っていました。

実はそう単純ではありません
次は基準がかかり始める具体的な量を見てみましょう。

どの量から技術上の基準がかかるのか

マーカーラインが引かれた保管ドラム缶と青いチェック付きの書類のイラスト
指定数量未満の中にも、基準がかかり始める境目があります
条例の条文からその量を確認します
火災予防条例(例)第31条の8 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク、配管その他の設備は、位置、構造及び設備の技術上の基準に適合するよう適正に維持管理されたものでなければならない。第46条 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物……を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を消防長(消防署長)に届け出なければならない
境目は指定数量の5分の1です。
指定数量の5分の1に達すると、タンクや配管の位置・構造・設備の基準が適用対象になります。
同時に同じ5分の1という量で、あらかじめ消防長・消防署長への届出も必要になります。
技術上の基準と届出義務が同じラインで動く点は、あとで見る合算のときに見落としやすいところです。
まずは自社の危険物が指定数量の何分の1にあたるかを計算することが出発点になります。

うちはガソリンを少し置いているだけですが、5分の1というのはピンと来ません。

実際の量で計算してみましょう。
次の章で具体的な数字を使って確認します。

品目が異なる危険物を同じ場所で扱うとどう計算するのか

色も形も違う二つのドラム缶が一つの台の上に並ぶイラスト
品目ごとにばらばらに数えていると見落とす計算があります
条例が定める合算の方法を確認します
火災予防条例(例)第32条(品名又は指定数量を異にする危険物) 品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の5分の1の数量で除し、その商の和が1以上となるときは、当該場所は指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。
異なる危険物は数量をそのまま足し算しません。
まず品目ごとに指定数量の5分の1の量を求め、実際の貯蔵量をその数字で割ります。
指定数量200リットルのガソリン20リットルと、指定数量1,000リットルの灯油100リットルを同じ場所で扱う場合、それぞれの商は0.5と0.5です。
商の和は1.0になり、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵しているものとみなされます。
どちらの品目も単独では5分の1に届いていなくても、合算すると基準の対象になることがあります。

単独では基準に届いていなくても、合わせると対象になるんですね。

はい、合算されることを知らずに超えているケースが実務では起こりがちです。
次はその落とし穴を見てみましょう。

品目ごとに少量だからと安心してよいのか

大きさや形の異なる複数の小さな容器と警告マークが並ぶ棚のイラスト
一つひとつの数量だけを見ていると気づきにくい落とし穴があります
合算の結果、何が同時に必要になるのかを確認します
火災予防条例(例)第30条 法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物の貯蔵及び取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。(略)第49条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。一 第30条の規定に違反して指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱つた者
合算した結果は技術上の基準と届出の両方に効きます。
第32条の計算で商の和が1以上になった場所は、第30条の技術上の基準第46条の事前届出が同時に対象になります。
品目ごとに少量だからと油断していると、合算した時点で両方の義務に気づかないまま抵触することがあります。
第30条の基準に違反すると、30万円以下の罰金という罰則も定められています。
複数の危険物を扱う現場ほど、品目ごとではなく場所ごとの合計で見直す必要があります。

うちは少量の在庫がいくつもあるので、思ったより対象になっているかもしれません。

そう感じたら早めの確認が大切です。
最後に明日からの進め方を整理しましょう。

明日からなにを確認すればよいのか

クリップボードで容器を数える人と消防署へ書類を渡す様子のイラスト
量を把握しないまま複数の危険物を扱い続けるのはリスクになります
実務での確認の順番を整理します
火災予防条例(例)第31条の9 第30条から前条までの規定にかかわらず、指定数量未満の第四類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、当該各条の規定は、適用しない
確認の順番は品目の洗い出しから始まります。
まず同じ場所で扱っている危険物を品目ごとに数量と指定数量を一覧にします。
それぞれの数量を指定数量の5分の1で割り、商の和が1以上になるかを計算します。
1以上になれば、技術上の基準への適合とあらかじめの届出を同時に進めます。
動植物油類のように別の扱いになる品目もあるため、最終的な判断は所轄消防署に確認するのが確実です。

まずは在庫の一覧を作って、指定数量の5分の1で割ってみます。

それが最初の一歩です。
疑問があればいつでもご相談ください。

よくある質問

Q指定数量未満の危険物なら消防署に何も届け出なくてよいのか?
Aいいえ。指定数量の5分の1以上(個人の住居では2分の1以上)になると、あらかじめ消防長(消防署長)への届出が必要です(火災予防条例(例)第46条)。
Q品目が異なる危険物を合算するときの計算方法は?
A各危険物の数量を、その危険物の指定数量の5分の1の数量で割り、それぞれの商を合計します。商の和が1以上になれば、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵しているものとみなされます(火災予防条例(例)第32条)。
Q合算の結果、基準の対象になったら具体的に何をするのか?
A貯蔵・取扱いの技術上の基準(火災予防条例(例)第30条)に従うほか、タンクや配管を使う場合は位置・構造・設備の基準(同条例第31条の8)に適合させ、あらかじめ消防長(消防署長)へ届け出る必要があります。
Q基準を守らずに貯蔵していたらどうなるのか?
A火災予防条例(例)第30条の規定に違反すると、同条例第49条により30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

まとめ

指定数量未満の危険物でも、消防法第9条の4に基づき市町村条例の技術上の基準がかかる
基準がかかるのは指定数量の5分の1以上に達したときから
同じ量であらかじめの届出(火災予防条例(例)第46条)も必要になる
品名や指定数量が異なる危険物を同じ場所で扱うときは指定数量の5分の1で割った商の和で判定する(同条例第32条)
商の和が1以上になると、指定数量の5分の1以上指定数量未満を貯蔵しているものとみなされる
品目ごとに少量でも、合算すると技術上の基準と届出の両方が同時に対象になることがある
基準に違反すると30万円以下の罰金(同条例第49条)が科される場合がある

品目ごとではなく場所ごとで合計する、という発想がなかったです。
まずは在庫の一覧から見直してみます。

それが一番の近道です。
㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 消防法第9条の4・第46条
  • 火災予防条例(例)(総務省消防庁)第30条・第31条の8・第31条の9・第32条・第46条・第49条

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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