平成30年7月豪雨や令和元年東日本台風、令和2年7月豪雨など、近年は豪雨等による被害が相次いでいます。
消防庁は令和5年、豪雨等災害の発生時における防火安全上の留意事項を通知でまとめました。
危険物施設への対応だけでなく、長時間停電への備えも柱の一つになっています。
この記事では非常用の自家発電設備をなぜ停電復旧後すぐに止めるのか、実務で見落としやすい点を解説します。
うちのビルにも自家発電設備がありますが、停電が直ったらすぐ止めていいものなんでしょうか。
実は直ちに運転を停止することが通知で求められています。
まずは通知が出た経緯から見ていきましょう。
豪雨で浸水するようなことがないうちのビルには関係ない話だと思っていました。
実は長時間停電への備えは浸水しない建物にも関わってきます。
順番に確認していきましょう。
- この通知は令和5年5月24日 消防予第310号・消防危第147号で消防庁予防課長・消防庁危険物保安室長から発出された
- 非常用の自家発電設備は常用電源復旧後、直ちに運転を停止しなければならない(自動停止するものを除く)
- 避難経路上に電気錠付きの扉があると、停電で通行不能になるおそれがある
- 危険物施設の復旧に伴う変更許可等の審査は、できる限り迅速に対応される
- 危険物取扱者講習や消防設備士講習は、被災による受講期限の延長が認められる場合がある
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目次
豪雨等災害の通知はなぜ出されたのか

消防庁は、これから梅雨期や台風期を迎えるに当たり、防火安全上の留意事項を通知でまとめました。
平成30年の西日本豪雨や令和元年の東日本台風、令和3年の熱海市土石流災害など、大規模な風水害が短い間隔で発生してきました。
こうした災害のたびに、危険物施設の被災対応や、消防用設備等が動かなくなる停電被害が課題になっています。
この通知は消防組織法第37条の規定に基づく助言として発出されたもので、法律そのものではなく実務の目安という位置づけです。
次は、この通知が誰のどんな備えを求めているのかを見ていきます。
うちの地域は内陸で川からも離れているんですが、この通知は関係あるんでしょうか。
実は停電への備えは浸水しない建物にも関わってきます。
まずは対象になる範囲から見ていきましょう。
通知は誰のどんな備えを求めているのか

消防用設備等を持つ事業所や住民も、長時間停電への備えを求められています。
通知は大きく分けて、危険物施設の関係者への周知(記1・記2)と、事業所の関係者や住民等への周知(記3・記4)の2本立てで構成されています。
つまり、危険物を扱っていない一般の防火対象物であっても、長時間停電への備えという形でこの通知の対象になります。
立入検査の機会を捉えて周知を図ることが想定されているため、消防機関から説明を受ける場面も増えると考えられます。
次は、非常用の自家発電設備をめぐる具体的な留意事項を見ていきます。
危険物を扱っていないビルなんですが、それでも関係あるんですね。
はい。長時間停電への備えという形で関わってきます。
次は自家発電設備の扱いを見ていきましょう。
非常用の自家発電設備はなぜ停電復旧後すぐに止めるのか

ところが、停電が復旧した後の扱いには、見落としやすい注意点があります。
常用電源が復旧したら、自動停止する機種を除いて直ちに運転を停止することが求められます。
燃料を使い切った状態で放置すると、いざというときに再始動できない事態にもつながりかねません。
特に燃料を使い切った後に補給した場合は、エンジン部分の空気抜きをしないと正常に作動しないことがある機種があります。
自家発電設備の取扱説明書で、自機が自動停止型か手動停止型か、空気抜きの要否を確認しておくことが実務の第一歩です。
止め忘れて燃料切れになったら、次の火災のときに動かないってことですよね。
そのとおりです。機種ごとの停止方法を確認しておいてください。
次は停電で見落としやすい落とし穴を見ていきます。
停電で見落としやすい落とし穴はどこか

電気に頼った設備ほど、動かなくなったときの想定が抜けやすくなります。
避難経路上に電気錠付きの扉や自動ドアがあると、停電で解錠できず通行不能になるおそれがあります。
エレベーターも停電の可能性が高いときはあらかじめ使用を制限するなど、事前の判断が必要です。
このほか、自動火災報知設備は長時間停電で予備電源の容量が低下すると異常警報を発するものがあり、警報音の停止方法や復電時の点検方法をあらかじめ点検事業者へ確認しておくことも欠かせません。
IP電話やFAX機能付き電話機の一部は停電で使用できなくなるため、119番通報の代替手段も見落とせないポイントです。
停電したらエレベーターは動かないと思っていましたが、電気錠の扉まで開かなくなるとは知りませんでした。
はい。避難経路の電気錠・自動ドアは要注意です。
次は明日から確認する手順を整理します。
明日からなにを確認すればよいのか

危険物施設を持つ事業所は、被災後の手続きの弾力運用もあわせて押さえておきましょう。
①非常用の自家発電設備は、自動停止型か手動停止型かを確認し、常用電源復旧後の運転停止手順を周知する。
②避難経路上の電気錠付き扉・自動ドア・エレベーターの停電時対応をあらかじめ決めておく。
③IP電話やFAX機能付き電話機に代わる119番通報の手段を用意する。
④危険物施設を持つ場合は、被災後の変更許可申請や仮貯蔵・仮取扱いの手続きが弾力的に扱われることを覚えておく。
⑤危険物取扱者講習・消防設備士講習は、被災による受講期限の延長が認められる場合があるため、期限が近い場合は所轄消防署に相談する。
非常電源・避難経路・通報体制の3つを確認するだけでも、だいぶ準備が変わりそうです。
はい。3点の点検から始めてみてください。
次はよくある質問もあわせてご覧ください。
よくある質問
まとめ
記事全体を通して、豪雨等災害への備えがだいぶ整理できました。
さっそく自家発電設備の停止方法を確認してみます。
お役に立てて何よりです。非常電源・避難経路・通報体制の3点を確認してみてください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 豪雨等災害の発生時における防火安全上の留意事項について(令和5年5月24日 消防予第310号・消防危第147号 消防庁予防課長・消防庁危険物保安室長)
- 製造所等において行われる変更工事に係る取扱いについて(平成14年3月29日付け消防危第49号)
- 消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条
- 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第4項・第17条の10
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第33条の17
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





