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政令第23条の特例が認められた設備と認められなかった設備|同等以上の効力の判断はどこで分かれるか

政令第23条の同等以上の効力の判断はどこで分かれるか

政令第23条の基準の特例には、前段の「支障がないと認めるとき」と後段の「同等以上の効力があると認めるとき」の2つの入口があります。
規格外の機器でも同等以上の効力と認めてもらえるのか。
地下タンク室に砂を充填しなくてよいのか。
車庫の前だから防火へいを省略できるのか。
保有空地を隣の敷地に食い込ませてよいのか。
昭和37年から昭和38年の執務資料から、認められた設備と認められなかった設備を並べて解説します。

規格外の感知器やねんけど、性能はええから同等以上で通るやろ?
政令23条の後段があるやん。

サーミスターを感温部に使った自火報の事例では、適用することは適当でないと回答されました。
理由は感温特性および耐久性等から判断して同等以上の効力があるとは認められないからです。

厳しいな。
ほんなら地下タンク室の砂を省くみたいな話も通らんのやろ?

それは逆で、原子力研究所の地下タンクでは砂の充填も通気管4メートル以下も含めて政令第23条を適用して差し支えないとされています。
機器の性能そのものを置き換える話とは分けて考えます。この記事で整理します!

この記事の結論
  • 網入硬質塩化ビニール波板を外壁の一部に使うポバール製造工場は政令第23条の規定を適用して差し支えない(適用理由が6点にわたって整理されている)
  • 原子力研究所の地下タンク貯蔵所はタンク室に砂を充填しない/下部にオイルおよびドレンの取出口を設置する/通気管の高さを地上4メートル以下とするの3点について政令第23条を適用して差し支えない
  • 自家用給油取扱所と貸切バス車庫では給油取扱所と車庫との境界線にはへいを必要とすると解する(車庫の前面でも防火へいは省略できない)
  • 固定給油設備から防火へいまでの間隔を1メートルとすることは消極に解する
  • 隣接する油槽所の保有空地の緩和は管理機構の同等確保と空地状態の継続の担保という2条件を有する場合に限り、周囲の状況等を考慮して具体的に判断すべき
  • サーミスターを感温部に使用した自動火災報知設備は火災報知機規格に定める火災感知器と同等以上の効力があるとは認められないので政令第23条を適用することは適当でない

ポバール製造工場は6つの理由を積み上げて特例が認められた

天然ガスを利用してポバール(ポリビニール・アルコール)を製造する工場について、県から照会がありました。PSA(けん化工程)工場の外壁の一部と、VRA(残渣蒸溜工程)工場の濾過室と調整室の外壁の一部に、それぞれ網入硬質塩化ビニール波板が使用されていて、原則的には政令第9条第5号の規定に違反するという事案です。

照会側は政令第23条の適用理由を6点にわたって整理して提出しました。

  • PSA、VRAとも壁体の小部分についての使用であること
  • 他の工場もセミストリップのものが大部分であって、周囲からの延焼危険が低いと認められること
  • 内部からの災害発生危険は当然考えられるが、その使用部分が上記のとおりであるのでそれによって災害が拡大されるとは考えられず、またPSAおよびVRAは設備の収容状態に相当の余裕があるところから、消火活動等も十分行なわれ被害を最少限度に止めうると思われること
  • 消火設備が規定以上に設備されていること
  • 設備に関する操作は自動制御であって、小部分の事故に対しても監視が十分可能であるので、小事故のうちに対応しうる態勢がとられる可能性が強いこと
  • 第四類液状の危険物が取り扱われるが、PSAおよびVRAは可燃性蒸気等が滞溜する構造ではないこと
回答は政令第23条の規定を適用して差し支えないです。
照会文には工場の状況が細かく書かれています。1階部分は通常の状態で設備器具や配管等が収容され、2階部分は通常の約40パーセント程度の状態なので空間が相当に多いこと。送風機および排気扇を1階および2階にそれぞれ2基ずつ設備して強制的に換気を行なっていること。屋外消火栓を延長したかたちで1階および2階に消火栓が設置され、第四種および第五種の消火設備も併置される予定であること。
基準から外れる部分を他の要素で埋めて示しています使用範囲が小部分であること換気で蒸気が滞留しないこと消火設備が規定以上であることを並べ、全体として危険が増さないことを説明した形です。

原子力研究所の地下タンクは砂の充填も通気管の高さも緩和された

茨城県那珂郡東海村の日本原子力研究所東海研究所から、動力試験炉保安緊急電源用ディゼル機関用燃料タンク(地下)、原子炉、付属施設および原子炉起動用ボイラー燃料タンク(地下)の設置につき、次の3事項に関して政令第23条の特例の適用申請があったという照会です。

  • 地下タンク貯蔵所のタンク室に砂を充填しない
  • 地下タンク下部にオイル、ドレンの取出口を設置する
  • 通気管の高さを地上4メートル以下とする
回答は政令第23条を適用して差し支えないです。理由は付されず、3項目まとめて認められました。
砂の充填はタンクの腐食防止と衝撃緩和のための規定です。原子炉施設という管理の行き届いた環境で、点検のためにタンク室内に立ち入れる構造とするなら、砂がないほうが状態を把握しやすいという実態があります。
下部のドレン取出口は水分やスラッジを抜くために必要な設備で、通気管を低くするのは原子炉施設の高さ制限との関係と読めます。
施設の性格が特例の判断に効いた事例です。前項のポバール工場が理由を6点積み上げたのに対して、こちらは申請内容がそのまま通っています。

車庫の前面でも給油取扱所との境界線には防火へいが必要

敷地内に鉄筋コンクリート2階建の貸切バス車庫および乗務員宿舎を建設し、その敷地の一部に自家用給油取扱所(取り扱う危険物は軽油10キロリットルで地下タンクを使用)を設置する事案について、市から2点の照会がありました。

問1(1) 設置場所が車庫の前面であれば、給油取扱所の車庫に面した側に設けるべき政令第17条第1項第13号による防火へいは省略してよいか。
→ 回答は設問の給油取扱所の空地の範囲が明らかでないが、給油取扱所と車庫との境界線にはへいを必要とすると解するです。
問1(2) 固定給油設備の西側に高さ2メートルのコンクリートブロックの防火へいを設ける場合、その外側に延焼のおそれのある建物がないときは、固定給油設備から防火へいまでの間隔を1メートルとすることができるか。
→ 回答は消極に解するです。つまり認められません。
自分の敷地内の建物でも境界線は境界線です。同じ所有者の車庫だから延焼を心配しなくてよいという理屈は通りませんでした。
外側に建物がないから間隔を詰めてよいという主張も否定されています。防火へいは外向きの遮断だけでなく給油設備からの距離自体に意味があるという考え方です。

保有空地を隣接敷地に及ばせるには管理機構と契約の2条件が要る

同じ照会の2点目です。現在埋立工事中の工業用地の一街区をすべて油槽基地とし、石油関係数社で分割して使用する計画が進行中という状況でした。このように相隣る油槽所における屋外タンク、屋内貯蔵所または一般取扱所は、原則として政令に定める敷地内保有空地をそれぞれ自己敷地内に保有する必要がありますが、この事案の場合、隣接した敷地における施設との距離を考慮して保有空地のいくらかを緩和することはできないか、できるとすればその程度如何という問いです。

回答は、政令第23条の適用を考慮できるのは次の2つの条件を有する場合に限ることとし、かつその適用については当該施設の周囲の状況、管理機構等を考慮して具体的に判断すべきである、というものでした。
  • 設問のように所有者を異にする危険物施設の集合している場合で、その防火上の管理機構につき同一敷地におけると同等の確保ができると考えられるものであること
  • 危険物施設の保有空地が他の所有者の敷地におよぶ場合、敷地の所有者と建築物その他の工作物を設置しない旨の契約を締結すること等により、空地状態の継続が担保できること
そして設問の場合は前記の諸条件が不明であるので、建設計画が具体化したとき詳細資料添付のうえ再照会されたいとされました。
空地は面積ではなく状態が続くことが本質です。所有者が違っても管理が一体で、将来も建物が建たないと担保できるなら、敷地の線引きは絶対ではないという整理です。

サーミスターの自火報は同等以上の効力と認められなかった

釜石製鉄所で、危険物屋内貯蔵所に警報設備として、感温部にサーミスターを使用した自動火災報知設備を設けようとしている事案について、市から照会がありました。前記の設備は規格外であるが、政令第23条に定める「同等以上の効力があると認め」て同条の規定を適用して差し支えないかという問いです。

回答は適用することは適当でないと解するです。
理由は明確で、設問にかかる設備の感温部に使用されている「サーミスター」は、感温特性および耐久性等から判断して、火災報知機規格(昭和33年国家公安委員会告示第1号)第2章に定める火災感知器と同等以上の効力があるとは認められないからとされました。
規格に定める性能を満たすかどうかが判断の軸です
ここまでの4例と分けて読む必要があります。ポバール工場も地下タンクも保有空地も、基準の目的を別の手段や条件で満たせるかという話でした。しかしこの事例は機器そのものの性能が規格に届いていないという指摘です。
感温特性と耐久性という2点を挙げているのが特徴で、検知できるかどうかだけでなく、長期にわたって性能を保てるかも見られています。

よくある質問

Q. 規格外の機器でも同等以上の効力があれば認められますか?
規格に定める性能を満たしていることが前提です。サーミスターを感温部に使用した自動火災報知設備の事例では、感温特性および耐久性等から判断して火災報知機規格に定める火災感知器と同等以上の効力があるとは認められないとして、政令第23条を適用することは適当でないと回答されました。
Q. 地下タンク室に砂を充填しないことは認められますか?
原子力研究所の地下タンク貯蔵所の事例では、タンク室に砂を充填しないこと、下部にオイルおよびドレンの取出口を設置すること、通気管の高さを地上4メートル以下とすることの3点について、政令第23条を適用して差し支えないと回答されました。施設の性格が判断に効いた事例です。
Q. 自分の敷地内の車庫の前なら防火へいを省略できますか?
できません。給油取扱所と車庫との境界線にはへいを必要とすると解するとされました。また固定給油設備から防火へいまでの間隔を1メートルとすることについても消極に解するとされています。
Q. 保有空地を隣の敷地に及ばせることはできますか?
管理機構につき同一敷地におけると同等の確保ができること、敷地の所有者と工作物を設置しない旨の契約を締結すること等により空地状態の継続が担保できることの2条件を有する場合に限り、政令第23条の適用を考慮できるとされました。周囲の状況や管理機構等を考慮して具体的に判断すべきものです。

まとめ

  • ポバール製造工場は壁体の小部分の使用であることなど6点の理由を積み上げて政令第23条が認められた
  • 原子力研究所の地下タンクは砂の充填の省略、下部のドレン取出口、通気管の高さ4メートル以下の3点が認められた
  • 自家用給油取扱所と貸切バス車庫の境界線には防火へいが必要で、車庫の前面であっても省略できない
  • 固定給油設備から防火へいまでの間隔を1メートルとすることは消極に解するとされた
  • 保有空地を隣接敷地に及ばせるには、管理機構の同等確保と空地状態の継続の担保という2条件が要る
  • 諸条件が不明な段階では判断されず、建設計画が具体化したときに詳細資料を添えて再照会することになる
  • サーミスターの自動火災報知設備は感温特性および耐久性等から同等以上の効力と認められなかった

配置や条件の話は通るけど、機器の性能そのものは規格を満たさんとあかんのやな。

そのとおりです。
そして条件で通す場合も諸条件が不明なら判断されません。計画を具体化して詳細資料を揃えることが出発点になります。

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第9条・第13条・第17条・第23条 e-Gov法令検索
  • 火災報知機規格(昭和33年国家公安委員会告示第1号)第2章
  • ポバール製造工場の位置、構造および設備の基準について(昭和37年6月20日付け自消丙予発第61号 予防課長から新潟県総務部長あて回答)
  • 原子力研究所のディゼル機関用およびボイラー用地下タンク貯蔵所設置について(昭和37年7月24日付け自消丙予発第75号 予防課長から茨城県土木部長あて回答)
  • 給油取扱所の防火へい省略と保有空地の緩和について(昭和37年8月6日付け自消丙予発第77号 予防課長から高松市消防長あて回答)
  • サーミスターを使用した自動火災報知設備を設けることについて(昭和38年3月16日付け自消丙予発第23号 予防課長から釜石市消防長あて回答)
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)基準の特例に関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年8月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の運用については所轄消防署にご確認ください。

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