特例認定(防火優良認定証)を受けると、3年間は防火対象物点検の点検・報告が免除されます。
ですがこの効力は一枚岩ではなく、いつ発生し、いつ・なぜ失われるかにはいくつもの分岐点があります。
建築基準法違反が原因の命令、効力発生日と通知日のズレ、3年の起算点、取消しと失効の手続きの違い、そして管理権原者が変わったときの扱い。
この記事では消防庁の執務資料にある5つの質疑応答をもとに、特例認定の効力がどう動くかを整理します。
特例認定を取ったらもう安心やと思ってたんですけど、効力がいつ切れるかとか、あんまり考えたことなかったです。
ちゃんと把握しとかなあかんのですよね。
はい、実は「いつ発生していつ切れるか」を勘違いしている管理権原者さんは多いんです。
特に3年の数え方と、権原者が変わったときの扱いでつまずかれる方をよく見ます。
うちは複数のテナントさんが入ってるビルなんですけど、そういう場合も気をつけることありますか。
あります。管理権原者の交代があったときの扱いは要注意ですね。
今日はその境目を含めて、5つの質疑応答から整理していきますね。
- 点検基準に建築基準法の規定がなくても、違反が原因の消防法の命令が出ていれば不認定にできます
- 施行日前に認定した場合、効力発生日と通知日は別の日として記載します
- 3年の起算点は認定の効力が生じた日で、そこから数えて3年後に失効します
- 取消しには聴聞などの行政手続が必要ですが、期間満了による失効は当然に効力を失うので手続き不要です
- 管理権原者が交代すると原則失効しますが、権原の範囲が広がる交代なら効力を引き継げます
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目次
建築基準法違反が原因の命令でも特例認定は不認定になるか

ですが、命令の原因が建築基準法違反なら話は別です。
点検基準(消防法施行規則第4条の2の6)には、建築基準法そのものの規定は含まれていません。
ですが消防法第5条第1項の措置命令は、建物の状態が消防法令上不適切なときに出るもので、その原因が建築基準法違反であっても消防長・消防署長の判断材料になります。
つまり命令歴そのものが認定要件(過去3年以内に命令を受けていないこと)に直接効いてくる、という理屈です。
建築基準法上は問題なくても消防法の命令を受けていれば、特例認定の申請は通らないと考えておきましょう。
うちは実際、消防用設備自体は問題ないんですけど、避難経路で建築基準法の指摘を受けたことがあって。
これも命令に入るんですかね。
中身が建築基準法違反でも、消防法第5条の命令として出ていれば対象になります。
心当たりがあるなら、申請前に是正状況を確認しておきましょう。
認定の効力が生じる日と通知書の通知日はどう使い分けるか

とくに制度が始まったタイミングの認定は、書き方に注意が必要です。
制度が始まった平成15年10月1日より前に認定審査を終えていた場合、効力そのものは制度開始日である平成15年10月1日から生じます。
一方で認定通知書に書く「通知日」は、実際に認定を決定し通知した日で、審査が早ければ制度開始日より前になることもあります。
制度開始後に認定した分は、通知した日がそのまま効力発生日になるので両者は基本的に一致します。
書類を作るときは、この認定がどちらのタイミングにあたるかをまず確認してください。
うちの認定、制度が始まってすぐの時期やったんですけど、通知書に書く日付ってどっちなんやろ。
施行前に審査が終わっていたパターンですね。
効力発生日は制度開始日、通知日は決定した日で分けて書いてください。
認定を受けてから3年経過とはいつの時点を指すか

ただ「3年経過」の起算点は、認定を受けたタイミングによって数え方が変わります。
制度開始前に認定審査が終わっていた場合でも、効力そのものは平成15年10月1日午前0時から数え始めます。
そこから3年後、つまり平成18年10月1日午前0時に効力を失うという計算です。
制度開始後に認定した場合は、通知書に書かれた効力発生日から単純に3年後が失効日になります。
次の申請時期を考えるときは、認定を受けた日ではなく効力が生じた日を基準に数えましょう。
3年って、認定を受けた日から数えたらええと思ってました。
制度が始まったばかりの時期はそこがズレるので注意です。
効力発生日を基準に、次の更新のスケジュールを組んでおきましょう。
特例認定の取消しと失効で手続きは同じか

どちらも認定がなくなる点は同じですが、手続きは大きく違います。
取消し(第6項)は消防長・消防署長の判断による処分なので、行政手続法に基づく聴聞を実施したうえで認定取消書を交付します。
一方失効(第4項)は用途変更や期間満了など、決められた事実が発生すれば当然に効力が失われるもので、聴聞のような行政手続そのものは不要です。
とはいえ管理権原者が気づかないまま点検・報告を怠ると違反になるので、事前に通知してもらえるかは所轄消防署に確認しておくと安心です。
「取り消された」のか「期限が来て自然に切れた」のかは、対応の重さが違うと覚えておいてください。
「取消し」って言われたら急に怖くなるんですけど、うちの場合はただの期限切れですよね。
期限満了は「失効」なので、聴聞のような手続きはありません。
ただ次の更新を忘れないよう、期限は早めにカレンダーへ入れておきましょう。
管理権原者が変わったら認定はどうなるか

結論は「誰に代わるか」で変わります。
①管理について権原の分かれている防火対象物の4階部分の管理権原者A(特例認定有)が管理権原者E(当該防火対象物を初めて使用する者)へ変更になった場合
②管理について権原の分かれている防火対象物の4階部分の管理権原者A(特例認定有)が管理権原者B(当該防火対象物3階部分を使用、特例認定有)へ変更になった場合
まったく新しい人(初めて建物を使う人)に管理権原者が交代すると、特例認定の効力は失われます。防火管理の体制を一から築き直すことになるからです。
一方、同じ建物内で既に特例認定を受けている別の権原者が管理範囲を広げる形で交代した場合は、実績のある防火管理体制がそのまま引き継がれるとみなされ、認定の効力は失われません。この場合、再申請も不要です。
判断のポイントは「体制がリセットされるか、引き継がれるか」の一点です。
テナントの契約変更があったときは、相手が建物のどの部分にすでに特例認定を持っているかを必ず確認しましょう。
うちのビル、3階のテナントさんが4階も借りることになったんですけど、これって認定どうなります?
まさに範囲が広がるケースですね。
その方がすでに特例認定を持っているなら、そのまま引き継げて再申請も不要です。
よくある質問
まとめ
いつ生まれて、いつ切れて、誰に引き継げるか。
これで整理できました。
効力発生日と失効日、そして権原者の交代パターン。
この3つをカレンダーと台帳に残しておけば大きく外しません。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 防火対象物定期点検報告制度に関する執務資料について(平成15年9月 消防庁防火安全室)
- 執務資料の送付について(平成15年9月17日 消防安第177号 消防庁予防課長から各都道府県消防主管部長あて)
- 消防法第8条の2の2、第8条の2の3
- 消防法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第274号)附則第2条第1項
- 消防法施行規則第4条の2の6、第4条の2の8
- 特例認定に係る運用について(平成14年11月29日付け消防安第117号通知)
- 行政手続法第13条第1項
- 消防実務六法 質疑応答編
※本記事は公表されている法令および執務資料に基づく一般的な解説です。掲載した回答は平成15年当時のもので、条文番号や制度開始日等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。





