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対象火気設備等の設置届出はどの設備が対象になるのか|厨房設備の入力合算と提出のタイミングを解説

業務用コンロとボイラーが設置された厨房の写真

厨房のガス機器や新しいボイラーを入れるとき消防署への届出のことは頭になくても
実は工事の前に済ませておかないといけない手続きがあります
対象になる設備と届出を出すタイミングはどう決まっているのでしょうか
火を使用する設備のうち条例で定められたものは、設置する前に消防長(消防署長)へ届け出る決まりになっています。

今度、テナントの厨房に新しい業務用コンロを何台か入れる予定なんです。
工事の前に何か届出とか要りますか。

設備の種類や入力(キロワット数)によっては、消防署への設置届出が必要になります。

えっ、コンロにも届出があるんですか。
てっきり危険物とかガス管の工事だけの話だと思っていました。

火を使う設備は幅広く対象になります。
対象になる設備と届出のタイミングを順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 火を使用する設備のうち条例で定めるものを新たに設置しようとする者は、あらかじめ消防長(消防署長)へ設置の届出をしなければなりません
  • 対象になるのはボイラー・厨房設備・乾燥設備・サウナ設備・変電設備など火災予防条例(例)第44条に列挙された設備です
  • 厨房設備は1台ごとの入力ではなく、同一厨房室内に設ける他の厨房設備との合計で基準に達するかを判定します
  • 多くの項目に「個人の住居に設けるものを除く」という除外がありますが、除外の定めがない項目もあります
  • 届出のタイミングは工事に着手する前の「あらかじめ」が原則で、罰則の有無は市町村の条例ごとに異なります

対象火気設備等の設置届出は火災予防条例(例)第44条に基づき着工前に消防長・消防署長へ届け出ることを示した図解

火を使用する設備の設置届出とは何を指すのか

調理用のコンロと書類を持って歩く人のイラスト
消防用設備等の設置届とは別に、火を使う設備そのものについて必要になる手続きがあります
それが対象火気設備等の設置届出です
消防法第9条 かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める
設備を設置する前にあらかじめ知らせておく制度です。
消防法は、かまどや風呂場など火を使用する設備の位置・構造・管理の基準を
市町村条例で定めるよう委任しています。
その条例の中に、対象となる設備を設置しようとする段階で届け出させる規定が置かれています。
建物の使用開始届が「建物の使用そのもの」についての届出であるのに対し、
こちらは個々の設備についての届出という違いがあります。

うちは建物の使用開始届は前に出したので、それとは別ということですか。

はい、建物の届出設備の届出は別ものです。
次はどんな設備が対象になるか見てみましょう。

どんな設備が届出の対象になるのか

並んだボイラーと厨房用コンロ、給湯設備のイラスト
対象になる範囲はかなり幅広く、条文に一覧で列挙されています
代表的なものを確認します
火災予防条例(例)第44条(火を使用する設備等の設置の届出) 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次の各号に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長(消防署長)に届け出なければならない。一 熱風炉 (略)三の二 当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上の厨房設備 五 ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの…を除く。) 七 サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。) (略)
ボイラーや厨房設備は代表例の一部にすぎません。
条文には熱風炉・厨房設備・温風暖房機・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備のほか、
変電設備や蓄電池設備といった電気関係の設備まで15項目近くが列挙されています。
共通しているのは、火災の発生や拡大につながりやすい設備という点です。
自分の建物にどれが当てはまるかは、まず一覧と照らし合わせて確認します。

こんなに種類があるとは思いませんでした。
うちのボイラーは間違いなく対象ですよね。

はい、ボイラーは個人の住居に設けるものを除き対象です。
次は届出の中身とタイミングを見ましょう。

届出書には何を書いて何日前に出すのか

重なったカレンダーのタイルと工事中の建物のイラスト
届出のタイミングを取り違えると、工事の日程に影響します
条文の言葉どおりに確認します
火災予防条例(例)第44条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次の各号に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長(消防署長)に届け出なければならない。
ポイントは工事より先に出す「あらかじめ」です。
使用開始届が使用開始の何日前までと期限が区切られているのに対し、
この届出は工事に着手する前に済ませておく決まりになっています。
届出書には設備の種類・設置場所・着工予定日と竣工予定日・使用する燃料や熱源などを記載し、
届出をするのは設備を設置しようとする者で、工事業者任せにできる書類ではありません。
様式や添付図面の要否は市町村ごとに違うため、着工日から逆算して早めに用意します。

着工の前ということは、機材の発注をする段階で確認しないといけないんですね。

そのとおりです。発注や工事日程を決める前に確認するのが安全です。
次は見落としやすい落とし穴を見てみましょう。

実務で見落としやすいのはどこか

横に並んだ複数のコンロと足し算を示すイラスト
1台ごとの数字だけを見て判断すると、見落としが起こります
特に厨房設備は注意が必要です
火災予防条例(例)第44条第三号の二 当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上の厨房設備
厨房設備は1台ずつではなく合計で判定されます。
新しく入れるコンロ1台の入力が基準未満でも、
同じ厨房室にある他の設備との合計が基準に達すれば届出の対象になります。
複数店舗が入るテナントビルの共用厨房などでは、後から増設した設備が合計を押し上げていることに気づきにくい落とし穴です。
また多くの項目にある「個人の住居に設けるものを除く」という除外は、すべての項目に付いているわけではありません
自分の設備が除外の対象かどうかも、項目ごとに確認する必要があります。

うちの厨房、去年もコンロを1台足したんです。
合計では考えていませんでした。

増設のたびに合計を見直すのが安全です。
次は明日からの動き方を確認しましょう。

明日からなにを確認すればよいのか

電話をかける人と旗が立つ建物のイラスト
新しい設備の導入が決まったら、早めに動き出す必要があります
実務での進め方を整理します
火災予防条例(例)第48条(委任) この条例の実施のための手続きその他その施行について必要な事項は、市(町・村)長が定める
まず設置を計画した時点で消防署へ相談しましょう。
届出書の様式や添付書類は市(町・村)長が定めることになっているため、
全国共通の書式ではなく所轄消防署の予防課への確認が欠かせません。
複数の設備を同時に入れる工事では、対象になる項目を一つずつ洗い出しておくと二度手間になりません。
増設や入れ替えの場合も、変更後の合計値で基準に達しないかをそのつど見直すのが確実です。

まずは今回入れる設備を一覧にして、消防署に確認してみます。

それが一番の近道です。
次はよくある質問で細かい点を確認しましょう。

よくある質問

Q設置届と使用開始届はどう違うのか?
A設置届出(火災予防条例(例)第44条)は個々の設備を設置するときの届出で、使用開始届(同第43条)は建物の使用そのものを始めるときの届出です。同じ工事で両方が必要になることもあります。
Q個人の住宅に設置する場合も届出は必要か?
A多くの項目は「個人の住居に設けるものを除く」と定められており、家庭用の設備は対象外になるのが一般的です。ただし厨房設備の入力合算のように住宅除外の定めがない項目もあり、注意が必要です。
Q同じ設備を複数台に分けて設置すれば基準未満にできるのか?
Aできません。厨房設備は同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計で判定されるため、小分けにしても合計値が基準に達すれば届出の対象になります。
Q届出を怠るとどんな扱いになるのか?
Aひな形となる条例の罰則規定には第44条違反は列挙されていませんが、実際の市町村条例では独自の規定を設けている場合があるため、所轄消防署へ確認するのが確実です。

まとめ

火を使用する設備のうち条例で定めるものを設置するときは、あらかじめ消防長(消防署長)への届出が必要です
対象になる設備は火災予防条例(例)第44条に列挙されています
ボイラー・厨房設備・乾燥設備・サウナ設備・変電設備など、対象は火に関わる設備から電気設備まで幅広く及びます
厨房設備は1台ごとではなく、同一厨房室内の入力の合計で基準を判定します
「個人の住居に設けるものを除く」という除外は項目ごとに定めが異なります
届出のタイミングは工事に着手する前の「あらかじめ」が原則です
届出書の様式や運用は市町村ごとに異なるため、設置を計画した時点で所轄消防署の予防課に確認しましょう

合計で見るという発想がなかったので、まず今の設備を一覧にしてみます。

それが一番の近道です。
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参考・出典

  • 消防法第9条
  • 火災予防条例(例)(総務省消防庁)第44条・第48条

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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