BLOG

特定建築物定期調査は当日どんな流れで進むのか|準備から特定行政庁への報告までを解説

特定建築物の定期調査は当日どう進むのか

特定建築物定期調査は、建築基準法第12条にもとづいて所有者や管理者に義務づけられている調査です。
デパートやホテル、病院など不特定多数の人が利用する建物では、老朽化や設備の不具合が大きな事故につながりかねません。
とはいえ、調査当日になにをされるのか分からないまま迎える方も多いはずです。
本記事では、調査を受ける前の準備から特定行政庁への報告までの流れを、順を追って解説します。

うちのビル、来月特定建築物定期調査を受けるらしいんですが、当日なにをされるのか全然分からなくて。

特定建築物定期調査は、建築基準法第12条にもとづいて敷地や構造、建築設備を専門家が確認する調査です。
事前の準備さえ整えておけば、当日は心配しすぎなくて大丈夫です。

事前の準備、具体的にはなにをそろえておけばいいんでしょう。

設計図書や前回の調査資料、増改築の履歴などです。
今日は調査の流れを順番に整理していきますね。

この記事の結論
  • 特定建築物定期調査は建築基準法第12条第1項にもとづき、資格者に調査させて特定行政庁へ報告する義務です。
  • 調査の前には設計図書や前回の調査資料をそろえる予備調査が欠かせません
  • 調査当日は現地調査の結果が調査票や調査結果図として記録されます。
  • 報告の時期はおおむね6か月から3年までの間隔で特定行政庁が定めます。
  • 調査後の資料整備が、次回の調査の質を左右します

特定建築物定期調査の流れを示す図解

特定建築物定期調査とはそもそも何をする調査なのか

特定建築物のオフィスビルの外観を見上げて調査する調査員
特定建築物定期調査は、建築基準法第12条第1項にもとづいて行われます。
対象になるのは、デパートやホテル、病院など不特定多数の人が利用する建物です。
建築基準法第12条第1項(要旨) 安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める特定建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない
特定建築物定期調査は、建物の健康診断にあたります。
所有者や管理者自身が専門知識を持っているとは限らないため、法律は一級建築士や二級建築士、建築物調査員という有資格者に調査を任せることを求めています。
調査の対象は敷地・構造・建築設備の全体で、老朽化や損傷、腐食の状況まで含まれます。
結果は所有者や管理者に伝えられるだけでなく、特定行政庁への報告が義務づけられている点が、日常点検との大きな違いです。
つまり調査は見てもらって終わりではなく、行政に届く公式な記録として残ります。

うちの建物も対象になるんですね。

はい、規模や用途によって対象かどうかが変わります。
次は、調査がどんな基準で行われるかを見ていきましょう。

調査はどんな基準にもとづいて行われるのか

設計図書と現地を照らし合わせて予備調査をする調査員
調査は思いつきで行われるわけではありません。
建築基準法施行規則が、調査の質と報告の時期についての大枠を定めています。
建築基準法施行規則第5条第2項(要旨) 法第12条第1項の規定による調査は、建築物の敷地、構造及び建築設備の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによる
調査の項目や判定基準は、国が定める全国共通のものさしで揃えられています。
だからこそ調査に入る前には、設計図書や検査済証、前回までの調査資料の有無を確認する予備調査が欠かせません。
図面が無い建物では現状の平面図を新たに作成することもあり、この準備の質が現地調査の精度を左右します。
あわせて、増築や改築、用途変更の経過や防火管理者からの聴取も調査計画に反映されます。
所有者や管理者にできる備えは、まずこれらの資料を手元にそろえておくことです。

うちは古いビルで、設計図書が見当たらないかもしれません。

図面が無ければ現状の平面図を新たに作るところから始めます。
早めに㈱防災屋にご相談いただくとスムーズです。

調査当日はなにを確認され、どう記録されるのか

定期調査票に記入し写真を撮影する調査員
予備調査と計画が固まると、いよいよ現地での調査に入ります。
調査員は決められた経路に沿って、建物の各部を一つずつ確認していきます。
建築基準法施行規則第5条第3項(要旨) 法第12条第1項の規定による報告は、別記第三十六号の二様式による報告書及び別記第三十六号の三様式による定期調査報告概要書に、国土交通大臣が定める調査結果表を添えてするものとする。
調査結果は、決められた様式に沿って記録されます。
現地では調査票に状況を書き込みながら、指摘すべき箇所があれば写真を添えて特記事項として整理します。
これらは調査結果図とあわせて依頼者への報告書にまとめられ、助言とともに手渡されます。
特定行政庁へ報告が必要な建物では、この記録をもとに正式な報告書と概要書が作成されます。
所有者としては、この段階で気になる指摘があれば遠慮なく質問しておくのがおすすめです。

調査中に指摘があったら、その場ですぐ直さないといけないんですか。

その場での対応が必須というわけではありません。
報告書を受け取ったあと、優先順位をつけて対応すれば大丈夫です。

実務で見落としやすいのはどこか

カレンダーと報告期限を確認する所有者と調査員
調査そのものより、実は報告の時期のほうでつまずく建物が少なくありません。
建築基準法施行規則は、報告の間隔についても具体的な定めを置いています。
建築基準法施行規則第5条第1項(要旨) 法第12条第1項の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね6か月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期とする。
報告の間隔は建物ごとに違い、一律ではありません。
用途や規模によっておおむね6か月から3年という幅の中で特定行政庁が個別に時期を定めているため、思い込みで次回を先延ばしにすると期限を過ぎてしまうことがあります。
また、新築や改築で検査済証の交付を受けた直後は、その直後の報告が除かれる場合もあり、初回の時期を勘違いしやすい点です。
前回の調査で指摘された事項が未対応のまま次回を迎えると、調査員から重ねて指摘される点も見落としがちです。
報告の期限は建物ごとに個別に決まっているものとして、通知が来る前から自分の建物の時期を把握しておくことが大切です。

うちの建物、次はいつ報告すればいいのか正直あやふやです。

特定行政庁からの通知や前回の報告書に、次回の目安が書かれています。
不安な場合は㈱防災屋でも確認をお手伝いできます。

明日からなにを確認すればよいのか

書類を整理して次回の調査に備える所有者
調査と報告が終わっても、そこで気を抜いてしまうのはもったいないことです。
次回の調査をスムーズにするための備えは、報告直後から始められます。
建築基準法第12条第8項・第9項(要旨) 特定行政庁は、確認その他の処分並びに報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、保存しなければならない。台帳の記載事項その他必要な事項は国土交通省令で定める。
建物の履歴を残しておくことが、次回の調査を軽くします。
特定行政庁が台帳を整備するのと同じように、所有者側でも調査結果報告書や指摘事項の対応記録を保管しておくと、次の予備調査がスムーズに進みます。
指摘された箇所を修繕したら、その記録や写真も一緒にファイルしておきましょう。
増築や改築、用途変更があったときは、変更の内容と時期をメモしておくだけでも次回の調査計画の助けになります。
明日からできることは、まず今回の報告書一式を分かりやすい場所に保管しておくことです。

なるほど、報告書をしまって終わりじゃないんですね。

はい、次の調査までの備えは、報告を受け取った日から始まっています。

よくある質問

Q特定建築物定期調査は誰が行うのですか?
A一級建築士や二級建築士、または建築物調査員資格者証の交付を受けている者が行います。所有者自身が調査することはできません。
Q調査で指摘を受けたらすぐに改修しなければなりませんか?
A緊急性が高いものを除けば、報告書を受け取ったあとに優先順位をつけて計画的に対応すれば問題ありません。
Q設計図書が見当たらない古い建物でも調査は受けられますか?
A受けられます。設計図書が無い場合は、現状の平面図を新たに作成したうえで予備調査を進めます。
Q報告の時期はどうやって確認すればよいですか?
A特定行政庁からの通知や前回の報告書に次回の目安が示されています。分からない場合は所轄の特定行政庁または専門業者にご確認ください。

まとめ

特定建築物定期調査は建築基準法第12条第1項にもとづく義務です。
調査を行えるのは一級建築士・二級建築士・建築物調査員に限られます。
調査の前には設計図書や前回資料をそろえる予備調査が欠かせません
現地調査の結果は調査票や調査結果図として記録されます。
報告の時期はおおむね6か月から3年の間隔で特定行政庁が定めます。
報告書一式は次回の調査に備えて保管しておきましょう
不明点は特定行政庁や専門業者に確認するのが安心です。

今回の話で、調査当日のイメージがかなりつかめました。
予備調査から準備しておきます。

それは心強いです。
お困りの際は㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第12条(e-Gov法令検索)
  • 建築基準法施行規則第5条(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。調査の周期や特定行政庁の運用は建物や地域ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄の特定行政庁または専門業者にご確認ください。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス
無料1分概算見積
特定建築物の定期調査は当日どう進むのか
特定建築物定期調査は、建築基準法第12条にもとづいて所有者や管理者に義務づけられている調査です。 デパートやホテル、病院など不特定多数の人が利用する建物では、老朽化や設備の不具合が大きな事故につながりかねません。 とはい...