倉庫にスプレー缶やエアゾール製品をまとめて保管している事業者は少なくありません。
平成11年、埼玉県の倉庫で大量のエアゾール製品が保管され、火災により連鎖的に爆発炎上する事故が起きました。
調査の結果、缶の薬剤が危険物にあたるのに許可を受けておらず、噴射剤のガスも届出をしていなかったことが判明しました。
この記事ではエアゾール製品の保管がなぜ許可と届出という二つの手続きにかかわるのか、今日から何を確認すればよいのかを解説します。
うちの倉庫、スプレー缶をかなりの量まとめて置いてるんですが、大丈夫でしょうか。
スプレー缶の中身の薬剤が危険物にあたる場合があります。
まずは通知が出た経緯から見ていきましょう。
缶の中身まで危険物になるとは知りませんでした。
平成11年の倉庫火災を受けた通知が、その見分け方を示しています。
順番に確認していきましょう。
- 「エアゾール製品等の適正な保管について」は平成11年6月28日 消防危第61号で消防庁危険物規制課長から発出された
- エアゾール製品の薬剤は、成分によって危険物に該当することがある
- 指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱いする場合は消防法第11条による市町村長等の許可が必要になる
- 噴射剤の液化石油ガスが合計300キログラム以上になると、別途消防機関への届出が必要になる(現行は消防法第9条の3)
- 薬剤の許可と噴射剤の届出は別々の手続きなので、両方を確認する必要がある
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目次
エアゾール製品の倉庫保管はなぜ通知の対象になったのか

発生した被害の大きさが、通知の直接のきっかけになりました。
調査の結果、缶の中身に含まれる薬剤は危険物にあたるのに許可を受けておらず、噴射剤の液化石油ガスも基準量以上であったのに届出をしていなかったことが分かりました。
消防機関も、この倉庫に何がどれだけ保管されているかを詳細に把握していませんでした。
この2つの見落としを踏まえて、消防庁が全国の消防機関に注意を促したのがこの通知です。
倉庫でエアゾール製品をまとめて保管している事業者には、直接関わる内容です。
うちも大量にストックしてる商品があるので、他人事じゃないです。
在庫の量と中身を一度洗い出してみましょう。
次は対象になる物品を確認します。
どんな製品のどんな保管が対象になるのか

確認すべきものは、実は1つではありません。
1つはエアゾール製品の薬剤そのもの、もう1つは噴射剤に使われる液化石油ガスです。
薬剤は製品ごとに成分が異なり、引火点などの性質次第で危険物に該当することがあります。
噴射剤は多くの製品で液化石油ガスが使われており、こちらは別の基準で数量を管理します。
同じ倉庫にあるからといって、まとめて1つの基準で判断してはいけません。
スプレー缶だけでなく、中身の薬剤まで見るんですね。
はい。缶とガスを別々に確認する必要があります。
次は求められる手続きを見ていきます。
通知は何を求めているのか

ここでは許可と届出、それぞれの根拠になる部分を見ていきます。
薬剤が指定数量以上の危険物にあたる場合は、消防法第11条による市町村長等の許可を受ける必要があります。
指定数量未満でも、市町村の火災予防条例が定める基準を守らなければなりません。
噴射剤の液化石油ガスが合計300キログラム以上になる場合は、現行の消防法第9条の3に基づく届出が必要です。
許可と届出はどちらか一方で済むわけではなく、条件を満たせば両方が求められます。
許可と届出、両方必要になることもあるんでしょうか。
条件を満たせば両方が必要です。
次はよくある見落としを確認しましょう。
実務で見落としやすいのはどこか

実務では、次の2点を特に見落としやすいので注意してください。 見落としやすいのは、危険物の合算のルールです。
指定数量は、危険物の種類ごとの数量を指定数量で割った商を足し合わせて判定します。
倉庫内の合成樹脂など他の可燃物とあわせて保管していると、この合算を忘れやすくなります。
また、噴射剤のガスが基準未満だからといって、薬剤側の許可が不要になるわけではありません。
許可と届出は独立した手続きなので、片方が済んでいても安心はできません。
他の可燃物と合わせて数えるのを忘れそうです。
同じ場所にある危険物は合算します。
最後に確認の手順をまとめます。
明日から何を確認すればよいのか

まずは自分の倉庫に何がどれだけ保管されているかを把握することから始めます。 まず確認すべきは薬剤の成分と保管量の洗い出しです。
エアゾール製品の成分表示を確認し、薬剤が危険物にあたるかどうかを調べてください。
危険物にあたる場合は、他の可燃物とあわせた指定数量を計算し、超えていれば許可を、超えていなくても火災予防条例の基準を確認します。
噴射剤の液化石油ガスも合計300キログラムに近づいていないかを確認し、必要なら所轄消防署への届出・相談を早めに行うことが再発防止の第一歩です。
まずは薬剤の成分表示を確認してみます。
それが一番確実な第一歩です。
量の計算も一緒に進めましょう。
よくある質問
まとめ
エアゾール製品の保管、思っていたより奥が深いんですね。
倉庫の在庫を洗い出してみます。
そうなんです。薬剤と噴射剤の両方を確認すれば安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- エアゾール製品等の適正な保管について(平成11年6月28日 消防危第61号 消防庁危険物規制課長)
- 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第3項・第11条・第9条の3
- 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の10
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





