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建築基準法の定期報告を怠るより重い違反があるのはなぜか|報告徴収や立入検査を拒んだ場合の罰則を解説

建築基準法の定期報告を怠るより求められた報告を拒むほうが罰則は重いことを解説する記事のアイキャッチ画像

特定建築物の定期報告は、報告書を提出すればそれで完結するわけではありません。
建築基準法第12条には、報告のあとも特定行政庁が状況を確かめ続けられる仕組みが用意されています。
所有者だけでなく、設計者や工事施工者にまで報告を求めたり、現地に立ち入って検査したりする権限がそれです。
実はこの確認に応じなかった場合の罰則は、定期報告そのものを怠った場合より重く定められています

定期報告さえ済ませておけば、それで終わりだと思っていました。

実は報告のあとも、行政から個別に確認が入ることがあります

確認された場合、何に気をつければよいのでしょうか。

応じ方を間違えると、定期報告を怠るより重い罰則になることがあります。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 建築基準法第12条には、特定行政庁が報告を求めたり立入検査をしたりできる仕組みがあります
  • 報告や書類の提出を求められるのは所有者だけでなく、設計者や工事施工者など幅広い関係者です
  • 特定行政庁は調査・検査の結果を台帳として整備し、建物が無くなるまで保存し続けます
  • 求められた報告を拒んだり虚偽の報告をしたりすると、1年以下の拘禁刑を含む罰則の対象になります
  • 立入検査や質問を拒み妨げた場合も同じ重さの罰則で、住居部分には居住者の承諾が必要です

定期報告のあとに続く報告徴収と立入検査と台帳整備の流れを示した図解

建築基準法の定期報告はなぜ出したあとも行政との関わりが続くのか

建物担当者が窓口越しに書類を係官へ手渡しているイメージ
定期報告は、提出すればそれで役目を終えるわけではありません。
条文には、報告のあとも行政が状況を確かめ続けられる規定が置かれています。
建築基準法第十二条第五項 特定行政庁、建築主事等又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途(略)又は建築物の敷地、構造若しくは建築設備に関する調査(略)の状況に関する報告を求めることができる。(各号略)
行政は定期報告を受け取ったあとも、状況を確かめ続けることができます
特定行政庁・建築主事等・建築監視員は、法律が定める対象者に対して報告を求める権限を持っています。
これは第12条第1項・第3項の定期報告そのものとは別に置かれた、独立した確認の仕組みです。
つまり報告書を1回提出したあとも、必要に応じて個別の確認が入ることがあると考えておく必要があります。

報告を出したらそれで一区切りだと思っていました。

誰が確認の対象になるかを、次に見ていきましょう。

誰が報告や書類の提出を求められるのか

所有者や設計者や工事施工者らしき人物が並んで書類を差し出しているイメージ
報告を求められる相手は、建物の所有者だけに限りません。
条文は対象者を具体的に列挙しています。
建築基準法第十二条第五項 (略)次に掲げる者に対して(略)報告を求めることができる。
一 建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者
二 (略)指定確認検査機関
三 (略)指定構造計算適合性判定機関
報告を求められる対象は、建物に関わったほぼ全員に及びます
所有者・管理者・占有者だけでなく、設計者や工事施工者、調査をした建築物調査員なども対象です。
確認検査を行った指定確認検査機関、構造計算の適合性を判定した機関も同じく対象になります。
さらに第6項では、特定行政庁や建築主事等が帳簿や書類そのものの提出を求めることもできます。

所有者の自分だけが答えればよいと思っていました。

設計者や施工業者にも連絡が行くことがあります
関わった業者の連絡先も控えておきましょう。

特定行政庁の台帳には何が記載されいつまで保存されるのか

ファイリングキャビネットと建物のアイコンが線で結ばれているイメージ
集めた報告や検査の結果は、そのまま行政の記録として残ります。
条文は、特定行政庁に台帳の整備を義務づけています。
建築基準法第十二条第八項 特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに第一項及び第三項の規定による報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(略)を保存しなければならない
特定行政庁は、建物ごとの台帳を整備し保存し続ける義務を負っています
台帳は建築物に係るもの・建築設備に係るもの・防火設備に係るものなど、種類ごとに分けて記載されます。
台帳そのものは、その建物が滅失又は除却されるまで保存され続けます(施行規則第6条の3)。
つまり自分の建物の報告履歴は、行政の側に建物が無くなるまで残り続けると考えておく必要があります。

台帳がそんなに長く残るとは知りませんでした。

建物が建っている間はずっと残ります
過去の報告内容と食い違いが出ないよう気をつけましょう。

定期報告を怠るより重い違反があるのはなぜか

立入検査を拒む人と受け入れる人が対比されているイメージ
定期報告を怠った場合と、求められた確認を拒んだ場合とでは、罰則の重さが違います。
条文を比べると、その差がはっきり分かります。
建築基準法第九十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する
五 第十二条第五項(第一号に係る部分に限る。)(略)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第十二条第六項(略)の規定による物件の提出をせず、又は虚偽の物件の提出をした者
七 第十二条第七項(略)の規定による検査若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
定期報告そのものを怠っても、罰則は百万円以下の罰金にとどまります(第101条第二号)。
ところが特定行政庁から個別に求められた報告を拒んだり虚偽の報告をしたりすると、1年以下の拘禁刑を含む罰則の対象になります。
帳簿や書類の提出を拒んだ場合、そして条文にある立入検査や質問を拒み妨げた場合も、同じ重さの罰則です。
定期報告を1回忘れることより、行政からの個別の確認をないがしろにするほうが重く扱われています。

忙しいときは、うっかり後回しにしてしまいそうです。

個別の確認だけは後回しにしないでください
連絡が来たら期限内に応じましょう。

明日からなにをすればよいのか

担当者が調査記録のファイルを保管し壁のカレンダーを確認しているイメージ
行政からの確認は、いつ来ても慌てないよう備えておくことが大切です。
条文には、立入検査に応じるうえでの決まりも置かれています。
建築基準法第十二条第七項 (略)当該建築物、建築物の敷地(略)に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備(略)を検査し、若しくは試験し、又は(略)質問することができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない
立入検査には住居部分だけ特別な決まりがあります
住居に立ち入るときは、事前に居住者の承諾を得ることが条文上の条件です。
調査や検査を担当した建築物調査員・建築設備等検査員の記録は、自分の側でも控えておきます。
立入検査に対応する担当者をあらかじめ決めておくと、実際に連絡が来たときも慌てずに済みます。

共同住宅の場合は、入居者にも伝えておく必要がありますね。

そのとおりです。
住居部分の承諾は事前に周知しておきましょう。

よくある質問

Q定期報告を毎回きちんと出していれば、行政から連絡が来ることはありませんか?
A来ないとは限りません。第12条第5項の報告徴収は定期報告とは別の権限で、必要に応じていつでも行われます。
Q報告を求められるのは建物の所有者だけですか?
A所有者だけではありません。設計者や工事施工者、調査をした建築物調査員なども対象に含まれます。
Q台帳の保存期間はどれくらいですか?
A建物が滅失又は除却されるまで保存されます。建物が存在する限り記録が残り続けると考えてください。
Q立入検査は事前の連絡なしに来ることもありますか?
A条文自体は事前連絡を義務づけていません。ただし住居に立ち入る場合は居住者の承諾が必要です。

まとめ

建築基準法第12条には、特定行政庁が報告を求めたり立入検査をしたりできる仕組みがあります
これは定期報告そのものとは別に置かれた、独立した確認の権限です
対象になるのは所有者だけでなく、設計者や工事施工者など幅広い関係者です
特定行政庁が整備する台帳は、建物が滅失又は除却されるまで保存されます
定期報告を怠っても罰金だけですが、個別の報告や検査を拒むと拘禁刑を含む重い罰則になります
帳簿・書類の提出拒否や、立入検査・質問の拒否や妨害も同じ重さの罰則です
住居に立ち入る場合は居住者の承諾が必要なため、共同住宅では事前に入居者へ周知しておく必要があります

報告のあとの話まで考えないといけないとは、思ってもいませんでした!

行政からの連絡への備えまで含めて、㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
主な活動

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

参考・出典

  • 建築基準法第12条第5項〜第9項(昭和25年法律第201号)
  • 建築基準法第99条・第101条・第102条(昭和25年法律第201号)
  • 建築基準法施行規則第6条の3(昭和25年建設省令第40号)

※本記事は建築基準法・同施行規則にもとづき、㈱防災屋が独自に解説を作成したものです。報告徴収や立入検査への具体的な対応は、所轄の特定行政庁(建築指導課等)にご確認ください。

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