古紙や段ボールを大量に積む倉庫では、天井から泡を出して部屋ごと満たす消火設備が使われることがあります。
このときの泡は高発泡と呼ばれ、水をかけて消すのではなく泡の体積で覆って消す考え方に立っています。
消防法施行規則第18条は、その泡をどこまで満たすのかを冠泡体積という言葉で決めています。
荷を高く積み増すと満たすべき体積そのものが変わります。
倉庫の天井に大きな箱のような機械が並んでいます。
スプリンクラーとは違って泡を出すものだと聞きました。
高発泡用泡放出口といって、部屋を泡で満たすための設備です。
消防法施行規則第18条が膨脹比で泡の種別を分けています。
部屋を満たすということは、天井まで泡だらけになるのでしょうか。
どこまで入れる決まりなのか気になります。
天井までではなく、守るものの最高位より少し高いところまでです。
その体積のことを冠泡体積と呼びます。
- 高発泡とは膨脹比が80以上1000未満の泡のことで泡ヘッドではなく高発泡用泡放出口を使います。根拠は消防法施行規則第18条第1項第一号です。
- 防護対象物のうち床面からの高さが5メートルを超える場所に高発泡用泡放出口を設けるものは全域放出方式にすることとされています。
- 冠泡体積とは床面から防護対象物の最高位より0.5メートル高い位置までの体積です。天井までの体積ではありません。
- 泡放出口は一の防護区画の床面積500平方メートルごとに1個以上を設け、防護対象物の最高位より上部の位置となる箇所に設けます。
- 全域放出方式は防護区画であることと開口部の自動閉鎖装置が前提で、漏れる量以上を追加放出できる設備のときは自動閉鎖装置を設けないことができます。
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目次
高発泡の泡とはどれくらいふくらんだ泡なのか

消防法施行規則第18条第1項第一号は、ふくらみ方の違いで泡放出口の種別を分けています。
条文は、できあがった泡の体積を、その泡をつくるのに使った泡水溶液の体積で割った値と定義しています。
この値が20以下なら低発泡で、天井に付けるのは泡ヘッドになります。
80以上1000未満なら高発泡で、使うのは高発泡用泡放出口です。
同じ泡消火設備という名前でも、この一行で設備の姿がまったく変わります。
天井の箱が大きいのは、泡をたくさんつくるからということでしょうか。
もとになる泡水溶液の何十倍もの体積の泡をつくる仕組みだからです。
だから機械そのものが大きくなります。
どの高発泡の設備を全域放出方式にしなければならないのか

どちらを選んでもよいわけではありません。
防護対象物のうち床面からの高さが5メートルを超える場所に高発泡用泡放出口を設けるものは、全域放出方式にすることとされています。
天井の高い倉庫で荷を高く積み上げている場合が、ちょうどこれに当たります。
全域放出方式は部屋を区画して泡で満たす方式なので、泡の量だけでなく部屋そのものの造りが条件に入ってきます。
自分の建物の設備がどちらの方式なのかは、設置時の図面や消防用設備等点検結果報告書で確かめられます。
うちの倉庫は天井が高いので、そうすると全域放出方式になるのでしょうか。
天井の高さではなく防護対象物の高さで決まります。
床面から5メートルを超える場所に放出口を設けるなら全域放出方式です。
冠泡体積はどこまでの体積を数えるのか

その基準になるのが冠泡体積という体積です。
床面から、守るものの最高位より0.5メートル高い位置までを積み上げた体積が冠泡体積です。
放出量はこの体積1立方メートルあたりで決められていて、膨脹比の種別ごとに数値が分かれています。
同号の表は、膨脹比が80以上250未満のものを第一種、250以上500未満のものを第二種、500以上1000未満のものを第三種としています。
同じ部屋でも荷をどこまで高く積むかで冠泡体積が変わるので、必要な泡の量もそこで変わります。
つまり荷を高く積むほど、必要な泡の量も増えるということですね。
そのとおりです。
設置したときの最高位を超えて積み上げると計算の前提が崩れます。
泡放出口の数と高さはどこで足りなくなるのか

数と位置の両方に決まりがあります。
一の防護区画の床面積500平方メートルごとに1個以上という数え方なので、区画を広く取ればそのぶん放出口が要ります。
位置のほうは、防護対象物の最高位より上部となる箇所と定められています。
ただし泡を押し上げる能力を有するものについては、防護対象物に応じた高さとすることができるとされています。
実務で崩れやすいのはこの高さのほうで、設置後に棚を足したり荷を積み増したりすると放出口が荷より低くなります。
棚を足したことがありますが、そのとき設備のことは考えていませんでした。
いま確かめたほうがよいでしょうか。
早いほうがよいです。
放出口より高い荷があると条文が前提にしている位置関係から外れます。
明日からなにを確かめればよいのか

まず見るのは泡の量ではなく部屋の造りのほうです。
条文は防護区画であることと、開口部に自動閉鎖装置が設けられていることを求めています。
だから明日やることは、区画の扉がきちんと閉まるかを見て、扉のまわりに物を置いていないかを見ることです。
そのうえで、放出口の下や周りに荷を積み上げていないかと、荷の最高位が設置時から上がっていないかを確かめます。
区画を仕切り直したり用途を変えたりするときは、工事に入る前に所轄消防署へ相談しておくと手戻りがありません。
扉が閉まるかどうかなら、今日のうちに見に行けます。
そこが出発点です。
閉まらない扉があれば、まずその扉から直してください。
よくある質問
まとめ
まずは区画の扉と、荷の積み方を見に行きます。
区画や積み方が変わっていれば設計の見直しが要ることもあります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第15条
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第16条第一号
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第18条第1項第一号・第三号
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第18条第2項第三号
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第18条第4項第二号
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。




