危険物を貯蔵し、または取り扱う施設には、消防法第14条の3の2に基づく定期点検の義務があります。
点検の頻度は原則として年1回と決められていますが、実はこの期限を市町村長等が個別に定め直せる場合があります。
「災害の影響で点検が難しい」「常時監視する装置を付けているのに毎年点検が必要なのか」と迷う担当者も少なくありません。
この記事では危険物の規制に関する規則第62条の4が定める市町村長等の特例と、その手続きの流れを確認します。
うちのタンク、去年は災害の後片付けでバタバタしていて、今年の点検の日程も少し心配なんです。
実は市町村長等の判断で期限を延ばせる場合があります。
条件を順番に確認しましょう。
常時監視する装置を付けていれば、それだけで延ばしてもらえるんですか。
装置の設置に加えて、市町村長等が保安上支障がないと認めることが必要です。
まずは条文から見ていきましょう。
- 危険物施設の定期点検は、原則として年1回以上行うことが規則第62条の4で定められています
- 災害その他の非常事態で点検が困難なときは、市町村長等が期限を別に定めることができます
- 常時監視する装置を設置し市町村長等が保安上支障がないと認めた場合も期限を延ばせます
- 期限が延びても、点検で確認する中身は技術上の基準への適合性のまま変わりません
- 延長の可否は自己判断できず、所轄の市町村長等への相談が前提になります
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目次
危険物施設の点検はなぜ年1回と決められているのか

点検の頻度そのものは、危険物の規制に関する規則が具体的に定めています。
特殊な構造や設備を持つ施設は、告示が別の期間を定める場合もあります。
とはいえ大半の施設にとっては、「年1回」が点検サイクルの基本です。
問題は、この期限を動かせる場合があるという点です。
次の項目で、市町村長等が期限を別に定められる具体的な条件を見ていきます。
うちは去年も定期点検をした記憶があるんですが、年1回で合ってますよね。
はい、原則は年1回です。
ただし例外もあるので次で確認しましょう。
どんなときに市町村長等は期限を別に定められるのか

どちらも施設側が勝手に判断してよいものではありません。
一つ目は、災害など非常事態によって点検が困難と認められる場合です。
二つ目は、常時監視する装置を設置し、市町村長等が保安上支障がないと認めた場合です。
どちらも届出や相談を経て初めて認められるものです。
次の項目では、点検そのものが何を確認するものかを見ていきます。
常時監視する装置さえ付ければ、それだけで延長になるということですか。
装置の設置に加えて、市町村長等が保安上支障がないと認めることが必要です。
点検で確認するのは基準に適合しているかどうかだけなのか

規則は点検で何を確認するのかも定めています。
つまり、施設の使い勝手や日々の運用ルールにまで点検が及ぶわけではありません。
基準に適合しているかどうかを確かめる、という点検の役割そのものは変わりません。
期限が延びても確認する中身が緩くなるわけではない点に注意が必要です。
この線引きを理解しておくと、点検の準備範囲を絞り込みやすくなります。
なるほど、期限が延びても点検の中身が甘くなるわけじゃないんですね。
そのとおりです。
確認する対象は変わらず技術上の基準への適合性です。
期限を延ばしてもらうにはどんな事由が必要なのか

その中身を確認しておきましょう。
地震や風水害など、施設の管理者に責任のない事情が念頭に置かれています。
一方で、単に忙しかった、人手が足りなかったという事情はこの号に当たりません。
延長を求めるときは、事由を具体的に示して市町村長等に相談する必要があります。
自己判断で点検を先延ばしにすることはできません。
去年は近くで水害があって、施設の復旧作業に追われていました。
こういう場合は対象になりますか。
災害による事情であれば対象になり得ます。
まずは所轄の消防署に相談してください。
明日からなにを確認すればよいのか

実務では次の点を押さえておくとよいでしょう。
- まず今年度の点検予定日を確認し、延長が必要になりそうな事情があるかを早めに洗い出す
- 災害や非常事態が理由の場合は、具体的な被害状況を整理しておく
- 常時監視する装置を設置している場合は、設置状況を示す資料を用意しておく
- 延長の可否は所轄の市町村長等(消防署)に相談し、自己判断で先延ばししない
- 点検記録の作成・保存の義務は、期限が延びても変わらず残る
延長できるかどうかは、まず消防署に相談してみればいいんですね。
はい、自己判断せずに早めに相談するのが一番です。
これで確認の流れが一通り整いました。
よくある質問
まとめ
延長できるかどうか、まずは所轄の消防署に確認してみます。
早めの相談が延長を受けるいちばんの近道です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第14条の3の2
- 危険物の規制に関する規則第62条の2
- 危険物の規制に関する規則第62条の4
- e-Gov 法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





