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特殊な構造の排煙設備は定期検査でどこを確認するのか|給気口の位置から手動開放装置の表示まで5つのチェックポイントを解説

特殊な構造の排煙設備の手動開放装置を確認する検査員のイメージ

特別避難階段の付室や非常用エレベーターの乗降ロビーには、給気口とセットになった「特殊な構造の排煙設備」が設けられていることがあります。
排煙機で強制的に煙を吸い出す通常の機械排煙とは異なり、各室の給気口から空気を取り込みながら排煙口から自然に近い形で煙を排出する仕組みです。
建築設備定期検査では、この排煙口・給気口・手動開放装置についても、専用の検査事項に沿って確認されます。
本記事では、特殊な構造の排煙設備に関する5つの検査事項を、検査方法と判定基準とあわせて解説します。

特別避難階段の付室にも排煙設備があるって聞きましたが、いつもの排煙口とは違うんですか。

はい、この付室には給気口とセットになった特殊な構造の排煙設備が使われていることがあります。
検査事項を順番に見ていきましょう。

給気口なんて、正直あることも知りませんでした。

給気口は排煙口とセットで機能しますので、両方の状態を確認することが大切です。
次から詳しく解説しますね。

この記事の結論
  • 特別避難階段の付室や非常用エレベーターの乗降ロビー等には、給気口とセットになった特殊な構造の排煙設備が設けられていることがあります。
  • 排煙口の大きさは床面積の550分の1以上60分の1以下、設置位置は水平距離30m以下であることが判定基準です
  • 排煙口・給気口の周囲に障害物がないこと、取付けが堅固で著しい腐食・損傷がないことを確認します。
  • 手動開放装置は周囲に障害物がなく、床面から80cm以上1.5m以下の高さで使用方法が表示されていることが判定基準です
  • いずれかに不適合があれば要是正として報告書に記載されます。

特殊な構造の排煙設備の定期検査5つの確認ポイントを示すインフォグラフィック

排煙口と給気口の大きさや位置はどう判定するのか

給気口と排煙口を壁の上下に設けた特殊な構造の排煙設備の断面イメージ
特別避難階段の付室などに設ける特殊な構造の排煙設備は、通常の機械排煙とは判定基準が異なります。
まずは排煙口と給気口そのものの大きさと設置位置から確認していきましょう。
特殊な構造の排煙設備/排煙口及び給気口の外観 検査事項(32) 排煙口及び給気口の大きさ及び位置について、どのような場合に是正が必要と判定されるか。
判定基準 平成12年建設省告示第1437号第一号ロ又はハ及び第二号ロ又はハの規定に適合しないこと。(検査方法:目視により確認する。)
排煙口の大きさは、当該室の床面積の550分の1以上、かつ60分の1以下であることが判定基準です。
設置位置についても、天井又は壁の上部(天井から80cm以内)に設け、直接外気に接することが必要です。
給気口は逆に、壁の下部(天井高さの2分の1未満の位置)に設けます。
平面上は、防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離30m以下であることも確認します。
避難安全検証法等による設計の場合は、その設計図書が定める基準に適合しているかで判断します。

排煙口だけじゃなくて、給気口の場所まで決まっているんですね。

はい、給気口は壁の下部に、排煙口は天井や壁の上部にと、位置がそれぞれ決まっています。
次は周囲の状況を見てみましょう。

排煙口と給気口の周囲に物を置いてはいけないのはなぜか

排煙口や給気口の前に置かれた荷物を検査員が片付ける様子
排煙口や給気口そのものが正しく設置されていても、周囲がふさがれていては役目を果たせません。
検査事項(33)では、排煙口・給気口の周囲に排煙や給気を妨げる障害物がないかを確認します。
特殊な構造の排煙設備/排煙口及び給気口の外観 検査事項(33) 排煙口及び給気口の周囲の状況について、どのような場合に是正が必要と判定されるか。
判定基準 周囲に排煙又は給気を妨げる障害物があること。(検査方法:目視により確認する。)
排煙口・給気口の周囲は、品物等の障害物によって排煙・給気が妨げられていないことが判定基準です。
たとえば排煙口の真下に段ボール箱や什器が積み上げられていれば、それだけで是正の対象になります。
給気口側でも同様に、前面がふさがれていれば外気の取り込みができなくなります。
付室や乗降ロビーは物置代わりに使われがちな場所なので、日頃の管理が特に重要です。
検査当日だけでなく、ふだんから周囲に物を置かない習慣づけが有効です。

うちの非常用エレベーターの乗降ロビー、荷物置き場になってしまっているかもしれません。

排煙口や給気口の前に物があると、それだけで是正が必要と判定されてしまいます。
次の検査までに一度確認しておきましょう。

排煙口と給気口の取付けはどこまで劣化したら是正が必要か

排煙口の枠が堅固に取り付けられているか確認する検査員
排煙口や給気口は、取り付けられている枠そのものの状態も検査対象です。
検査事項(34)では、取付けの堅固さと劣化・損傷の有無を確認します。
特殊な構造の排煙設備/排煙口及び給気口の外観 検査事項(34) 排煙口及び給気口の取付けの状況について、どのような場合に是正が必要と判定されるか。
判定基準 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。(検査方法:目視により確認する。)
排煙口・給気口は、取付けが堅固であること、著しい腐食や損傷がないことが判定基準です。
排煙口・給気口が支障なく開放できることもあわせて確認します。
「著しい腐食」に当たるかどうかは、基準書が定める腐食状況の判定基準にもとづいて判断されます。
枠のねじが緩んでいたり、変形して開閉に引っかかりが出ていたりする状態も見落としやすいポイントです。
経年劣化はゆっくり進むため、前回の検査結果と比較しておくと変化に気付きやすくなります。

取付けが緩んでいるかどうかなんて、素人目にはなかなか分かりません。

検査では目視でねじの緩みや腐食の有無を確認しますので、気になる場合は検査結果を確認してみてください。

手動開放装置の周囲はなぜふさいではいけないのか

手動開放装置の前に置かれた椅子を片付ける検査員
排煙口や給気口の点検が済んだら、次は手動開放装置そのものの確認です。
検査事項(35)では、手動開放装置の周囲に操作の妨げになる障害物がないかを見ます。
特殊な構造の排煙設備/排煙口及び給気口の外観 検査事項(35) 手動開放装置の周囲の状況について、どのような場合に是正が必要と判定されるか。
判定基準 周囲に障害物があり操作できないこと。(検査方法:目視により確認する。)
手動開放装置の周囲は、品物等が置かれて操作に支障が生じていないことが判定基準です。
火災時に誰でもすぐに操作できることが手動開放装置の役割なので、周囲に物があるだけで機能を果たせなくなります。
椅子や台車などが装置の前に置かれ、容易に近づけない状態も是正の対象です。
付室や乗降ロビーは避難経路そのものでもあるため、平常時から通路と装置周りを空けておく必要があります。
清掃や模様替えのたびに、装置の前をふさいでいないか確認する習慣をつけましょう。

手動開放装置って、実際にどこにあるのか意識したことがありませんでした。

付室や乗降ロビーの壁に取り付けられていますので、次に建物を歩くときに探してみてください。
周囲に物がないかもあわせて確認できます。

手動開放装置の設置高さと表示はどう確認するのか

手動開放装置の設置高さをテープメジャーで確認する検査員
最後に確認するのは、手動開放装置そのものの設置高さと表示の状況です。
検査事項(36)は、建築基準法施行令第126条の3第1項第五号の規定にもとづいて判定されます。
特殊な構造の排煙設備/排煙口及び給気口の外観 検査事項(36) 手動開放装置の操作方法の表示の状況について、どのような場合に是正が必要と判定されるか。
判定基準 建築基準法施行令第126条の3第1項第五号の規定に適合しないこと。(検査方法:目視により確認する。)
手動開放装置の手で操作する部分は、床面から80cm以上1.5m以下の高さに設けることが判定基準です。
天井から吊り下げて設ける場合は、床面からおおむね1.8mの高さに設けることとされています。
あわせて、見やすい方法でその使用方法が表示されていることも確認します。
避難安全検証法等にもとづき基準と異なる位置に設けられている場合は、その設計図書が定める基準に適合しているかで判断します。
表示が色あせて読めなくなっていないかも、検査で見落とされやすいポイントです。

装置の高さまで細かく決まっているんですね。

はい、低すぎても高すぎても、いざというときに操作しづらくなってしまいますので、高さと表示の両方が判定基準になっています。

よくある質問

Q特殊な構造の排煙設備とは、通常の機械排煙とどう違いますか?
A排煙機で強制的に煙を排出する通常の機械排煙と異なり、給気口から空気を取り込みながら排煙口から自然に近い形で排煙する仕組みで、平成12年建設省告示第1437号にもとづく構造方法です。
Q排煙口や給気口の周囲に物が置かれているとどうなりますか?
A排煙又は給気を妨げる障害物があると判定され、検査事項(33)にもとづき是正が必要と判定されます。
Q手動開放装置はどの高さに設置されている必要がありますか?
A壁に設ける場合は床面から80cm以上1.5m以下、天井から吊り下げる場合はおおむね1.8mの高さに設け、使用方法を見やすく表示することが必要です。
Q排煙口の大きさはどのように判定されますか?
A当該室の床面積の550分の1以上、かつ60分の1以下であることが判定基準です。

まとめ

特別避難階段の付室や非常用エレベーターの乗降ロビー等には、特殊な構造の排煙設備が設けられていることがあります。
この排煙設備も建築基準法第12条第3項にもとづく建築設備定期検査の対象です。
検査項目は平成20年国土交通省告示第285号別記第二号の検査結果表にもとづきます。
排煙口の大きさは床面積の550分の1以上60分の1以下、設置位置は水平距離30m以下であることが判定基準です
排煙口・給気口の周囲に障害物がないこと、取付けが堅固で著しい腐食・損傷がないことを確認します。
手動開放装置は周囲に障害物がなく、床面から80cm以上1.5m以下の高さで使用方法が表示されていることが判定基準です
いずれかに不適合があれば要是正として報告書に記載され、改修や維持管理につなげます。

特殊な構造の排煙設備がどこを見られているのか、これでよく分かりました!
付室や乗降ロビーの荷物、片付けておきます。

それは安心です。
お困りの際は㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第12条(e-Gov法令検索)
  • 建築基準法施行令第123条第3項第二号・第129条の13の3第13項(e-Gov法令検索)
  • 建築基準法施行令第126条の2・第126条の3(e-Gov法令検索)
  • 平成12年建設省告示第1437号
  • 平成20年国土交通省告示第285号 別記第二号(排煙設備の検査結果表)

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。検査の方法や判定の運用は特定行政庁や建物の状況によって異なる場合があります。個別の判断は所轄の特定行政庁または専門業者にご確認ください。

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