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消防の立入検査で証票は見せてもらえるのか|身分の確認方法と拒んだ場合の扱いを解説

消防職員が店舗の入口で証票を提示している写真

消防の立入検査は、いつどんな人が担当してやって来るのか、建物を管理する側からは意外と分かりにくいものです
「本当に消防職員なのか」「見せてもらえる証票はあるのか」と聞かれたら、防火管理者自身も答えに迷うかもしれません
消防法は、立入検査を行う職員が身分を示す証票を携帯し、求められたら提示する義務を明確に定めています
証票の扱いを知っておけば、いざ立入検査を受けるときに落ち着いて対応できます。

先週、消防の人が立入検査に来たんですけど、本当に消防の人か聞いてもいいんでしょうか。

聞いてかまいません。消防職員は身分を示す証票を持っていて、求めれば見せる義務があります。

見せてもらえなかったら、その検査自体を断ってもいいんですか。

そこは条文を見ると整理できます。今日はその証票のルールを詳しく解説します。

この記事の結論
  • 消防の立入検査は消防法第4条第1項が根拠で、消防職員が防火対象物に立ち入って検査・質問できる権限を定めている
  • 証票の提示は「求められたとき」に限られる義務で、消防職員は市町村長が定める証票を携帯し、関係者から請求があれば示さなければならない(消防法第4条第2項
  • 証票を示さないまま検査を続けると、正当な権限行使とは認められないおそれがある
  • 一方で立入検査を正当な理由なく拒んだり妨げたりした側には、30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第2号)が科される場合がある
  • 消防職員にも業務をみだりに妨害してはならない義務があり(消防法第4条第3項)、証票の提示と業務への配慮は表裏一体のルールになっている

消防の立入検査で証票は求められたら提示する義務があることを消防法第4条第2項に基づいて示した図解

立入検査に来た人は本当に消防職員なのか

建物の入口に消防職員が立っているイラスト
消防の立入検査は、消防法にはっきりと根拠がある行政の権限です
誰が来て何ができるのかを先に知っておくと、当日あわてずに対応できます
第4条 消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、(略)当該消防職員(略)にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる
立入検査は消防長または消防署長の指揮のもとで行われます。
実際に建物へ来るのは、その消防本部・消防署に所属する消防職員です
私服のことも制服のこともあり、見た目だけでは判断がつきにくい場面があります
だからこそ次の章で見る証票が、身分を確かめる手がかりになります
まず「立入検査そのものに法律上の根拠がある」という点を押さえておきましょう。

制服を着ていない人が来ることもあるんですね。見分け方があるんでしょうか。

その手がかりになるのが証票です。
次で詳しく見ていきましょう。

証票の提示はいつ求められるのか

消防職員が証票を提示する様子のイラスト
証票は、消防職員が立入検査の権限を持つことを示すためのものです
ただし提示のタイミングには決まった条件があります
第4条第2項 消防職員は、前項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない
証票は「求められたら示す」ものです。
消防職員には証票を携帯する義務がありますが、常に自分から提示する義務まではありません
建物側から「証票を見せてください」と求めて初めて、提示の義務が生じる仕組みです
総務省消防庁の立入検査標準マニュアルでは、1回の立入りにつき、提示を求めた最初の人に示せば足りるとされています
気になったときは、遠慮せずその場で提示を求めてかまいません。

自分から声をかけないと、証票は見せてもらえないんですね。

そうです。気になったらその場で「証票を見せてください」と伝えれば十分です。

証票を見せてもらえなかったらどうなるのか

証票を提示する場合と提示しない場合を対比したイラスト
証票の提示を求めても応じてもらえなかったら、検査自体をどう見ればよいのでしょうか
総務省消防庁のマニュアルは、この点についても考え方を示しています
証票は、検査員が立入検査権を有する消防職員であることを示すものであり、立入検査時に関係のある者から証票の提示請求があった場合に提示しないときは、正当な権限行使とみなされない。(総務省消防庁「立入検査標準マニュアル」)
提示を拒まれた検査は、正当な権限行使と認められない可能性があります。
求めたのに証票を示さないまま検査が続くようであれば、その場で改めて提示を求めてかまいません
それでも示されない場合は、対応した職員の所属や名前を確認し、記録しておくと後で消防本部に確認しやすくなります
証票の確認は、検査を拒む口実ではなく、正しい相手に協力するための確認だと考えると整理しやすいです
逆に証票が示された後は、次の章で見る協力の範囲内で検査に応じることが必要になります。

示してもらえなかったときは、どうすればいいんでしょう。

その場でもう一度求めて、それでも難しければ所属と名前を確認しておくと安心です。

検査にはどこまで協力する義務があるのか

通常営業を続けながら消防職員が検査を行っているイラスト
証票が確認できたら、次に気になるのは検査にどこまで応じればよいかという点です
消防法は、検査を受ける側と検査を行う側の両方に義務を定めています
第4条第3項 消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない
検査への協力と、正当な理由による拒否は両立します。
消防法第44条第2号は、正当な理由なく立入りや検査を拒み、妨げ、忌避した者に30万円以下の罰金又は拘留を定めています
一方で総務省消防庁のマニュアルは、企業秘密に関わる場所であることなど客観的な理由があれば、拒否が正当と認められる場合があるとしています
検査を担当する消防職員の側にも、業務をみだりに妨害しない義務があるため、通常の営業を止めてまで応じる必要はありません
納得できない求めがあれば、その場で理由を尋ね、必要なら日程を改めてもらうよう相談してかまいません。

忙しい時間に来られたら、断ってもいいんでしょうか。

業務に大きな支障が出る場合は、日程を変えてもらえないか相談してかまいません。

証票を求められたら明日からなにをすればよいのか

受付で対応内容を記録しているイラスト
証票のルールを知っていても、実際の場面で動けるようにしておくことが大切です
明日から準備できることを整理しておきましょう
第4条第4項 消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入つて検査又は質問を行つた場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない
まずは証票の提示を求める習慣をつけておきましょう。
立入検査があった日時、対応した職員の所属や名前、証票を確認したかどうかを、その場で簡単にメモしておくと後で役立ちます
検査で知り得た情報は消防職員側にも秘密を漏らしてはならない義務があるため、正直に実情を伝えることが不利にはなりません
証票の確認や記録は、防火管理者自身だけでなく、店舗であれば従業員にも共有しておくと当日の対応がスムーズになります
分からないことがあれば、その場で判断せず、管轄の消防署に問い合わせて確認する習慣を持っておくと安心です。

証票を確認したこと自体もメモしておいた方がいいんですね。

はい。次に来たときの参考にもなりますし、記録があると安心です。

よくある質問

Q証票を確認できたら、検査自体を拒否してもよいのですか?
Aいいえ。証票の確認と検査そのものへの協力は別の話です。正当な理由がない限り、証票を確認した後も検査には応じる必要があります
Q証票を見せてもらえないまま検査が終わってしまったら、どうすればよいですか?
A対応した職員の所属・氏名・日時を記録しておき、後日管轄の消防署に確認してください。記録が無いと確認が難しくなります。
Q立入検査に来るのは消防職員以外の人もいますか?
A消防法第4条に基づく立入検査を行えるのは、消防長・消防署長の指揮のもとにある消防職員だけです。委託業者が単独で検査に来ることはありません。
Q証票のデザインは全国で同じですか?
Aいいえ。証票は市町村長が定めるもので、自治体ごとにデザインが異なります。共通しているのは消防職員であることを示す証票だという点です。

まとめ

立入検査は消防法第4条第1項を根拠とする消防職員の権限である
証票の提示は「求められたとき」に限られる義務で、常時の提示義務ではない
証票を示さないまま行われた検査は正当な権限行使と認められないおそれがある
正当な理由なく検査を拒んだ側には30万円以下の罰金又は拘留が科される場合がある
消防職員の側にも業務をみだりに妨害しない義務がある
証票を確認したら日時や対応者を記録しておくと後日の確認に役立つ
検査で知り得た情報は消防職員側も秘密を漏らしてはならない義務を負っている

証票のことは今まで気にしていませんでした。今度来たら見せてもらいます。

それだけで当日の対応が落ち着くはずです。
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参考・出典

  • 消防法第4条
  • 消防法第44条第2号
  • 総務省消防庁「立入検査標準マニュアル」(令和5年3月16日改正)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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