電力需要の平準化や非常用電源として、リチウムイオン蓄電池を導入する施設が増えています。
蓄電池の電解液は消防法上の第4類危険物にあたるため、本来は防爆構造の電気設備や耐薬品床などの厳しい基準が課されます。
平成23年、消防庁は火災事例の分析や実証実験を踏まえ、一定の条件を満たす蓄電池についてはこれらの措置を省略できる運用を通知しました。
この記事ではどんな蓄電池が対象になり、今日から何を確認すればよいのかを解説します。
うちも非常用のバッテリーを置く予定なんですが、危険物用の防爆設備を全部そろえないと駄目なんでしょうか。
実は条件を満たす蓄電池なら、その措置を省略できる特例があります。
まずは通知が出た経緯から見ていきましょう。
蓄電池も乾電池と同じような扱いだと思っていました。
実は電解液を使うため危険物として扱われます。
順番に確認していきましょう。
- リチウムイオン蓄電池の貯蔵及び取扱いに係る運用については平成23年12月27日 消防危第303号で消防庁危険物保安室長から発出された
- 特例を受けられるのはPSEマークまたは国際海事機関の規程に適合した蓄電池に限られる
- 蓄電池を地上高さ3メートルから落下させる試験で漏液等が確認されなければ、防爆構造などの措置を講じる必要がない
- 指定数量未満でも自家発電設備の近くに置く場合や箱に収納する場合には別のルールがある
- 電解量の総量が指定数量以上となる場合の取扱いについては、この通知の時点ではまだ示されていない
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目次
なぜリチウムイオン蓄電池だけ特別な通知が出たのか

一方でその貯蔵や取扱いに関する安全対策の検討は、当時十分に追いついていませんでした。
消防庁は「リチウムイオン電池に係る危険物施設の安全対策のあり方に関する検討会」を開催し、過去の火災事例や実証実験を踏まえて安全対策のあり方を検討しました。
この通知はその結果を取りまとめたもので、消防組織法第37条の規定に基づく助言として発出されています。
つまり法律そのものではなく、都道府県や市町村の消防機関に向けた運用の目安という位置づけです。
ここを押さえたうえで、次にどんな蓄電池が対象になるのかを見ていきます。
検討会まで開いて出された通知なんですね。てっきりただの通達だと思っていました。
はい。火災事例と実証実験の裏付けがあります。
次は対象になる蓄電池の条件を見ていきましょう。
どんな蓄電池なら基準の特例を受けられるのか

通知は対象となる蓄電池を2つの区分に絞り込んでいます。
一方は電気用品安全法第10条に基づく表示(PSEマーク)で確認できる国内向けの蓄電池、もう一方は国際海事機関の危険物運送規程に適合した蓄電池で、事業者が実施した試験結果により確認します。
どちらにも当てはまらない蓄電池は、この特例の対象になりません。
つまり「リチウムイオン電池だから安全」ではなく、技術基準への適合が確認できるかどうかが線引きになります。
次は、対象になった蓄電池に具体的にどんな措置が省略できるのかを見ていきます。
見た目が同じ蓄電池でも、対象になるかならないかで扱いが変わるということですか。
そのとおりです。PSEマークの有無がまず確認のポイントです。
次は省略できる措置の中身を見ていきます。
具体的にどんな措置を省略できるのか

通知は落下試験という具体的な条件をひとつ設けています。
根拠は危険物の規制に関する政令第23条(基準の特例)で、通常の位置・構造・設備の基準によらなくても安全性が確保できると市町村長等が認めるときに適用されます。
省略できるのは、防爆構造の電気設備・浸透しない床と傾斜及び貯留設備・屋外高所への排出設備の3点です。
落下試験そのものは事業者が実施した結果を確認すればよく、施設ごとに毎回試験をやり直す必要はありません。
次は、この特例を使ううえで見落としやすい落とし穴を確認します。
防爆設備がいらなくなるのは助かりますが、それだけ聞くと少し不安にもなります。
落下試験という具体的な裏付けがあっての特例です。
ただし見落としやすい点もあるので次に確認しましょう。
実務で見落としやすいのはどこか

通知は指定数量未満の範囲でも、置き方によって別のルールを設けています。
通知は厚さ1.6ミリメートル以上の鋼板でできた箱に収納すれば合算しなくてよいという条件を示しています。
さらに箱を複数置く場合も箱ごとの指定数量の倍数は合算せず、箱には標識及び掲示板の設置に加えて蓄電池を収納している旨の表示が必要です。
「指定数量未満だから何もしなくてよい」と思い込むと、箱の仕様や表示を見落としがちです。
最後に、明日から確認すべきことをまとめます。
指定数量未満だから安心、と思っていましたが、箱の仕様まで決まっているんですね。
はい。箱の厚みと表示まで含めて確認が必要です。
最後に手順をまとめます。
明日から何を確認すればよいのか

特例は「対象の蓄電池かどうか」から順番に確認していくとわかりやすくなります。
適合が確認できたら、落下試験の結果(漏液や可燃性蒸気の漏れがないこと)をメーカーや販売店に確認します。
自家発電設備の近くに置く場合や複数の箱を並べる場合は、箱の厚さと標識の掲示が条件を満たしているかを確認してください。
なお通知が示すのは指定数量未満の場合の運用で、指定数量以上となる場合の扱いは通知の時点でまだ示されていない点にも注意が必要です。
迷ったときは、所轄の消防署や設置業者に相談することをおすすめします。
まずはPSEマークがあるかどうかを確認するところから始めればいいんですね。
そのとおりです。確認の順番を守れば迷いません。
よくある質問
まとめ
防爆設備が不要になる条件がこんなに具体的だとは知りませんでした。
まずはPSEマークを確認してみます。
そうなんです。マークと箱の仕様の確認から始めるのがおすすめです。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- リチウムイオン蓄電池の貯蔵及び取扱いに係る運用について(平成23年12月27日 消防危第303号 消防庁危険物保安室長)
- 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第23条
- 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第8条
- 電気用品安全法施行令(昭和37年政令第324号)別表第2
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





