「うちのテナントはキャバレーなのか料理店なのか」と聞かれて、答えに詰まったことはありませんか。
名称だけでは判定できず、実態を見ないと用途は決まりません。
建築基準法の質疑応答には、この線引きを何度も扱った通達が残っています。
この記事を読めば、キャバレーや待合の判定基準と、それが消防法上の用途区分にどうつながるかがわかります。
最近、うちのテナントの用途はキャバレーなのか料理店なのかで、担当者ともめまして。
正直、名称だけでは判断がつかないんです。
それ、建築基準法の古い質疑応答にちょうど同じ論点が出てきますよ。
結論から言うと、名称ではなく実態の中身で判定します。
ということは、看板に「料理店」と書いてあっても、中身次第では別の扱いになるということですね。
そのとおりです。
今日は待合・キャバレー・舞踏場まわりの実例5件で、その見分け方を整理していきましょう。
- 料理店とカフェーは、飲食が主か遊興が主かによって区分します
- 法別表第2(い)項6号の「その他これらに類するもの」には、遊興色の強い料理店やカフェーも含まれます
- 待合や貸席、料亭は名称にかかわらず同じ扱いになります
- ダンス教習所は舞踏場に含まれますが、日本舞踊教習所やバレエ教習所は含まれません
- 工業地域では、明文の制限が無いためキャバレーを建築できます
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目次
料理店とカフェーはどこで線を引くか

判断の基準は、名称ではなく営業の中身にあります。
名称に引きずられると、レストランとかつぽう料理店を同列に見てしまいます。
しかし通達は、和風か洋風かではなく、飲食が主目的か遊興が主目的かで線を引きました。
つまり同じ「カフェー」でも、遊興的な接客を伴えば料理店側に、純粋な喫茶なら飲食店側に区分されます。
この飲食か遊興かという判定軸は、消防法上の防火対象物区分を考えるときの基本的な視点にもなります。
自分のテナントがどちら寄りかは、接客の実態を棚卸ししてみるとはっきりします。
うちは喫茶店のつもりでしたが、常連さんの相手をする時間の方が長いかもしれません。
実態がそちらに寄っているなら、料理店側の扱いになる可能性があります。
まずは営業許可の種別と日々の接客内容を照らし合わせてみてください。
待合やキャバレーはどこまで含まれるか

法別表にある「その他これらに類するもの」には、思ったより広い業態が入ります。
料理店という看板のままでも、婦女従業員による接待の遊興色が強くなれば、キャバレー側の扱いに寄っていきます。
料理店と待合の境目も同じ発想です。飲食物を提供して接待するか、飲食物を提供せず芸妓等を呼ぶかで分かれます。
こうした遊興色の強い用途は、消防法施行令別表第1でも飲食店とは別の区分に分類される考え方につながります。
迷ったら、接待の有無と飲食提供の有無を、まず自分の営業実態で書き出してみてください。
接待の濃さで区分が変わるなんて、担当者に説明されてもピンときませんでした。
数値ではなく実態で見るので、迷って当然です。
まずは飲食提供の有無と接待の有無だけ、紙に書き出してみてください。
名称を貸席や料亭に変えても扱いは同じか

呼び方を変えれば扱いを外れられるのか、という質問がそのまま通達に残っています。
待合という言葉を避けて貸席や料亭と名乗っても、芸妓等を招致してあっ旋する実態があれば同じ扱いです。
建築基準法の考え方も、消防法の防火対象物区分も、看板の言葉より営業実態を優先する点は共通しています。
賃貸で店舗を借りるときも、前のテナントの用途表記をそのまま引き継ぐと、実態と合わなくなることがあります。
契約前に、自分の営業内容が消防法上どの区分に当たるかを、所轄消防署に一度確認しておくと安心です。
看板の名前を工夫しても、中身がばれれば意味が無いということですね。
そのとおりです。
名称より先に営業実態を確認するくせをつけてください。
ダンス教習所は舞踏場に含まれるか

ダンス教習所と日本舞踊教習所を並べて問うた通達があります。
ダンス教習所は客にダンスをさせる営業そのものにあたるとされ、舞踏場側に含まれます。
一方で日本舞踊教習所やバレエ教習所は、稽古の場であって接待や遊興を伴う営業ではないため、含まれないとされました。
見た目の似た「教える場所」でも、客にダンスをさせて楽しませているのか、稽古を指導しているのかで用途が変わります。
この視点は、消防法施行令の防火対象物区分で似た業態を見分けるときにも応用できます。
自分のテナントがどちら寄りか迷ったら、案内チラシや料金表の書き方から実態を見直してみてください。
踊るという行為が同じでも、目的が稽古か接客かで分かれるんですね。
そのとおりです。
料金表や案内に稽古の目的がはっきり書いてあるか、一度見直してみてください。
工業地域内でキャバレーは建てられるか

その理由を条文の作り方から説明した通達です。
法第49条第4項は、学校や病院、料理店など建てられない用途を名前を挙げて列挙しており、キャバレーはその列挙に入っていません。
「その他これらに類するもの」という広げる言葉が無い条文なので、料理店に近いからといって類推で制限を広げることはできないとされました。
工業専用地区では明文で禁止されているのに、工業地域には無いという条文の作りの違いも、この結論を裏付けています。
用途地域の制限は、似ているからではなく、条文に名前が挙がっているかどうかで読むのが基本だと分かります。
似ているかどうかではなく、名前が挙がっているかどうかで読むんですね。
はい。
用途地域の制限も消防法上の区分も、条文の言葉と実態の両方を見るところは同じです。
よくある質問
まとめ
看板ではなく実態を見る、それだけ覚えておけば大きく外さないんですね。
すっきりしました。
飲食か遊興か、接待の有無、名称ではなく実態。
この3つを見れば用途の見分けで大きく外しません。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 建築基準法の疑点(学校、料理店の範囲)について(昭和26年1月17日 住指発第534号 建設省住宅局建築指導課長から京都府知事あて回答)
- 建築基準法の疑点(料理店、カフェー、待合等)について(昭和28年2月7日 住指発第131号 建設省住宅局建築指導局長から栃木県土木部長あて回答)
- 貸席の業態について(昭和32年11月12日 住指発第1181号 建設省住宅局建築指導課長から静岡県土木部長あて回答)
- 舞踏場その他これらに類するものについて(昭和38年12月21日 住指発第172号 建設省住宅局建築指導課長から千葉県土木部長あて回答)
- 工業地域内のキャバレーについて(昭和39年8月26日 住指発第157号 建設省住宅局建築指導課長から広島市長あて回答)
- 建築基準法第49条・建築基準法別表第2・別表第3
- 消防実務六法 質疑応答編
※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答は昭和20年代から30年代当時のもので、通達番号や機関の名称等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。





